原子力規制委員会は再稼働推進委員会!
その197  2019年4月3日
東海第二原発審査請求にまともに対応しない三条委員会、とんだ惨状!
〜都内郵送に1週間:原子力規制委員会は「郵便受取り規制委員会」?〜
 まずは次をご覧いただきたい。
                 投函      受取り確認
設置許可工事認可・審査請求 11月27日(火)朝  11月28日(金)夕
設置許可工事認可・補正書  1月11日(金)昼  1月16日(水)午後
運転延長認可・審査請求   2月7日(木)昼  2月12日(火)夕
運転延長認可・補正書    3月18日(月)朝  3月26日(火)昼

 審査請求や補正書の提出日(投函日)と規制庁受取確認日を並べた
ものだ。
 東海第二原発について初めて審査請求書を郵送した時は1日で六本木
ファーストビルに到着した。が、いやがらせとしか思えない連名者の押印
を要求されて期限ぎりぎりに送った設置許可工事認可・補正書は、月曜・
火曜と電話しても受取が確認できず、郵貯に配達確認して追及して、
やっと水曜に到着を確認できた。
 運転延長認可の審査請求も到着確認に5日かかり、その補正書は何と
1週間以上かかった。宛先に先方からの郵便封筒にある担当者名を記載
していたのに。

 原子力規制庁実用炉審査部門への提出が、持参直接提出を拒みながら、
郵送すると1週間かかる。よほど審査請求を恐れているのであろうか。
 それにしても、最初の提出から4か月を経過したが、行政不服審査法
でいう「審理員」が未だに決まらず、私たち「審査請求人」は身動きが
取れない。
 当初は不当な「合格」の審査に対して早急に異議申立の意見陳述を
するつもりで審査請求したのだが…。

 総務省は、2016年に改訂された改正「行政不服審査法」について、3番
目の改善点として「3審理の迅速性の確保等」をあげ、「争点等の整理の
ための手続の新設や、標準審理期間の設定・審理員候補者名簿の作成(努
力義務)などにより、審理の迅速性の確保や、透明性の向上が図られまし
た。」としているが、原子力規制委員会の対応はあまりに遅い。

 原子力規制委員会が三条委員会としていることに無理があるのでは
ないか。環境省も除染・汚染度対策・県民健康などで信用できないが、
別組織が審査し直す方がまだましかもしれない。

(注)三条委員会(コトバンクから)
 国家行政組織法第3条や内閣府設置法第64条の規定に基づいて、府省の
外局として置かれる、独立性の高い行政委員会。府省の大臣などから指揮
監督を受けず、独自に権限を行使できる。公正取引委員会・国家公安委員
会・特定個人情報保護委員会(内閣府)、公害等調整委員会(総務省)、
公安審査委員会(法務省)、中央労働委員会(厚生労働省)、運輸安全
委員会(国土交通省)、原子力規制委員会(環境省)がある。