『亜空間通信』1086号(2005/08/24) 阿修羅投稿を再録

NHK「慰安婦」番組8/11集会共催「人権と報道・連絡会」メディア支配の創価学会との関係疑惑

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『亜空間通信』1086号(2005/08/24)
【NHK「慰安婦」番組8/11集会共催「人権と報道・連絡会」メディア支配の創価学会との関係疑惑】

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転送、転載、引用、訳出、大歓迎!

 本通信は、以下の『亜空間通信』1075号の継続である。

http://www.jca.apc.org/~altmedka/2003aku/aku1075.html
http://www.asyura2.com/0505/senkyo11/msg/762.html
『亜空間通信』1075号(2005/08/16)
【NHK「慰安婦」番組のアメリカ謀略の経過が8/11緊急集会の魚住昭報告で少し明らかになった】

[中略]

この問題は非常に複雑なので、今回は、上記のごとく、「外国からの働き掛けがあった」ことのみに絞り、別途、再び論ずる予定である。

[後略]

 ところが、どっこい、この「別途」がまた、困ったことには、非常に複雑な問題をはらんでいるのである。この「緊急集会」は、これまた緊急に組織された以下の4団体の共催だった。

 以下は、主催団体の「NHK 受信料支払い停止運動の会」の広報に記載されたままの順序である。

放送を語る会
報道と表現の危機を考える弁護士の会
人権と報道・連絡会
NHK 受信料支払い停止運動の会

 上記の団体の内、「放送を語る会」は、NHK・OBなどが結成している市民組織で、旧知である。講師に招かれたこともある。この「放送を語る会」が、NHK問題で、外部の団体を共催することは、好ましいことである。

「報道と表現の危機を考える弁護士の会」は、今回のNHK「慰安婦」番組への「政治介入」騒ぎで結成された弁護士の会で、ここにも旧知の「人権派」弁護士が多い。まあ、もともであろう。

「NHK 受信料支払い停止運動の会」は、これも今回のNHK「慰安婦」番組への「政治介入」騒ぎで結成された市民組織で、ここにも旧知の関係者が多い。この会が中心であろう。

「人権と報道・連絡会」も旧知で、ここでも講師に招かれたことがある。

 ところが、この「人権と報道・連絡会」は、旧知の創価学会「御用学者」が多数、巣くっていて、非常に怪しいのである。冤罪事件との関わりが深いが、誰の「冤罪」を問題にしているのか、誰の「人権」を守ろうとしているのか、答えは非常に簡単で、池田大作のレイプ事件の擁護が、隠れた「中心課題」なのである。

 まずは、創価学会が、NHKをも含むメディアを、いかに巧妙に、取り込んでいるかについて、以下の情報を示す。以下の筆者、溝口敦とも、旧知の関係である。

アメとムチで骨抜きに!ここまで来た創価学会の「メディア封殺」構造(溝口敦)
http://www.asyura2.com/0502/senkyo8/msg/1010.html
投稿者 外野 日時 2005 年 3 月 18 日 20:37:03: XZP4hFjFHTtWY
(回答先: 『スーパータイム』『報道2001』の生みの親・沢雄二(参議院議員)は「大作親衛隊」出身! 週刊文春 投稿者 外野 日時 2005 年 3 月 17 日
22:40:22)

『SAPIO』2005.03.09号
アメとムチで骨抜きに!ここまで来た創価学会の「メディア封殺」構造

溝口敦(稿)
【PROFlLE】1942年生まれ。『食肉の帝王──巨富をつかんだ男 浅田満』(講談社)で講談社ノンフィクション賞受賞。現在、最新刊『仕事師たちの平成裏起業』(小学館)が話題。

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 820万世帯を超える会員を擁し、公明党が与党に入っては、まさに政治のキャスティングボートを握る。その意味で創価学会は、メディアの批判に晒されて然るべき「巨大な権力」であるが、大マスコミはこれを正面切って批判しない。いや、できない。『池田大作・権力者の構造』ほか、学会の内幕に迫り続けるジャーナリスト・溝口敦氏が学会による「メディア支配の構図」を摘出する。
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 数年前、知り合いのNHKの記者から「ある雑誌で連載を始めると聞いた。何をテーマにやるのか」と聞かれたことがある。答えたところ、その日のうちに別のNHK記者から同じ質問を受けた。「やるのは宗教問題じゃないのか」とさえ念を押された。勘がニブい私も、さすがにおかしいと気づいた。で、手を回して聞いてみると、彼らは創価学会・公明党のためにスパイといって言い過ぎなら忠勤競争に励んでいたらしい。つまりNHKの予算、決算は国会の議決を必要とする。賛否のカナメを握るのは公明党だから、日頃から同党の覚えがめでたいよう努めている。

