Hajarna

ウエストバンクにおけるイスラエルの軍令:1967-1992年

軍令127 〜 軍令 156

軍令127      1967.9.24

刑務所に関する軍令

1963.付け刑務書法23とその修正、および軍令22,29への修正
"なんぴとも監視人または看守を任命された者は上記の法に定められたすべての特権を付与される。監視人は上記に詳述された拘置所司令官に付与された司法権限のすべてを有する。原法とその後軍令とのあいだに齟齬が生じた場合は常に軍令が優先する"。
1968.5.19付け軍令254により廃棄

軍令128    1967.9.27

店舗の営業時間に関する軍令

'店舗'とはひろくあらゆる業種を指す。店主または管理者は正規の労働時間内に営業することが出来る。店長は商品の売却を拒みあるいは不合理な方法でサーヴィスを提供してはならない。違反者は閉店を強制されるか、閉店を強制されていても軍司令官が適当と判断する方法で備蓄を停止されるか、あるいは1000リラの罰金および/または1年の禁固刑に処せられる。
   1987.11.1付け軍令1122により修正

軍令129   1967.9.27

裁判官の任命委員会に関する軍令

司法権独立法(1)への修正
本令は軍部に民事裁判所のすべての判事および検事の任命、解雇および昇進に関する権限を軍部にあたえることによって司法権の独立を縮小する。機関名'司法大臣'および'司法理事会'はそれぞれ'地域軍司令官'および'裁判官任命委員会'に置き換える。
1969.2.16付け軍令310により廃棄

軍令130   1967.9.27

解釈に関する軍令

本令をもって軍令に使用する用語の定義および解釈の総合一覧表を定める。
以下により修正
1. 1967.11.28地受け軍令174
3. 1967.12.17.付け軍令187
4. 1967.12.19付け軍令188
2. 1968.1.29付け軍令211
5. 1968.2.20付け軍令224
3. 1969.8.8.12付け軍令274
3. 1969.3.27付け軍令319
4. 1969.12.15付け軍令359
5. 1991.7.7付け軍令1348

軍令131    

本令は廃棄された

軍令132   1967.9.24

未成年者の裁判に関する軍令

本令をもって'child(0-11), adolescent(12-13),および teenager(14-17)の語を定義する。
"12歳以下の子供は拘留してはならない。Adolescents は独房に拘留しなければならず、6ヶ月を超えてはならない。Teenagers は1年以上収監してはならない。ただし軍布告3, 44-45a条および軍令101の係わりで裁かれた場合はこの限りでない。
以下により修正
XXXXXXXXXXXXX

軍令133   1967.9.25

公的出版物の販売に関する軍令

"軍司令官は店主または売店主に国定価格での公的資料の販売および陳列を命ずることができる。違反者は1年以下の禁固および/または1000イスラエル・リラの罰金刑に処せられる"。

軍令134    1967.9.29

イスラエルのトラクターまたはその他の農耕機器の操作禁止に関する軍令

"許可なくトラクターまたは農機具を持ち込みまたは使用することを禁ずる。"違反者は3ヶ月までの禁固および/または1000リラの罰金刑に処せられる。

軍令135   1967.9.29

政府金の徴収法の修正に関する軍令(代表者への権限委任)

軍令113への修正  
本令は、政府金の徴収に対する地域司令官の最終的権限を、軍司令官の選ぶなんぴとにも委任することを認める。

軍令136

本令は廃棄された

軍令137   1967.11.11

ナブルス地区における商品移送に関する軍令(廃棄)

本令をもって軍令124を廃棄

軍令138    1967.10.3

外出禁止時間に関する軍令

軍令77への修正
本令をもってナブルス市境界を拡大してトウルカレムをこれに抱合し、ナブルスとおなじ外出禁止時間を適用する。

軍令139    1967.10.4

通貨、為替手形および金の管理に関する軍令

第9条に以下の文言を加える:"適正な担当官は本令の規定の実行に必要と認めた場合、あらゆる郵便物を検査する権利を有する。同担当官はまた、軍布告3の第6条によって兵士に与えられた権限も与えられる。上記の権限を損なうことなく、同担当官はいかなる通貨の譲渡命令をもこれを没収し、正当な者に法的通貨支払うべく、地方銀行に預けることができる。

軍令140    1967.10.8

犯罪についての司法権に関する軍令への修正に関する軍令

軍令30への修正
軍令30の第五条は廃棄された。

軍令141    1967.9.29

土地取引に関する軍令

軍令25への修正1
適正なる当局は各地方よりの担当官を任命し、当該地域に関する全権または権限の一部を委譲することができる。

軍令142    1967.10.11

外出禁止時間に関する軍令

軍令77への修正
本令によって軍令77d第1d条を廃棄する。

軍令143    1967.10.8

軍事法廷における弁護手続きに関する軍令

本令は軍事法廷に出廷すべき弁護人および通訳の任命およびその費用支払いのための手続きを詳細に定める。"別様の許可がない限り、弁護士は法廷審問に際して依頼人を代表することを拒んではならない。弁護人が被告の非協力の理由をもってこれの代理を辞めることに軍法廷が同意した場合、法廷は代わりの弁護人を指名する必要はない。
下記により修正
   1968.10.8付け軍令286
1968.11.15付け無番号軍令
 2.1969.1.16付け軍令301
1970.7.13付け軍令400により廃棄

