Hajarna

ウエストバンクにおけるイスラエルの軍令:1967-1992年

軍令60 〜 軍令 80

軍令60    1967.8.6.

安全規定に関する軍令(軍事訓練区域の封鎖)

本令は閉鎖される区域を定めている。
以下により修正:軍令122―1967.9.11.
以下により取消:軍令496―1972.12.25

軍令61    1967.8.1.

安全規定に関する軍令(軍事訓練区域の封鎖)

本令は追加分の軍事訓練区域の封鎖を告知している。
以下により取消:軍令496―1972.12.25

軍令62    1967.8.1.

安全規定に関する軍令(軍事訓練区域の封鎖)

本令は追加分の軍事訓練区域の封鎖を告知している。
以下により取消:軍令383―197.6.4.

軍令63    1967.8.1.

安全規定に関する軍令(軍事訓練区域の閉鎖)

本令は追加分の軍事訓練区域の封鎖を告知している。

軍令64    1967.8.8.

安全区域に関する法令

軍布告3に対する修正5
第54条に次の文言をつけ加える、“イスラエル軍の権威あるいはその象徴に疑義をはさみまたはこれを兆発する者はすべて。”また第54条a2に、“公衆に危険を及ぼしまたはその秩序を壊乱する目的で故意に他人を脅しまたはこれを侮辱する者はすべて本軍令の違反者として告発される。

軍令65    1967.8.12.

雇用禁止に関する軍令

本令は占領地域の非居住者が当該地域で職を求めようとするときは、ヴォランティアも含め、軍当局の労働許可証を取得すべきことを要求している。本令に違反する者は3年の禁固刑および/または10,000イスラエル・リラの罰金刑に処せられ、また当局はこの軍令に違反して人を雇用する店舗または事業を閉鎖することができる。本令は以下の場合には適用されない:1.非居住者で1967年7月以前に当該地区で人を雇用しまたは事業を行っており、かつ当日以後も同地域を離れなかった者。2. イスラエル軍の許可を取得したもの、またはイスラエル軍に雇用された者。3.イスラエルに本店を持つ事業を代理する者。
以下により修正:
1. 軍令177−1967.12.4.
2. 軍令440−1971.8.10.
3. 軍令1137−1985.5.1.
    軍令1215−1987.12.30.
4. 無番号軍令―1991.3.10.
5. 無番号軍令―1991.7.2.
6. 無番号軍令―1991.10.1.
7. 無番号軍令―1992.5.17.


軍令66    1967.8.10.

聖地の聖性に関する軍令

本令はすべての聖地の聖性が保持され尊重されなければならないことを明記し、またすべての宗教(の信徒)のその聖地への接近の自由を保証している。本令の違反者は7年以下の禁固刑に、また他人の接近を妨げまたはその宗教感情を傷つけた者は5年の禁固刑に処せられる。

軍令67    1967.8.10

道路運輸に関する軍令

軍令56、道路運輸法49(1958)、およびその修正80(1966)への修正
いかなる車両も許可証がなく納入金未納の場合は差し押さえられる。歩行者もここに含まれる。第55条は削除され以下によって置き換えられる。“イスラエルの道路運輸担当官は必要な道路標識を公刊物によって特定し、またその設置、撤去を命令することができる。‘道路運輸担当管理官’の語は‘中央許可局’に置き換えられる。

軍令68    1967.9.10.

人口調査に関する軍令

人口調査法24(1950)への修正
本令は人口調査法の細目を修正している。“イスラエルの担当官は人口調査その他あらゆる調査を、適当と認めたときにいつでも行う権利を有する。”

軍令69    1967.9.10

人口調査実施のための外出禁止に関す軍令

本令は特定の期日と地域における外出禁止の時間を定めている。おなじくその地域も定めている。

軍令70

本令は廃棄された


軍令71    1967.7.27

イスラエル・ボイコット法の廃棄に関する法令

本令はイスラエルとの貿易を禁止した法律(1953.6.6.)、イスラエル国家とその国民との商業、経済、その他の諸関係の樹立を禁止したすべての規則、指示、命令を一括したイスラエル・ボイコット法(1958.10.)を廃棄している。
以下による修正:軍令481−1972.9.11

軍令72    1967.7.27.

安全地域に関する軍令

軍布告3への修正4
‘軍検察官’の語をこの法令に追加し、また‘傷害をあたえまたは死に至らしめた場合’の定義を広げ、以下を含むものとする、“人を死にいたらしめた者またはイスラエル軍のなんらかの部署に危害を与える行為を犯した者は極刑とする、未成年者はこの限りでない。”拘留命令は96時間以内に軍検察官に報告しなければならない。軍令53に定められた軍布告3への修正3は廃棄される。

軍令73    1967.7.27

司法権に関する軍令(地方裁判所)

軍令39への修正2
本令は地方裁判所の権限を詳細に定めている。カルキリヤ治安判事裁判所を設置する軍令(軍令91)を廃棄し、トゥルカレムの治安判事裁判所がカルキリヤ地区をも扱うものとする。

軍令74    1967.7.21.

