被告は、本答弁書において、原告の金銭支払請求(請求の趣旨第4項)にたいしてのみ答弁する。その余の請求(請求の趣旨第1ないし3項)にたいする答弁は、本答弁書第2の求釈明に対する原告の釈明を待って行う。
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求のうち、金1万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで、年5分の割合による金員の支払を求める請求を棄却する。 |
2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
3 仮執行の宣言は相当でないが、仮にこれを付する場合には、 |
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(1) 担保を条件とする仮執行免除宣言 |
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(2) その執行開始時期を判決が被告に送達された後、14日経過した時とすること
を求める。 |
第2 求釈明
1 請求の趣旨第1項に関し、「派遣」の具体的内容を明らかにされたい。 |
2 請求の趣旨第1項に係る原告の訴えは、民事訴訟であるのか、行政訴訟であるのか、民事訴訟であれば、いかなる法的権利に基づき差止を求めるものかを明らかにされたい。 |
3 請求の趣旨第2項及び第3項に係る原告の訴えは、誰のいかなる法的権利又は利益が侵害されたとするか、明らかにされたい。 |
4 請求の趣旨第4項に係る原告の訴えは、原告のいかなる法的権利又は利益が侵害されたとするものか、明らかにされたい。 |
第3 被告の主張
追って準備書面により明らかにする |