ウエストバンクにおけるイスラエルの軍令:1967-1992年軍令45 〜 軍令 59 |
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軍令45 1967.7.9銀行法に関する軍令ヨルダン銀行法(1966年)、会社法12(1964年)、ヨルダン中央銀行法3(1966年)への修正イスラエルの銀行担当官は、上記ヨルダン法に明記された職責の任命または委任についての権限を有する。同時に本令を以て1967年6月6日以前に行われたすべての職責に関する任命および委任を無効とする。銀行法第5条はイスラエルの担当官から取引許可を与えられたいかなる銀行にも適用されない。銀行法第3条に従って担当官から許可証を与えられた銀行であれば、(会社法に従bうところの)外国籍であったとしても、会社法第12章による外国籍会社としての登録を行う必要はない。 以下により修正
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担当:高田絵里 |