安全目的の預金に関する軍令

軍令33に対する修正
本令は第7条に以下を付け加える。“ただし軍布告2第4条に定められた種類に属する金銭はイスラエル軍最高司令官の口座に預金されなければならない。”

軍令75     1967.7.30.

関税および物品税法に従う任命に関する軍令

軍令31への修正
1952年付けの印紙税法27がこの軍令に追加される。

軍令76     1967.7.31.

法定貨幣としてのイスラエル通貨に関する法令

本令はイスラエル通貨の合法性を制定しているが、ヨルダン通貨を非合法とするものではない。為替交換レートは1ヨルダン・ディナールに対し8.4イスラエル・リラと定める。いかなる銀行も許可なくヨルダン・ディナールを他の通貨に両替、売買することはできない。
軍令20は廃棄される。
 以下による修正;
  1. 軍令189―1967.12.19.
  2. 軍令443―1971.8.22.
  3. 軍令508―1973.3.27
  4. 軍令563―1974.10.10
  5. 軍令598―1975.6.18.
  6. 軍令606―1975.8.5.
  7. 軍令616―1975.9.9.
  8. 軍令619―1975.9.28.
  9. 軍令626―1975.11.24.
10. 軍令630―1976.1.11.
11. 軍令633―1976.2.12.
12. 軍令638―1976.3.15.
13. 軍令649―1976.3.22.
14. 軍令654―1976.5.20.
15. 軍令661―1976.6.18.
16. 軍令665―1976.6.2.
17. 軍令668―1976.7.19.
18. 軍令674―1976.8.25.
19. 軍令681―1976.9.29.
20. 軍令684―1976.11.24.
21. 軍令688―1976.12.29.
22. 軍令689―1977.1.17.
23. 軍令698―1977.3.2.
24. 軍令702―1977.4.21.
25. 軍令711―1977.5.31.
26. 軍令716―1977.7.4.
27. 軍令717―1977.7.18.
28. 軍令720―1977.8.1.
29. 軍令721―1977.8.14.
30. 軍令737―1977.10.29.
31. 軍令1199―1987.6.14.
    軍令1230―1988.3.8.


軍令77      1967.7.25.

外出禁止時間に関する軍令

本令は地域別の外出禁止時間を定めている。
以下による修正;
1. 軍令123―1967.9.21.
2. 軍令138―1967。10.3.
    軍令142―1967.10.11.
3. 軍令170―1967.11.21.
4. 軍令171―1967.11.21.
5. 軍令193―1967.12.29.
    軍令179―1967.11.30.
{軍令170への修正として分類}
    軍令185―1967.12.19.
   軍令196―1968.1.4.により廃棄

軍令78     1967.8.24.

税関手数料および物品税についての司法権限に関する軍令

軍布告3及び軍令31への修正
本令は没収および差押さえの権限の概要を示している。2a:“以下の軍令、法律及び規側に違反する者の所有物は没収することができる。”
・ 関税および物品税法
・ 軍司令官より発行される法令、規則または指示
・ タバコ法32
・ アルコール飲料法及び軍令38
・ 農産物輸送に関する軍令47
・ 封鎖地域に関する軍令49
本令中に示されている事はすべてイスラエルの関税および物品税担当官の権限に付加されるものであって、これを制限するものではない。“
軍令309―1969.2.16により廃棄

軍令79     1967.8.2.

送信と放送に関する軍令

“ いかなる放送機器も許可なくこれを所有し、またはこれにより放送することを禁ずる。これらの機器はすべて20日以内に当局に引き渡さなければならない。違反者は5年の禁固刑および/あるいは5,000リラの罰金刑に処す。”
以下による修正;
1.軍令230―1968.3.12
2.軍令701―1977.3.7.
3.軍令1190―1987.3.22.

軍令80      1967.8.2.

地方行政機関の業務期間延長に関する軍令

本令は上記機関の業務期間を、イスラエル軍の新たな軍令が出るまで延長するものである。定員が満たない場合でも、地方行政機関の業務期間は次の軍令が出るまで延長される。
 以下による修正;
1. 軍令114―1967.9.13.
    無番号軍令―1991.3.7.
    無番号軍令―1991.4.25.
  無番号軍令―1991.5.6.
  無番号軍令―1991.5.1.
  無番号軍令―1991.7.18. 

担当: 高野洋子
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