軍令144    1976.10.22

安全規則に関する軍令

本令をもって、西岸、ガザおよびゴランのパレスチナ人の処遇について第4ジュネーヴ協定の条項によってイスラエルが拘束されていた先の承認を撤回した軍布告第35条を廃棄する。新たな第35条を次のように改める:"被告人が一定期間の服役を宣告された場合、既に刑務所で過ごした日数は宣告から差し引くものとする"。本令をもって司法手続きに関する軍令27もおなじく廃棄する。

軍令145    1967.10.23

法廷内のイスラエル人弁護人の存在に関する軍令

"他法の規定にかかわらずイスラエル人弁護人を指名することを認める。"  
  •  1968.4.22付け軍令248により修正

軍令146 1967.10.23

封鎖地域に関する軍令

本令をもってアイヤロンへの接近に関する軍令97を廃棄する。本令によりラーマッラー地区を封鎖する。
   1968.4.10付け無番号軍令のより修正

軍令147    1969.10.22

切手収益の追加手数料の徴収に関する軍令

1954年のnatioal guard tax law (基盤整備のための国防税?)法33 および1952年の所得税・印紙税法27への修正
先にnational guard tax の条項にしたがって徴収されていた税金は以後所得税・印紙税法によって徴収される歳入に加えられる。 nantional guard tax法は廃棄される。

軍令148    1967.10.22

西岸地区外で犯された犯罪についての出廷命令書に関する軍令

本令は西岸地区外で犯された犯罪について警察官が被告人または証人に送付することのできる出廷命令書の条項を定める。

軍令149    1967.10.22

商品ラベル添付に関する軍令

生産者は商品に識別票をつけなければならない。税関当局の担当官はこの規則に違反する商品をすべて検査し没収することができる。

軍令150    1967.10.23

不在者財産に関する軍令(個人財産)(追加規則)

軍令58への修正1
不在者財産は貸し借りすることができる、charge しても良い。適正な担当機関は不在者財産の所有者に属する会社株の管理を接収することができる。不在者財産の所有者の財産を監督または管理する者は30日以内に適正な当局に詳細な報告書を提出しなければならない。株券移管に係わる登録済み会社または仲買人は30日以内に、適正な関係機関に、不在者に係わる株または譲渡の詳細を提出しなければならない。不在者が本令交付後に西岸地区を離れた場合も例外ではない。不在者財産の株主のいる会社は事実を報告し適正な書類を提出しなければならない。適正な関係機関は不在者の所有になる事業の資産および運営を管理する権利を有する。敵国在住者の金銭および配当金は不在者の金銭とみなす。
   1969.12.9付け軍令358により修正

軍令151    1967.11.1

封鎖地域にかんする軍令(ヨルダン川)

ヨルダン川を封鎖地域と定め、同地域に入りまたは同地域から出ようとする者は許可を申請しなければならない。ヨルダンから橋を渡って来る者には自動的に許可が延長される。 
 以下により修正
1. 1970.6.1付け軍令388
2. 1970.8.8付け軍令405    
3. 1977.1.31付け軍令691

軍令152   1967.10.22

外出禁止時間に関する軍令(ヨルダン川)

夜間外出禁止時間は午後5時から午前6時までとする。
以下により修正
1. 1967/11/15付け軍令168
2. 1968.1.1付け軍令195
3. 1968.3.24付け軍令233
1968.6.30付け軍令262および更に1972.10付け軍令488により廃棄

軍令153    1967.10.29

ホテルの記帳に関する軍令

ホテルの宿泊客はすべて記帳しなければならない。本令をもって保存すべき記帳の内容を定める。ホテルの所有者は毎週記帳記録を提出しなければならない。違反者は2年以下の禁固および/または3000イスラエル・リラの罰金刑に処せられる。
以下により修正
1. 1968.4.10付け軍令244
2. 1969.3.28付け軍令320

軍令154   1967.10.30

刑事犯罪についての司法権限に関する軍令

軍令30への修正2
第3条から"しかしながら"の文言を削除する。

軍令155  1967.10.24

農産物の輸送にかんする軍令

軍令47への修正
関係当局は農産物輸出に際してその道路を指定し、車両/産物の停止、検査、差し押さえおよび商品に関する書類を没収する権限を持つ検査官を指名する権利を有する。検査官は荷主の承諾如何に係わらずこれらすべての権限を行使する権利を有する。

軍令156    1967.10.25

敵方からの収賄禁止に関する軍令

"敵起源のまたは敵筋からの収賄または、前期敵筋に第三者に対して報酬を与えることを禁ずる。親類縁者が収賄した者は、元の取引に関与しないことが証明されない限り、本人が収賄したものと見なす"。
担当: 鶴見太郎
home 翻訳プロジェクト