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書名:  天は人の下に人を造る
「福沢諭吉神話」を超えて 著者: 杉田聡著
価格(税抜): 2,000 シリーズ:  発行: 2015年1月 ISBN: 4-7554-0250-0

天は人の下に人を造る

杉田聡著
46判並製 本文13級 303頁=定価2000円+税
ISBN978-4-7554-0250-0  C0036
人間平等観を鼓吹し、デモクラシーを日本に伝え、啓蒙主義者として明治時代をリードし、差別を憎む明治のスーパースターという福沢諭吉神話の虚妄を、全著作を検証し、徹底的に打ち砕く。4半世紀も一万円札に君臨する福沢を一刻も早く引退させよう。


もくじ
はじめに 福沢神話としての「天は人の下に人を造らず」 7

第一章 福沢は「天は人の上に人を造らず」と本当に主張したか
      ─福沢は人間の平等を否定し、むしろ差別を容認・強化せんとした 11
「自国の独立……その他は、他日なすところあらん」
─「啓蒙」期にはすでに国権主義が芽生えている 12
「我輩畢生の目的は、ただ国権皇張の一点」
   ─すべては国権拡張に従属する 16
「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」
   ─典型的な福沢諭吉神話 23



第二章 「貧富を問わずに人才を作るは、前金を払うて後の苦労の種子を買うもの」
      ――貧民には最低の教育しかいらない 35

「銭あり才あるものは上等の学校に入るべし」
――福沢は選別教育の必要を強調する 36
「最も恐るべきは貧にして知ある者」
   ─福沢は貧知者を生まない教育を模索する 40
「教育の過度を防ぐは、財産の安寧を維持するの一法」
   ─貧知者が生まれぬよう授業料を高くせよ 42
「もっぱら富豪の子弟を教うるの門を開かしむるこそ知者の事」
   ─貧知者が生まれぬよう官立学校を廃せよ 44
「年齢の制限は児童を遊惰に導いて悪風に染めしむる」
   ─子どもの遊びの権利も福沢の眼中にはない 48
「断じて政事に関するを得せしめず」
   ─文部省からの独立にも限度がある 50
「学問のすヽめ」の放棄
   ─士族の遺伝子を残すためには選別教育こそ必要 58
「報国致死はわが社中の精神」
   ─慶応義塾の建学の精神 61
「ただ普通の教育・知見のみ、高尚なる学育は第二のこと」
   ─女子に高等教育はいらない 67

第三章 「明治憲法はいかにも完全無欠」
      ――人権伸長は国権拡張に従属する 73

人権は「栄誉・生命・財産」のみ
   ─自由権の軽視 74
「国のためには財を失うのみか一命をも投げ打ちて惜しむに足らず」
   ─福沢は政府の存在理由を問おうとしなかった 80
「〔明治憲法は〕国民の権利を重んじて残すところなき」
   ─「法律の範囲内において」という制限があるのにか? 84
「妨げとなる者を遠ざけるは、至極もっともなる出来事」
   ─言論・集会・報道の自由の制限 87
「信教の自由」事件も「学問の自由」事件も福沢には届かない
   ─弾圧事件への追随 90
「英国風の党派政治……にわかに同意を表するを得ず」
   ─国会開設時期尚早論から、国権拡張のための国会へ 94
「天下の駄民権論を圧倒し、政府真成の美意を貫通せしめん」
   ─福沢は民権重視に背を向ける 101

第四章 「海陸軍人の精神を制して、その向うところを知らしめる」
      ――帝室がもつ超政治的な機能 105

「日本人民の精神を収攬するの中心」
   ─帝室は人民・軍人を制する 107
「帝室は政治社外のものなり」
   ─政争外におかれた絶対主義的天皇の政治的威力 109
「御親征で全軍勇躍」
   ─帝室の超政治的な力が求められている 113
「仁義・孝悌・忠君・愛国の精神を煥発し、聖意あるところを貫徹せしむべき」
   ─明治国家の倫理的支柱たる帝室と「教育勅語」 119
「無きものを造るは、既に有るものを利用するにしかず」
   ─華族も利用せよ 124
「帝室のために生死するものなりと覚悟を定めよ」
   ─臣民の分としての「報国の大義」 125

