1、声明の趣旨
2007年2月27日、最高裁第三小法廷は、「君が代」ピアノ伴奏を拒否した東京都の小学校教員に対する戒告処分について、思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しないと判断した。本件は、1999年4月、都内の公立小学校校長が、音楽専科の教員である上告人に入学式で「君が代」ピアノ伴奏を行うことを内容とする職務命令を発令したが、上告人がこれを拒否したため、東京都教育委員会が職務命令違反を理由とする戒告処分を下した事件である。
本件判決は、思想・良心の自由という重要な憲法問題が問われていたにもかかわらず、結論だけではなく、理論構成においても不十分なものと言わざるを得ない。この声明は、本件判決を憲法論の観点から批判すると同時に、卒入学式における「日の丸」「君が代」強制に反対するものである。2、判決の問題点
多数意見は、上告人の「君が代」に関する考えは、「歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会生活上の信念」であると認め、それに基づくピアノ伴奏拒否が憲法19条の問題であることを前提に議論を進めている。だが、多数意見はそれにもかかわらず、「君が代」ピアノ伴奏の拒否は上告人にとって、「歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが、一般的には、これと不可分に結び付くものということはでき」ないと述べ、さらに、公務員は「全体の奉仕者」であるとする憲法15条2項などを引用して、ピアノ伴奏を命じる職務命令の違憲性を否定した。
反対意見が指摘するように、多数意見の論理を突き詰めれば、職務命令による、公務員の基本的人権に対する制約が無制限に許されることになりかねない。だが、多数意見が引用する最高裁判例において、そのような論理が判示されたことは一度もない。他方、上告人も、「自分が気に入らない、あらゆる職務命令への服従を免除せよ」と主張していたわけではない。反対意見が述べるように、「ピアノ伴奏を命じる校長の職務命令によって達せられようとしている公共の利益の具体的な内容」を明らかにした上で、「『上告人の思想・良心の自由』の保護の必要との間で、慎重な考量がなされ」ることを求めていたのである。
本件で問題となっていたのは、上告人自身の思想・良心だけではない。反対意見が指摘するように、本件で問われていた「公共の利益」とは、「子どもが教育を受ける利益」に他ならない。そこでいう「教育」は、子どもの思想・良心の自由を実質的に保障することなく、一方的・強制的に価値を教え込むことではないはずである。「君が代」斉唱が子どもたちに事実上強制されようとする状況において、「子どもが教育を受ける利益」を守るためには、上告人はピアノ伴奏を拒否せざるを得なかったのであり、むしろそれこそが教員の職責であったといえる。
本件において、上告人は入学式の進行を実力で妨害しようとしたわけではなく、音楽の授業では「君が代」を適切に指導しており、入学式の40秒間、ピアノ伴奏をしなかったにすぎない。反対意見が判示するように、このような不作為が参列者に「違和感」を与えることがあったとしても、それを理由に思想・良心の自由が制限されてはならない。同質性の強制によって「違和感」のない社会を実現することは、戦前の日本の経験から許されないはずである。
また本件では、「君が代」のピアノ伴奏を他の教諭に依頼するか、もしくは、テープ伴奏といった代替手段が可能であったにもかかわらず、多数意見はその考慮を怠っている。思想・良心の自由のような精神的自由が安易に制限されてはならず、本件では他の代替手段の検討が不可欠であった。教職員への「君が代」強制が問われた同様の事件において、東京地裁は2006年9月21日、「人の内心領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有するものであり、これを切り離して考えることは困難かつ不自然であり、入学式、卒業式等の式典において、国旗に向かって起立したくない、国歌を斉唱したくないという思想、良心を持つ教職員にこれらの行為を命じることは、これらの思想、良心を有する者の自由権を侵害している」という判決を下した。これは、思想・良心の自由の意義および具体的な衡量を踏まえた判決である。それに比べて本件判決は、人権の制限に際しての具体的衡量を追求するという下級審の流れを封じ込めるものであり、妥当ではない。
3、最高裁判例としての意義
