Hajarna

ウエストバンクにおけるイスラエルの軍令:1967-1992年

軍布告1 〜 軍令 22

軍布告 1  1967.6.7

イスラエル軍による権限専有について

イスラエル軍が西岸を占領し“公衆の安全と秩序のための”管理を引き継ぐことをここに宣言する。外出禁止令が科せられ一切の移動が禁じられる。

軍令 I 1967.6.7  

略奪に関する軍令 

略奪および家宅侵入の現行犯はすべて罰せられる;終身刑もありうる。

軍布告 2 1967.6.7

権限の規定および懲罰について

《地区司令官》に立法、行政、司法の全権限が付与される。本軍令の適用される地区を”西岸地区”と定め、1967年6月7日まで効力を有していた法令がその後の軍令によって否定されない限り有効であることを布告する。ヨルダン政府またはこれと関連するすべての機関に属していたあらゆる不動産、車両、動産および弾薬の管理は軍当局がこれを専有する。1967年6月7日現在有効な課税、関税およびその他の納付金に関する法律はそのまま有効とし、所定の金額は軍当局に支払うべきものとする。これら法律を無視する者は厳罰に処せられる。

軍令 2 1967.6.7

防疫隔離にかんする軍令

いっさいの動植物はこれを西岸より移動してはならない。西岸地区は防疫隔離される。
1967年7月9日付け軍令台47条により廃棄

軍布告 3 日付なし

安全規定について

本布告第35条は、“軍事法廷ならびにその裁判長は、戦時下の市民の保護および司法手続きに関するあらゆる問題について1949年8月12日付け《ジュネーヴ協定》の条項を遵守することを明記する。本軍令と前記協定の間に齟齬のある場合は協定が優先する。”

・ 一般指示 本布告は《軍司令官》の任命を扱い、その司法権と権限の範囲を特定する。
・ 法廷および司法制度 本布告は軍事法廷を制定し、その司法権限の大綱を規定し必要な細則を定める。
・ 犯罪 本布告は火器の所有および使用を禁ずる。“なんぴとと雖も殺傷の目的で火器を使用したものは極刑に処せられる。”
・ 拘留、検査、没収。第67条はなんびとをも最高6ヶ月までの行政拘留に処することができることを明記する。“兵士は犯罪人を拘束し96時間以内に拘置所に連行することができる。兵士はまた犯罪にかかわりある疑いのある家屋を捜査し没収することができる。
・ 移動の制限 《軍司令官》は地域を閉鎖し、移動を禁じ、作業を停止させることができる。 
・ 特別検閲 安全と秩序のために検閲が認められる。
・ 運輸と交通 軍は道路の使用を制限規制することができる。兵士は居住者に道路防塞または障害物の移動を強制することができる。
・ 外出禁止 区域の閉鎖の宣言。許可なくして区域に入る者は罰せられる。    


以下によって修正
1.軍令14 - 1967.6.13
2. 軍令24- 1967.6.16
3. 軍令53- 1967.7.17
4. 軍令72- 1967.7.27 (廃棄修正3)
5. 軍令64- 1967.8.8
6. 軍令85- 1967.8.10
7. 軍令100- 1967.8.29
8. 軍令117- 1967.9.10
9. 軍令144- 1967.10.22
10 軍令169- 1967.11.22
11 軍令186- 1967.12.19
12 軍令223- 1968.2.20
13 軍令231- 1968.3.18
14 軍令257- 1968.5.28
15 軍令269- 1968.8.12
16 軍令307- 1969.2.10
17 軍令346- 1969.10.30

