政府は、3月9日、国民保護法案、米軍支援法案、特定公共施設等利用法案、外国軍用品等海上輸送規制法案、自衛隊法改正案、捕虜等の取り扱いに関する法案、国際人道法違反行為処罰法案の7つの法案と、1949年ジュネーブ諸条約関連の2つの議定書と自衛隊と米軍とのACSA(物品役務提供協定)の改定の3つの承認案件を国会に提出し、現在、衆議院で審議が行われている。
これらは、昨年の国会で成立した武力攻撃事態法(以下「事態法」と略す)など有事関連3法を受けて、それらを補完し完成させるためのものであり、これらが成立することは、先制攻撃を仕掛けるアメリカと共同して日本が軍事行動を遂行する「戦争国家」となることを意味する。
私たちは、下記のような重大な法的問題を有するこれらの案に対して、憲法を専門に研究する者として、反対するとともに、十分な審議なしに成立させることは断じて許されないことを強調し、国会での慎重かつ徹底的な審議を求めるものである。(1)一貫している「武力攻撃事態」以前での法の発動
「事態法」は、「武力攻撃予測事態」(以下、「予測事態」と略す)という概念によって、日本が攻撃されていない段階でも、米軍に対する自衛隊の支援、および米軍と自衛隊に対する国の行政機関、地方公共団体、指定公共機関などの協力動員(物品・施設又は役務の提供その他の措置)が開始される枠組みを定めた。今回提出されている米軍支援法案や特定公共施設等利用法案は、この「事態法」の枠組みに基づき、「予測事態」段階でも発動されることを予定している。
このように今回の法案でも、日本が攻撃されてもいない段階での米軍の活動、それに協力する自衛隊の活動を国を挙げて支援する仕組みの構築が目指されている。(2)アメリカの先制攻撃への支援も排除されない
また、今回の法案などには、米軍と自衛隊の活動について、防衛的な軍事行動だけではなく、先制攻撃に相当する軍事行動をも含みうるような文言が盛り込まれている。例えば、米軍支援法案は、「行動関連措置」によって米軍を支援するものであるが、支援の対象となる米軍の行動には、「武力攻撃が発生した事態以外の武力攻撃事態等にあっては、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な準備のための…行動」も含むとしている(2条5号)。もし、「予測事態」と周辺事態法が規定する「周辺事態」とが重なる場合には、「周辺事態」対処のための米軍の軍事行動や、そのための準備行動も支援措置の対象となりうる。さらに、ACSA改定案では、それによって日米が相互に後方支援、物品・役務の提供をする場合を、「武力攻撃事態」、「予測事態」に広げているが、さらに「国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的」のために自衛隊と米軍が行う活動の場合までにも拡大している。これは、現在のイラクでの占領活動にも適用しうるようなあいまいな表現である。(3)包括的かつ周到な兵站支援の仕組み
米軍支援法案によれば、日本は、米軍の「行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置」だけではなく、「その他の米軍の行動に伴い我が国が実施する措置」も行うとされている(1条)。同法案に基づく自衛隊の米軍への支援措置には、地理的限界を定める特段の規定はない。「予測事態」という認定さえ下りれば、自衛隊はどこででも米軍を支援できる仕組みである。また、自衛隊が提供する役務は、武器の提供を除く補給(弾薬の提供はできる)、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務、これらの業務にそれぞれ附帯する業務というように、きわめて広範囲である(10条4項)。そして、そうした地理的に無限定で広範な支援活動に際して「武器の使用」が認められている(12条)。
また、特定公共施設等利用法案は、自衛隊と米軍の活動に対して、「港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波」の優先的な利用を認めるものであるが、その認め方たるや、法的には乱暴きわまりない手法をとっている。すなわち、港湾法、航空法などの「適用除外」を定めるという方式ではなく、それらの法律の規定には手をつけないまま、(対策本部長としての)内閣総理大臣が、「利用指針」を定め(6条など)、管理者に対して「利用の要請」を行い(7条など)、管理者がこれに従わない場合には「指示」を出し、それにも従わない場合には、国土交通大臣を指揮して管理者の許可・処分などの変更・取消、船舶・航空機の移動の命令を行うことができる(9条など)としている。自治体の自律性は、完全に否定されることになる。(4)平時から「軍事モード」を醸成
国民保護法案における「国民の保護のための措置」には、攻撃事態発生以前に、日本全国を「軍事モード一色」にする次のような仕組みが埋め込まれている。