 創価学会公明党に仲よくしてもらうことはNHK内で昇進など有利に働くらしい。だから、しがないライターが反学会記事を書くか書かないかにまで関心を寄せ、要路の幹部にご注進する──。

 情けないことに、一部のNHK記者は創価学会・公明党のお庭番を買って出ている。だが、情けないのは全国紙も同じである。学生時代からの友人で、全国紙の事業部関係の局長だかに上った人間が2人いる。もう退職したから書くのだが、彼らの仕事は自社工場で聖教新聞からの印刷受注を確保することと、良好な関係を維持するため学会幹部の葬式に出ることという。

「おかげで友人葬とかいう学会独特の式次第についても覚えてしまった。向うの幹部からはあんたの悪口も聞かされたよ」

 ■聖教新聞の印刷発注で「最小にして最大」の効果

 日本の大メディアは創価学会のため、軒並み骨抜きにされている。ほとんど抵抗らしい抵抗もないまま流され、今書けるのはおべんちゃらだけ。批判的な記事はいっさいタブーとなった。

 メディアが書けないテーマ、扱えない題材を抱え込むことはもっとも恥ずべきことである。戦前の軍部迎合を思い出すまでもなく、メディアにとってタブーは繰り返してはならない悪夢、自殺行為のはずである。

 なぜ日本の大メディアは創価学会タブーに罹患したのか。不思議なことに創価学会・公明党に強い圧力を加えられたからではなく、単に利益誘導されたからにすぎない。公称550万部の聖教新聞、同80万部の公明新聞の印刷を受注すること、あるいは池田大作氏(創価学会名誉会長)の本や学会系雑誌の広告出稿を受けることで、日本の大メディアは自ら学会批判の芽を摘み、自主規制に踏み切っていった。

 聖教新聞の印刷で一番名高いのは毎日新聞系の東日印刷だが、同社は1955年から聖教新聞、62年から公明新聞の印刷を受注している。現在では北海道で毎日新聞北海道、東北で東日オフセット、関東で毎日新聞北関東コアなど同系の印刷会社も受注している。

 もちろん聖教、公明を印刷しているのは毎日系だけではなく、読売系や西日本、京都、神戸など有力地方紙系も受注している。東日印刷は社員約500名で年間売上高は130億円、経常利益18億円の会社である。同社は主力の毎日新聞の他、スポーツニッポン、東京スポーツ、東京新聞、株式市場新聞などの日刊紙も印刷している。

 公明新聞の印刷受注では年間3億円の支払いを受けており、聖教新聞550万部のうちはたして何十万部受注しているか不明だが、せいぜい年間10数億円どまりだろうと推定されている。つまり創価学会・公明党は年間20億円程度の印刷費を支払うことで、大メディア(この場合は毎日新聞系)に同会への批判をタブーとさせた。会員寄付や収益事業によって年間収入は4000億円以上、総資産10兆円と推計される学会としては、笑いがとまらないほど安価なメディア対策費であり、同会は安いカネで最大限の成果を挙げたと豪語できる。

 メディアの側からいえば、決して学会を批判しないという特典を大安売りしたのだが、なぜこうもバカげた悪習が固定化したのか。

 ■部数至上主義と宗教タブーが生んだ怯だ

 1970年代初期まで学会は暴力的なまでのメディア批判を事としていた。一例を挙げるなら『文藝春秋』1963年7月号は学会問題について座談会を特集したが、座談会出席者のうち藤原弘達氏のもとには学会員からの非難の手紙が殺到し、1日500通に達したという。

 この間の事情は池田大作氏が言論部第一回大会(1963年7月)で呼び掛けた次の発言に明らかである。「いままでは思い上がり、独断的であり、利己主義である彼ら(言論人)を恐れさせて、身ぶるいさせて、ほんとうに正しい言論戦は怖い、どうしようもないというところまで追って追って追いまくっていこうではありませんか」

 こうしたメディアに対する強圧路線は世論のいっせい反発を招き、1969年から「創価学会・公明党による出版妨害、言論抑圧事件」として火を噴き、国会で問題化した。結果、70年5月、日大講堂での池田大作氏「お詫び講演」でようやく終息する。「今度の問題は『正しく理解してほしい』という、極めて単純な動機から発したものであり、個人の熱情からの交渉であったと思う。ゆえに言論妨害というような陰湿な意図は全くなかったのでありますが、結果として、これらの言動が全て言論妨害と受け取られ、関係者の方々に圧力を感じさせ、世間にも迷惑をおかけしてしまったことは、まことに申し訳なく、残念でなりません」

