ウエストバンクにおけるイスラエルの軍令:1967-1992年軍令60 〜 軍令 80 |
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軍令60 1967.8.6.安全規定に関する軍令(軍事訓練区域の封鎖)本令は閉鎖される区域を定めている。以下により修正:軍令122―1967.9.11. 以下により取消:軍令496―1972.12.25 軍令61 1967.8.1.安全規定に関する軍令(軍事訓練区域の封鎖)本令は追加分の軍事訓練区域の封鎖を告知している。以下により取消:軍令496―1972.12.25 軍令62 1967.8.1.安全規定に関する軍令(軍事訓練区域の封鎖)本令は追加分の軍事訓練区域の封鎖を告知している。以下により取消:軍令383―197.6.4. 軍令63 1967.8.1.安全規定に関する軍令(軍事訓練区域の閉鎖)本令は追加分の軍事訓練区域の封鎖を告知している。軍令64 1967.8.8.安全区域に関する法令軍布告3に対する修正5第54条に次の文言をつけ加える、“イスラエル軍の権威あるいはその象徴に疑義をはさみまたはこれを兆発する者はすべて。”また第54条a2に、“公衆に危険を及ぼしまたはその秩序を壊乱する目的で故意に他人を脅しまたはこれを侮辱する者はすべて本軍令の違反者として告発される。 軍令65 1967.8.12.雇用禁止に関する軍令本令は占領地域の非居住者が当該地域で職を求めようとするときは、ヴォランティアも含め、軍当局の労働許可証を取得すべきことを要求している。本令に違反する者は3年の禁固刑および/または10,000イスラエル・リラの罰金刑に処せられ、また当局はこの軍令に違反して人を雇用する店舗または事業を閉鎖することができる。本令は以下の場合には適用されない:1.非居住者で1967年7月以前に当該地区で人を雇用しまたは事業を行っており、かつ当日以後も同地域を離れなかった者。2. イスラエル軍の許可を取得したもの、またはイスラエル軍に雇用された者。3.イスラエルに本店を持つ事業を代理する者。以下により修正: 1. 軍令177−1967.12.4. 2. 軍令440−1971.8.10. 3. 軍令1137−1985.5.1. 軍令1215−1987.12.30. 4. 無番号軍令―1991.3.10. 5. 無番号軍令―1991.7.2. 6. 無番号軍令―1991.10.1. 7. 無番号軍令―1992.5.17.
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担当: 高野洋子 |