1970.4.20付け軍令378により廃棄

軍パンフレット3 1967.6.7

安全規則の発効について

“秩序のために命ずる。全方面に送達された本官署名になる《安全規則に関する命令》は1967年6月7日に発効するものとする。

軍令3 1967.6.7

軍事法廷の開設に関する軍令

1. エルサレム、2. へブルン、3. 西ナブルスおよびジェニン、4. 東ナブルス、ジェリコおよびラマッラーに軍事法廷を開設する。

1968.2.11付け軍令218により修正
軍令378により廃棄・同軍令に受け継ぎ

軍令4 1967.6.7

軍拘置所の設置場所決定の権限の委譲に関する軍令

本令により軍拘置所の設置場所決定の権限を《軍司令官》に委譲する。

軍令5 1967.6.8

西岸の封鎖に関する軍令

本令により《西岸》を軍事封鎖地区とする。地区の出入は軍の定める命令と条件によって管理される。

1967.6.13付け軍令18 および1967.7.2付け軍令により修正

軍令6 1967.6.9

降伏および通報に関する軍令

ヨルダン軍およびそれ以外のすべてのアラブ軍に所属する者すべて、および国家警備隊、パレスチナ軍およびそれらに関係するすべての機関の成員は降伏しなければならない。上記機関に属するものに庇護を与えまたはこれを隠した罪は15年の刑または15,000リラ(訳注:イスラエル通貨)の罰金を科せられる。

軍令7 1967.6.9

金融取引(銀行)に関する軍令 

本令をもって銀行を閉鎖しすべての商行為および金銭取引を禁ずる。

1968.5.27付け軍令255
1968.5.27付け無番号軍令
1980.10.1付け軍令875により修正

軍令8 1967.6.10

売買行為の禁止に関する軍令

本令をもってすべての売買行為を禁ずる。

1967.7.4.付け軍令42により廃棄

軍令9 1967.6.10

銀行計算書の朱徳および口座の凍結に関する軍令

イスラエル当局は銀行およびその他の金融機関の口座を開示せしめる権限を有する。すべての口座を凍結し、勘定記録を没収することができる。
1980.8.14付け軍令867により修正

軍令10

廃棄

軍令11

司法制度に関する軍令

廃棄
1967.6.15付け軍令により廃棄

軍令12 1967.6.11命令および規則の施行に関する軍令 

本令によって安全規定に関する軍布告3の1,3,4,50,52,56,69,60,61,65,72,73の各項が即刻発効する。

1967.9.29付け軍令126により修正
1970.4.20付け軍令378により廃棄

軍令13 1967.6.1  

西岸地区飛行禁止に関する軍令

許可なく西岸地区における航空機の使用を禁ずる。許可なくエルサレム空港への立ち入りをを禁ず。

軍令14 1967.6.13

安全規定に関する軍令

軍布告3への修正1
軍司令官は規則を公布する、ただし当該規則が地区司令官の軍令に抵触する場合は後者の指示が優先する。

軍令15     1967.7.11

軍用車輌に関するする軍令

ヨルダン政府および関連機関の所有になる車輌はすべてイスラエル軍の管理下に移される。車輌はすべて押収される。これに従わぬ者は5年の刑または1万リラの罰金刑に処せられる。

軍令16  1967.7.12

拘留に関する軍令  

犯罪を告発されたものを軍検察官は14日間拘留することができる。この期間はさらに14日間延長することができる。
1967.7.25付け軍令30により廃棄

軍令17 1967.6.12

責任の委譲(証人尋問)に関する軍令

軍司令官は被告人を尋問する担当官を任命することができる。証人の証言はすべて記録し、証人と担当官がこれを書き係官がこれに署名する。

軍令18 1967.6.13

封鎖地区に関する軍令

軍令5により修正
封鎖地区にはいることを望む者はすべて許可を求めること。
1967.7.2付け軍令34により修正

軍令19 1967.6.15

司法制度に関する軍令(廃棄)

本令をもって軍令11を取り消す

軍令20 1967.6.13

ディーナールの価値に関する軍令(西岸地区)

ヨルダン・ディーナールの交換率を7.5イスラエル・リラとする。
1967.6.31付け軍令76により廃棄

軍令21 1967.6.18

預金者の権利保全に関する軍令

本令をもって銀行業務を管理し、その権限を制限する。イスラエルの担当官は銀行の運営、行員の任免、預金口座に関して相当の権限を付与される。担当官は預貯金を西岸地区の一行から他行へ移し、また必要と判断した方法で銀行預金を操作する権利を有する。西岸地区に居住する預金者およびヨルダン政府またはその代理機関の権限を引継いだ者以外は、何人も(法人法に従う)資産の売却から利益を得てはならない。

軍令22    1967.6.16

警察および刑務所の看守の任命に関する軍令(権限の授与)

イスラエル軍の最高責任者は、警察官および刑務所看守を任命監督する権限を、軍司令官ならびに拘置所・刑務所の管理機関に委譲する。
1967.9.24付け軍令127により修正。
担当: 高坂和彦
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