 現在の大メディアによる学会タブーは70年の出版妨害事件以降に始まった現象であり、過去の暴力的批判の記憶がメディアを恐れさせているのではない。

 では何が大メディアをして学会タブーを習慣化させたのか。一つの推論でしかないのだが、読売新聞が朝日新聞を抜いて日本トップの発行部数を呼号した辺りから、全国紙の部数しがみつき、死守が始まったと見られる。少しでも部数減に働く危険は冒したくない。仮に創価学会を批判したとすると、多数学会員を動員して不買運動を展開されるかもしれない。部数減の危険は冒せないという強迫観念が学会タブーを醸成したと筆者はみている。

 加えるに95年オウム事件発生以前、「信教の自由」は必要以上に聖域視され、世俗的な宗教である創価学会についてさえ触れないのが良識とする新聞メディアの不文律があった。それもまたタブー醸成の一因となったはずである。

 もっとも、実際の学会員は聖教新聞の多部数購読で、他の全国紙をほとんど併読していない。創価学会が不買運動など展開できるはずはないのだが、全国紙の幹部は枯れ尾花に怯え、今日、学会への臆病を世界に笑われる事態を招いている。

 ■メディアの学会タブーは引き返し不能地点に!

 創価学会もまたメデイァを2大別して、対応法を使い分けてきた。すなわち第一グループは全国紙、民放キー局などの大メディアであり、第2グループは週刊誌などの出版社、ライター、言論人などである。その構図をトライアングルで図表化した(次ぺージ参照)。

 第一グループに対してしゃぶらせるアメは前記した通り聖教新聞、公明新聞、創価新報などの印刷委託、池田氏本、学会系雑誌(『SGIグラフ』『大白蓮華』『潮』『第三文明』『灯台』『パンプキン』など)の広告出稿、放送枠の買い取り、「平和への道─人間 池田大作」「自然との対話─池田大作写真展」などの番組提供である。第一グループに対して振るうムチには、印刷委託を引き揚げる、印刷を他社に切り替えるという脅しであり、まれにその新聞の不買運動を起こすという脅し、もっとまれには名誉毀損などの訴訟提起である。

 創価学会と第一グループが敵対的な関係になることは滅多にない。日常的にメディア幹部との懇談会やゴルフ、学会行事への招待などがあり、万一問題が発生しそうな際には共通の知り合いである保守政治家が仲介、調停する場合が多いからだ。学会幹部はまた創価大学や創価学園の卒業生をメディアが採用するよう日常的に働き掛けてもいる。創価大学内には95年マスコミ研究会が創立され、法学部などは学生たちのマスコミ進出に熱心である。04年卒業生のうちメディア関係への就職はテレビ金沢、日本出版販売、紀伊國屋書店(2名)などを数える程度だが、創価大学卒業ではないまでも大手新聞社、放送局、出版社には当人か妻が元か現役の学会幹部とされる社員が1社当たり2~3人は数えられる現実がある。

 創価学会のメディア対策が暴力的な色彩を帯びるのは第2グループに対してだが、同時に学会のメディア対策が所期の成果を上げていない分野もまたこの第2グループである。

 第2グループに対して振るうムチは巨額を請求する名誉毀損などの訴訟、前出の学会系メディアを使った人身・メディア攻撃、学会系メディアの車内中吊り広告を使った増幅版人身・メディア攻撃、編集部への攻撃電話やファックスの集中、尾行や電話盗聴、隠し撮り、近隣地でのデマビラ配布や張り出し、口コミ攻撃などである。創価学会による第2グループ攻撃の代表例は週刊新潮や新潮社であり、ターゲットとされる個人では学会員から反創価学会に転じた評論家の乙骨正生氏や元学会顧問弁護士・山崎正友氏、日蓮正宗の阿部日顕管長などだろう。一般的に創価学会は教団の持つ近親憎悪というべきか、元学会員で反創価学会に転じた者を、ことのほか激しく憎悪する。もちろん第2グループに対しても、学会のいいなりになる者や組織に対してはアメを用意している。零落したライターや言論人に対しては学会系メディアへの執筆や講演の場を提供し、また小銭に渇(かつ)える出版社などに対しては少部数のお買い上げなどで利益機会を提供している。

 学会のメディア支配は週刊誌メディアや一部の言論人を除いて、ほぼ完成したと見て差し支えなかろう。根拠のあるなしを問わず、池田大作氏の性的嗜好は異常だなどと報じるメディアはもはやどこにも存在しない。もっとも池田氏も77歳。今さら性的傾向を云々される年齢ではない。

