原子力規制委員会は再稼働推進委員会! その86 2016年3月15日 川内原発1、2号機をただちに止めろ 免震重要棟を建設できていないことが分かりながら再稼働を容認した規制委員会 |
3月8日の「規制委院内ヒアリング」と3月10日の九電申入れ行動(質疑)で判明した事実を次に列記する。 ・現在川内1、2号機が稼働しているが、これは九電が言う「代替緊急時対策所」(約170平方m)を備えての稼働で、規制委も九電もこの「代替緊急時対策所」が「新規制基準」を満たしているという。 ・しかしながら、2014年9月に規制委が出した設置変更許可認可の「審査書」には、「免震重要棟」が3回、「緊急時対策所(免震重要棟内)」が37回も記述されており、「緊急時対策所(免震重要棟内)」の設置が認可の条件になっていた。 ・但し、この「緊急時対策所(免震重要棟内)」は、いわゆる「5年猶予」規定とは全く別問題であり、2016年3月に設置される予定であった(規制庁も九電も確認)。 ・ところが、免震重要棟の建設予定地は造成できているが、そこには何も建っていない。 ・九電の説明によれば、免震棟は安全の為に必要だと検討してきたがハードルが高い。免震棟をつくる設計が難しく、研究データを集めて試験をしないといけないので着工までに今からでも2〜3年かかり、建築には最低4〜5年かかる。既に四国電力が設置した免震重要棟も「新規制基準」を満たしていない。 問題は、2015年8月の1号機稼働時、10月の2号機稼働時には、免震重要棟建築予定地は造成済であっても全く建築に着工していなかったことを原子力規制委員会も分かっていたにも拘らず、原子力規制委員会は両原発の稼働を容認したことにある。現に、九電に対して、免震重要棟建築が困難であることが分かってきていながら再稼働したことを責めたら、確定できたのが見直し申請時の2015年12月だとしか答えられなかった。 今も、原子力規制委員会から差し戻された設置変更の見直しについて、九電は取りまとめ中で時期は見えないそうだ。 3.11後5年を迎え、福島第一原発事故の緊急対応において免震重要棟が無かったら、事故はもっとひどい状態(例えば、近藤駿介内閣府原子力委員長(当時)が書いた「最悪シナリオ」では170km圏で強制移住)になったことは、国民誰もが再認識しているはすだ。 関西電力はじめ他の電力会社も免震重要棟設置を免れようとしている状況を見れば、この免震重要棟無しの川内原発再稼働は、規制委と九電との密約で実行されたとしか考えられない。 大津地裁の高浜稼働差し止め仮処分決定が出て、「新規制基準及び本件各原発に係る設置変更許可が、直ちに公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるを得ない」と指摘された今、原子力規制委員会は、川内原発2基を直ちに止めるべきだし、総ての原発の審査をやり直すべきだ。 |