多数意見が上告人の「君が代」に関する考えについて、上告人の「歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会生活上の信念」であると認めていること、そして、それに基づくピアノ伴奏拒否が憲法19条の問題であることを前提に議論を展開していることは評価しうるであろう。
しかし、本件判決の論理は憲法論の観点から見て説得力に欠け、先例となりうるような具体的事案における判断基準も十分に示されていない。したがって、公務員の思想・良心の自由の制限という先例として位置づけることはできない。
また、本件判決の先例として引用されている4つの大法廷判決との関連性も十分に説明されていない点、結論を導くために必要であると思われる学習指導要領の法的拘束力、本件処分に伴う手続の適正さ、本件処分と処分事由との均衡性、などの重大な問題点に関する判断が回避されている点からしても、先例としての意義は乏しい。4、おわりに
2006年12月、多くの国民から反対の声があったにもかかわらず、教育基本法に「愛国心」に関する条項が盛り込まれた。今国会でも、学校教育法などの下位法において「愛国心」に関する規定を盛り込むことが文部科学省などにおいても検討されている。
すでに多くの都立学校においては卒入学式に向けて包括的・個別的職務命令が発令されている。さらに、東京都教育委員会は、都立高校の記念式典で「君が代」のピアノ伴奏を拒否した教員に対して本件判決直後、減給処分を下した。
だが、これらの処分は、今回の小法廷判決が先例として十分に踏まえなかった旭川学力テスト最高裁大法廷判決が、「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定からも許されない」と判示したことを忘れている。教育現場における「君が代」強制はこのような大法廷判決と抵触するものであって、児童・生徒および教職員の思想・良心の自由を踏まえた慎重な対応が求められることは、本件判決以降も何ら変わることはない。
児童・生徒や保護者等に「日の丸」「君が代」を強制することは絶対に許されない。また、教職員に対して、児童・生徒に対するイデオロギー的働きかけを強制することは許されないし、「子どもが自由かつ独立の人格として成長」するために不可避な範囲を越えて教職員の思想・良心の自由に対する制約が認められることがあってはならない。2007年3月22日
【呼びかけ人】
奥平康弘、阪口正二郎(一橋大学)、戸波江二(早稲田大学)、成嶋隆(新潟大学)、西原博史(早稲田大学)
【賛同人】
愛敬浩二(名古屋大学)、麻生多聞(鳴門教育大学)、石川裕一郎(聖学院大学)、石埼学(亜細亜大学)、稲正樹(国際基督教大学)、井端正幸(沖縄国際大学)、今関源成(早稲田大学)、植松健一(島根大学)、植村勝慶(國學院大學)、右崎正博(獨協大学)、浦田一郎(一橋大学)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、大久保史郎(立命館大学)、岡田健一郎(一橋大学大学院生)、小栗実(鹿児島大学)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、加藤一彦(東京経済大学)、上脇博之(神戸学院大学)、北川善英(横浜国立大学)、木下智史(関西大学)、君島東彦(立命館大学)、小林武(愛知大学)、小松浩(神戸学院大学)、近藤真(岐阜大学)、斎藤一久(東京学芸大学)、笹沼弘志(静岡大学)、清水雅彦(明治大学)、菅原真(尚絅学院大学)、高橋利安(広島修道大学)、多田一路(立命館大学)、只野雅人(一橋大学)、田村武夫(茨城大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、寺川史朗(三重大学)、内藤光博(専修大学)、長岡徹(関西学院大学)、中川明(明治学院大学)、中川律(明治大学大学院生)、中島茂樹(立命館大学)、中島徹(早稲田大学)、長峯信彦(愛知大学)、永田秀樹(関西学院大学)、成澤孝人(三重短期大学)、新倉修(青山学院大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、馬場里美(立正大学)、前原清隆(長崎総合科学大学)、松田浩(駿河台大学)、三島聡(大阪市立大学)、水島朝穂(早稲田大学)、三輪隆(埼玉大学)、村田尚紀(関西大学)、本秀紀(名古屋大学)、森英樹(名古屋大学)、山内敏弘(龍谷大学)、山口和秀(岡山大学)、山元一(東北大学)、横田力(都留文科大学)、渡辺洋(神戸学院大学)
計64名(呼びかけ人5名、賛同人59名:2007年4月5日現在)