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2000年04月03日

第153回 少年実名報道容認の大阪高裁判決問題

 人権と報道・連絡会の第153回定例会が4月3日夜、中央大駿河台記念館で開かれ、約40人が参加した。この日のテーマは「少年実名報道容認」判決。 98年1月に起きた大阪・堺市の通り魔事件報道で、月刊誌『新潮45』は当時19歳だった男性被告の実名・顔写真を掲載した。これに対して男性が、『新潮 45』記事は少年法違反・プライバシー侵害などとして損害賠償を求めた裁判で、大阪高裁は2月29日、「少年の実名や顔写真掲載は不法行為」とした一審判決を取り消す原告敗訴の逆転判決を下した。
 例会では、原告代理人の木村哲也弁護士が、訴訟の経過と今回の判決の問題点を指摘、連絡会世話人の山口が、高裁判決後に『新潮45』が行った判決特集を批判した。
 報告・討論では、メディアの私的制裁を認めた高裁判決や、「少年の人権は守られているのに被害者は・・」という「エセ被害者論」に強い批判の声が出された。

投稿者 jimporen : 2000年04月03日 00:00