経産省・エネ庁は「今だけ、金だけ、自分だけ」の大嘘つき!
その27   2017年3月21日

前橋地裁が、津波「2002年に予見可能」と、国・東電の過失を認め避難者へ賠償命令〜経産省は原子力安全・保安院の過失責任をとれ、東電を法的整理せよ!〜
 去る3月17日に前橋地裁が画期的判決を出した。
<前橋地裁、国と東電の責任認める 3855万円賠償命令 集団訴訟で初の判決(産経)
 東京電力福島第1原発事故の影響で福島県から群馬県に避難した45世帯137人が国と東電に計約15億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、前橋地裁であり、原道子裁判長は「巨大津波の到来は予見可能で、対策をすれば事故は回避できた」として、国と東電の責任を認め、計3855万円の賠償を命じた。 全国で起こされている28の同種集団訴訟で初の判決。原告数は計1万2千人以上に及び、今後の各地裁の判断が注目される。
 (1)東電と国は津波を予見し事故を回避できたか(2)国は東電に安全対策を取らせる権限があったか(3)国の指針に基づく東電の賠償は妥当か−が主な争点だった。
 原裁判長は、平成14年7月、政府の地震調査研究推進本部が「マグニチュード8クラスの津波地震が30年以内に20%程度の確率で発生する」とする長期評価を公表したことから、「東電はこの数カ月後には、津波を予見することが可能だった」と指摘。「非常用電源の高所設置などの対策を取れば事故は発生しなかった」とした。
また、国は東電に対策を取るよう命じる規制権限があり、「19年8月頃に規制権限を行使していれば、事故を防ぐことは可能だった」と、国の対応を違法と判断した。
 原告には避難指示区域外から避難した自主避難者61人も含まれ、区域にかかわらず慰謝料として1人当たり一律1100万円の賠償を請求。判決はこのうち自主避難者43人を含む原告62人について、1人当たり7万〜350万円の賠償を認めた。
 また、「東電は経済的合理性を安全性に優先させたと評されてもやむを得ないような対応を取った」などと指摘。こうした非難に値する事実は、慰謝料増額の要素になるとした。>
以上は、産経新聞ウェブからの引用で、写真入り号外も出しPDFをアップしている。

 原子力損害賠償群馬弁護団も当日弁護団声明を発表した。
http://gunmagenpatsu.bengodan.jp/
1 国の賠償責任について
国の規制権限不行使が違法であったとして、国に賠償責任を認めた。極めて大きな意味がある。
2 慰謝料額について
中間指針等に定められた賠償額を超える慰謝料を認めた。しかし認定された被害額は少額すぎ、疑問がある。
3 津波の予見可能性について
平成14年7月に地震調査研究推進本部が公表した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動長期評価について」等を根拠として、津波の予見可能性を認めた。

 以上、国と東電に賠償責任を認めた画期的判決である。予見できた津波を回避せずに莫大な災害をもたらした東電が責められるのは当然で、未だに法的整理されないのもおかしい。「規制権限を行使すれば事故を防げたのにしなかった。著しく合理性を欠き、国賠法上、違法だ」と断じられた国(張本人は経産省の原子力安全・保安院)の責任も重大だ。
 一方、被害額を過少であることは納得できない。判決要旨によれば、原告が請求根拠とする「平穏生活権」を認めつつも、「請求根拠に健康被害や財産権侵害は含まれていない」ことと関係するのか。
 「原発と大津波 警告を葬った人々」(添田孝史、岩波新書)が生きたことを喜ぶとともに、それでもイチエフでは地震による配管破断被害があった可能性が大であることも忘れてはならない。