第五章 「無遠慮に地面を横領して、わが手をもって新築するも可」
    ――国権拡張・対外進出は福沢の悲願 131

「戦争もまた甚だ有益なるもの」
   ─外戦・外患への介入のすすめ 132
「朝鮮国務監督官に兼任し、万機の政務を監督することとなし」
   ─福沢は韓国併合への道を掃き清めた 139
「西洋人がこれに接するの風にしたがって処分すべきのみ」
   ─福沢はアジア分割を主張した 144
「主権は純然たる独立国に対する議論」
   ─朝鮮の主権など問題にならず 148
「実際はこれを征服したるものと見なし」
   ─福沢は朝鮮の保護国化をめざした 156
「日本の兵は文明の兵にして、人民の私有を略奪するごとき卑劣は犯す者なし」
   ─日本軍=文明の軍隊という妄信 165
「チャンチャン」、「豚」、「豚尾」のたれ流し
   ─社説でさえ使われる差別用語 168
「出先の者の心得違い」、「野外の遊興」
   ─一国の皇后が殺された未曾有の凶悪事件だというのにか?! 175
「一人も余さず殺戮して醜類を殲ぼすべし」
   ─抵抗する台湾島民は皆殺しにせよ 180

第六章 「地主と小作人(資本主と職工)の関係は極楽世界」
   ――児童労働・労働時間の制限は不要である 185

「狼狽して方向に迷う」文明国
   ─福沢は労働立法に反対する 186
「地主と小作人の関係甚だ滑らかにして情誼の温かなる、父子のごとし」
   ─福沢は地租軽減に反対する 188
「資本主と職工との関係も地主と小作人に同じ」
   ─父子のごとき関係に法律はいらない 194
「妻子とともに空腹を忍ぶの外なし」
   ─労働時間の制限は無用である 199
「たとい工場に行かざるも、とうてい就学の見込みはあるべからず」
   ─児童労働の制限も不要と福沢はみなす 203
「無数の貧民をその地に移して耕作に従事せしむる」
   ─貧民は朝鮮・台湾に移民させよ、中国も無限の広野 206
「人民の食物は腐敗の悪物」
   ─貧民への冷淡さと「おためごかし」 213

第七章 「男女を同権にするがごときは衝突の媒介」
――女の領域は家、その美徳は優美さ 215

「さしむき自力をもって殖産に従事せんとするも難きこと」
   ─労働権を軽視する福沢女性論は男女平等論とは無縁である」216

「男女を同権にするがごとき平均論は衝突の媒介」
   ─良妻賢母主義の原形 219
「裁縫の嗜みなき者は女子にして女子にあらず」
   ─家事・育児は女の天職 221
「新家族の苗字に中間一種の新苗字を創造して至当ならん」
   ─偕老同穴論が前提されている 226
 「夫婦間の権利については、条文の規定一点の疑いを容るるところなく」
   ─福沢は「明治民法」に全面的な賛意を示す 229
「家会を開設し、婦人女子に家政参与の権を与えたき」
   ─女に参政権はいらない 232
「無遠慮なるべからず、差し出がましく生意気なるべからず」
   ─「女徳」へのこだわり 234
「内実は不品行を犯すとも、これを秘密にして世間の耳目に隠すべし」
   ─ 239
「娼妓に依頼して社会の安寧を保つの外あるべからず」
   ─良家の娘を守るために公娼制は不可欠 242
「内地においてさえ娼婦の必要は何人も認むるところ」
   ─娼婦の出稼ぎは人民の移住に伴うべきもの 247
「人間以外の醜物」、「人類の最下等にして人間社会以外の業」
   ─薄幸な貧しい女性をそこまで指弾するか?! 251

終 章 天は人の下に人を造る、人の上に人を造る
   ――「福沢諭吉神話」を超えて 255
「〔明治〕政府のお師匠様」
   ─福沢は一九四五年にいたる枠組みをつくった 257
「天は人の下に人を造る、人の上に人を造る」
─「有様」を変えがたいものにする天与の条件 264
 一万円札からの引退を!
   ─真実の福沢像が理解されれば引退は当然である 275

文献一覧 281
引用著書・論説一覧 291
あとがき 302