原子力規制委員会は再稼働推進委員会! その147 2017年10月23日 福島第一原発事故対応もちゃんとできない東電がなぜ「適格性」ありなのか 〜パブコメを出して東電柏崎刈羽6,7号炉の設置変更許可を止めよう〜 |
規制委が11月3日締切のパブコメ「東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の発電用原子炉設置変更許可申請 書に関する審査書案等に対する科学的・技術的意見の募集について」を募 集中。パブコメを書いても効果は如何?と感じる方も多いかも知れないが、 今回は福島第一原発事故責任加害者東電の柏ア刈羽の再稼働ゆえ黙認でき ない。また、今回の審査では東電の「適格性」を規制委が持ち出し、「申 請者の原子炉設置者としての適格性についての確認結果(案)」も意見対象 になっているので、東電に原発稼働の資格なしの意見を多数で訴えたい。 「添付1申請者の原子炉設置者としての適格性についての確認結果(案)」 は計9ページの資料の構成は次のとおり。 ○本文(確認結果) 前書き、「1.経営陣との意見交換の結果」、「2.現場職員の安全確保 に関する意識調査の結果」、「3.審査の過程等から得られた東京電力の 安全文化や技術的能力に関する見解」、「4.東京電力の取組の実効性の 確保について」、「5.原子力規制委員会としての結論【判断の前提が成 立しない場合には変わり得る】」 ○別添1 基本的考え方(原子力規制委員会) ○別添2 本年7月10日の原子力規制委員会との意見交換に関する回答」 (東電小早川社長) そして、本文の結論は次のとおり。 <5.原子力規制委員会としての結論【判断の前提が成立しない場合には 変わり得る】 以上の確認の結果、原子力規制委員会は、本件申請の申請者である東京電 力については、柏崎刈羽原子力発電所の運転主体としての適格性の観点か ら、原子炉を設置し、その運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がな いとする理由はないと判断した。> 【判断の前提が成立しない場合には変わり得る】「技術的能力がないと する理由はない」と2重否定を使った結論であり、何とも自信がなさそう である。 やはり、原子力規制委員会、原子力規制庁の内部にも「適格性」に疑問 を持っている人が多いのではないか。 「申請者の原子炉設置者としての適格性についての確認結果(案)」に対す る意見案 例えば次のような意見をご参考に。 1 「別添2基本的考え方」対して ○申請者が福島第一原発事故による膨大な被害をどう考えているかについ て言及していない。 ○福島第一原発事故の事故検証をどう捉えているいるかについて言及して いない。 2 別添3東電回答に対して ○「風評被害の払しょく」とあるが、どの様な事象を「風評被害」と判断 しているかとその対応策が不明。トリチウム汚染水問題の対応も ○東電は「安全性をおろそかにして、経済性を優先する考えは微塵もない」 と書いているが大嘘。福島第一原発収束作業に専念するべき。 ○(7)の「情報を一元的に共有するための対策を実施してまいります」とあ るが信用できない。実効的な内部告発制度をつくるべきだ。 2 確認結果(案)本文に対して ○東電の経理的基礎についての言及がない ○4(1)で経産大臣からの回答を求めているが、東電の福島原発事故対 応も含めた「適格性」を議論しているであるから、賠償を担当している文 部科学省と、除染を担当している環境省と、原子力災害対策を担当してい る内閣府にも同様の回答を求めるべきである。 ○4(2)で「将来にわたる履行の確保」のために「保安規定に明確に記 載」させるとしているが、保安規定以前の、設置変更許可を論じている現 時点で「安全文化の醸成に関わる事項」を明確にさせるべきである。 ○東電の安全文化欠如は3.11後も変わらない。以下に最近の事象のみ 例示する。 ・免震重要棟が基準地震動に耐えられないことを3年近く規制委に隠していた ・福島第一原発廃炉ロードマップ(工程表)を4回も延長した ・福島第一原発水位計設定ミスを5月に8回も起こしたのに明らかになっ たのは9月 多くの皆さんに「適格性確認(案)」と「審査書(案)」に対して意見を だしていただきたい。 【パブリックコメントの募集要項】 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198292003 &Mode=0 締切は11月3日(金) |