政府と地方公共団体あげての「基本指針」・「計画」づくりである。政府は、「武力攻撃事態等に備えて」、国民の保護に関する「基本指針」を定める(32条)。指定行政機関の長、都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する「計画」を作成する。なお、この作成に当たっては、内閣総理大臣と協議しなければならない(33・34条)。さらに、市町村長も、都道府県の国民保護「計画」に基づき、その「計画」を作成することとされている(35条 作成には都道府県知事との協議が必要)。指定公共機関なども、「基本指針」に基づき「業務計画」を作らねばならない。この「業務計画」について、内閣総理大臣や都道府県知事は、「必要な助言」をすることができる(36条)。
都道府県と市町村には、「国民保護協議会」が設置され、首長の諮問に応じて国民の保護のための措置に関する重要事項を審議するが、そこには、自衛隊員が委員として参加する。その主導のもとに「計画」が策定されるのは、想像に難くない(37条以下)。
国民の保護のための措置についての「訓練」(42条)、政府による「国民に対する啓発」(43条)によって、自治体総ぐるみの軍事動員への即応態勢づくりと、それに向けての政府の大々的なキャンペーンが行われるであろう。(5)「対テロ戦争」も視野に
国民保護法案は、「事態法」25条で定める武力攻撃事態等以外の「その他の緊急事態対処のための措置」に関する規定を盛り込んでいる。それは、「緊急対処事態」(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」で、内閣総理大臣が閣議の決定を経て認定するものである(172・181条)。
この「緊急対処事態」は、きわめてあいまいな要件の下に、首相と内閣に事態認定をあずけ、そしてその際に、国民の保護のための措置に準ずる「緊急対処保護措置」を講ずることができるとしている。アメリカは、9月11日事件以降、「テロとの戦い」と称して愛国法を制定して適正手続(デュー・プロセス・オブ・ロー)の母国とは思えないほどの市民に対する乱暴な逮捕・拘束・捜索を行っている。「緊急対処保護措置」は、犯罪としてのテロと軍事的有事の境をあいまいにすることで、同じような「国家非常事態」状況を日本に作り出す危険がある。むすび
私たちは、戦争の放棄と戦力の不保持を定めた憲法9条を手放してはならない。それを堅持することで、私たちは、アジアと国際社会における平和構築に積極的な役割を果たすことができる。有事法制の完成を阻止することが、そうした壮大な意義を有することを、私たち憲法研究者は、広く訴えるものである。
賛同者(2004年5月20日現在、計93名)
愛敬浩二(名古屋大学)、穐山守夫(明治大学)、麻生多聞(鳴門教育大学)、足立英郎(大阪電気通信大学)、飯島滋明(工学院大学)、石川裕一郎(早稲田大学)、石埼 学(亜細亜大学)、石村 修(専修大学)、伊藤雅康(札幌学院大学)、稲 正樹(大宮法科大学院大学)、井上英夫(金沢大学)、井端正幸(沖縄国際大学)、植松健一(島根大学)、植村勝慶(國學院大学)、右崎正博(獨協大学)、臼井雅子(中央学院大学)、浦田一郎(一橋大学)、浦田賢治(早稲田大学)、蛯原健介(明治学院大学)、大久保史郎(立命館大学)、緒方章宏(日本体育大学)、岡本篤尚(神戸学院大学)、奥野恒久(室蘭工業大学)、小栗 実(鹿児島大学)、小澤隆一(静岡大学)、戒能通厚(早稲田大学)、上脇博之(神戸学院大学)、彼谷 環(富山国際大学)、北川善英(横浜国立大学)、北野弘久(元日本大学)、木下智史(関西大学)、清田雄治(愛知教育大学)、久保田穣(東京農工大学)、倉持孝司(甲南大学)、小林 武(愛知大学)、小松 浩(神戸学院大学)、近藤 真(岐阜大学)、斉藤豊治(東北大学)、阪口正二郎(一橋大学)、佐々木光明(神戸学院大学)、笹沼弘志(静岡大学)、佐藤信行(尚美学園大学)、清水雅彦(明治大学)、白藤博行(専修大学)、新屋達之(大宮法科大学院大学)、隅野隆徳(専修大学)、芹沢 斉(青山学院大学)、高橋利安(広島修道大学)、高橋 洋(愛知学院大学)、竹内俊子(広島修道大学)、竹森正孝(岐阜大学)、多田一路(大分大学)、只野雅人(一橋大学)、田村武夫(茨城大学)、塚田哲之(福井大学)、寺川史朗(三重大学)、内藤光博(専修大学)、長岡 徹(関西学院大学)、中里見博(福島大学)、中島茂樹(立命館大学)、永田秀樹(関西学院大学)、中富公一(岡山大学)、長峯信彦(愛知大学)、永山茂樹(東亜大学)、成嶋 隆(新潟大学)、成澤孝人(三重短期大学)、西原博史(早稲田大学)、丹羽 徹(大阪経済法科大学)、根森 健(新潟大学)、藤野美都子(福島県立医科大学)、船木正文(大東文化大学)、前原清隆(長崎総合科学大学)、松井幸夫(関西学院大学)、松原幸恵(山口大学)、水島朝穂(早稲田大学)、三橋良士明(静岡大学)、宮井清暢(愛知学院大学)、宮地 基(明治学院大学)、三輪 隆(埼玉大学)、村田尚紀(関西大学)、本 秀紀(名古屋大学)、元山 健(龍谷大学)、森 英樹(名古屋大学)、柳井健一(山口大学)、山内敏弘(龍谷大学)、山口和秀(岡山大学)、山崎英壽(日本体育大学)、横田 力(都留文科大学)、李 泰一(朝鮮大学校)、和田 進(神戸大学)、渡辺 治(一橋大学)、渡辺 洋(神戸学院大学)、ほか匿名希望1名