 だが、メディア支配が完成したからといって、逆に池田氏こそノーベル平和賞を受賞する資格を持つと持ち上げるメディアもまた学会系メディアを除いて見当たらない。これは学会のメディア支配が空転しているからなのか。それとも今は完全支配の単に過程にあるのか。公明党は与党の一角を占め、政権を担っている。政教一体を名実ともに体現して、池田創価学会の最終目標たる「創価王国」の実現は指呼の間にある。大メディアの学会タブーは引き返し不能地点に差し掛かっている。

 次に、「人権と報道・連絡会」の講師として、最も熱心に池田大作を擁護する同志社大学教授、渡辺武達が、創価学会系雑誌に寄稿した記事を2つ、紹介する。出典は、同志社大学の電網(インターネット)記事である。

1)------------------------------------------------------------
http://www1.doshisha.ac.jp/~twatanab/
http://www1.doshisha.ac.jp/~twatanab/watanabe/ushio/ushio0008.html
『潮』2000年8月号掲載

信平事件にみる訴権濫用とメディア悪用の構図

同志社大学教授 渡辺武達

 ないがしろにされたメディアの倫理

 この五月三〇日、いわゆる信平訴訟(東京地裁民事二八部、平成八年ワ第一〇四八五号損害賠償請求事件)がその提訴内容に整合性がなく事実とは信じがたいこと、よってこれ以上の裁判の継続は訴えられたひとに不当な応訴負担を強いることになる、法律用語でいう「訴権の濫用」として却下された。これで一連の関連訴訟はすべて否定されたわけだが、今度の判決は訴え時の記載事項が反論されるたびにつぎつぎと変更されたこと、ならびに社会常識にそぐわない主張があまりにも多く、憲法三二条の保障する人格権としての裁判を受ける権利、提訴する権利を貴重なものとしながらも、今度のようなデタラメな訴えを取り上げ審理することじたい、現行司法制度の悪用に裁判所が加担することになるとまで示唆する、判例史に残るものとなった。この事件は元創価学会北海道副総合婦人部長・信平信子氏が創価学会名誉会長・池田大作氏に数回にわたってレイプされたと訴え、創価学会を批判する政党や宗教団体の機関誌などに登場した後、池田氏を被告として本人とその夫・醇吉氏が計七四六九万円の損害賠償請求という民事訴訟裁判を起こしたことにかかわるものである。私には提訴の事実認定を軽々にはできないが、裁判所が提訴そのものを訴権の濫用だと判断し、原告の手記や取材内容についても「センセーショナル」ということばでその過激さを示唆していることにも注目しておきたい。

私はすでに、不当提訴をしてでも事件をつくりあげ、それを報道して悪用するメデイアについて解析し、それを本誌の一九九六年一一月号に「〈訴状という衣を着た嘘〉の報道は許されない――「信平訴訟」報道の問題点」として発表している。その翌年には『メディア・リテラシー』(ダイヤモンド社刊)をものし、現代の日本の裁判とコート・ジャーナリズム(裁判報道)のこのましくない例としてこの事件を論評した。日本の裁判所は、とくに刑事事件において、ろくな審理もせず警察・検察のいうがままに事実認定し多くの冤罪をつくりだした過去がある。また裁判は法に定められていることしか判断できない制度だから、かならずしも社会的真実を明らかにできるわけではない。さらには三審制度の日本では一審判断が最終ではなく、最高裁までの控訴の機会がある。メディア論としても、言論・表現の自由、国民の知る権利・義務に基づく、取材・報道の自由がまずある。しかしそうした基本認識をしたうえでもなお、信平訴訟とその前後の報道には「ためにするものが多く」、メディアの倫理がないがしろにされている。手前味噌のようだが、今度の判決は私が先に発表した論点をほぼそのまま認めたかたちとなり、裁判所の判断もなかなかのものだと実感している。私自身はメデイア学、なかでもジャーナリズムの倫理と国際コミュケーションを専攻する一大学教員にすぎない。またいうまでもないことだが創価学会の会員でも公明党の党員でもないから、この事件についてのコメントをするにあたっても、宗教的・政治的にそれら二つの団体への遠慮をする必要などない。

 そうした立場からみて、信平訴訟とそれをめぐる情報環境形成には現行法と現行メディアの病弊がそのまま表出しており、そうしたやり方を放置していたのではよりよい社会建設をめざす市民主権原理とメデイアの公正・公共性・公益性は維持できないという危惧をもたざるを得ず、一審判決を機にあらためて問題点を整理しておきたい。

 訴権濫用がまかりとおる背景

 主として民事訴訟で、裁判所に訴訟を提起して審判を求めることができる権利を「訴権」あるいは「判決請求権」といい、その考え方は刑事告発においてもおなじである。日本をはじめ、近代民主主義国家における法は、人はすべて平等で、人格権を有し、国家の主権者であるという考え方を基に成立している。そうした理念をもつ憲法条文に基づき、わが国の裁判関連の民事訴訟法や刑事訴訟法などが細目をもうけ、何人も裁判を受ける権利(裁判なしに処罰されない権利)、弁護士をつける権利(経済的に困難な場合には国選弁護人が用意される)などをもつと同時に、刑事事件としての告発の自由だけではなく、自分の利害にかかわる民事問題についてもだれもが訴訟提起の自由をもつとのべる。

 こうした権利規定についても、日本の場合、多少ともGHQ(連合軍総司令部)に教えられた部分があるとはいえ、戦前からの権力による弾圧事例にみられるように、これらの権利は弱い立場に置かれた民衆が幾多の苦難を経て獲得してきた私たちの貴重な財産である。そしてこうした基本的権利が多くの無実の罪人を救い、権力・社会的強者の前で泣き寝入りをするのではなく、裁判のやり直し要求をふくめ、だれもが堂々と裁判所の判断をあおぎ、冤罪や強者の横暴を告発する場所を用意してきたことも事実である。

 こうした歴史をもつ告発権・訴権の認知を否定する専門家はいない。一般でも今では誰もが当たり前のこととして受け取っている。しかし今回の信平事件ではまさにその点が悪用されたのである。しかも「事件」はすでに時効が成立しており、そのため民事訴訟を選び、それでも危ないということで、夫が妻からその性的被害について知らされた時から時効計算をするという手法も用いられた。判決文にもあるように、たとえそうした法的手続きに問題があったとしても、性的被害が事実としてあったとすれば被害女性の屈辱をおもんぱかり審理だけはすべきだ。が、信平夫妻による一連の提訴事項には信頼性がなく、提訴の権利を逆手にしたものにすぎないと裁判所は検証し判断したわけである。

 具体的にいえば、信平夫妻は創価学会会員間の金銭貸借の禁止規定をやぶり、学会内の地位を利用し、五千万円もの借金をし、あまつさえその借金の一部を踏み倒したことを会内でとがめられ、被害者から提訴された裁判でも完全敗訴し、創価学会からの脱会にいたったことを恨んでの「狂言」訴訟であった(判決の概要)。私は教育関連の講演などで函館近くの大沼をおとずれたとき、私のゼミ出身の一般紙記者から取材するとともに提訴内容を時系列的に点検した。その結果、信平夫妻の主張に問題があることを直感し、先述した文章にしたわけである。

 いずれにせよ、信平夫妻は事件そのものを捏造し、法的有効性をつくりあげてまで提訴におよんだことが今回の判決でかなりはっきりしたわけだ。こんなことはメディアが数日だけでも真面目に調べれば、提訴がなされた段階(一九九六年六月)ですぐ分かる程度のことだ。にもかかわらず一部メディアが一方的に被告とその指導する宗教団体を糾弾したことは事件の究明というよりなんらかの別の意図があってやったということであろう。

 繰り返すようだが、今の民事訴訟制度では提訴者のあげる根拠が薄弱もしくは捏造であっても訴えだけは可能だという虚構が利用され、訴えられる側の人権はまったく配慮の外に置き去られたままになったしまった。そこでは「訴える側は弱者、被害者であり、嘘を言うはずがない」という、権力者の横暴という歴史的事実と過去の事例の反省に立った弱者救済という「社会常識」と、日頃からレイプ事件報道がセンセーショナルになされ、オーディエンス(読者・視聴者)の側に「ステレオタイプ」的理解として蓄積していることが不幸をつくりだしたともいえる。この心理学的な盲点が今回利用されたわけである。

 刑事訴訟の場合は起訴するかどうかを決めるのは検察である。そこに権力の直接的な関与というおそれがあるとはいえ、検察が根拠に乏しいと判断すれば不起訴になる。いわゆる「時効」ということであれば告発そのものが成立しない。しかし民事訴訟であれば、たとえ意図的な悪意にもとづくものでも、訴える側の言い分がそのままノー・チェックで裁判の場に提起される。しかも被告がそれを無視して応訴しなければ、原告の言い分はそのまま認められ、被告は自動的に敗訴する。

 だからこういうバカなことさえ起こり得る。ある人が札幌と福岡で同日同時刻に無銭飲食することなど物理的に不可能だが、もし両地域の食堂経営者が意図的に損害賠償請求の民事裁判を起こした場合、被告がその裁判に出ていって反論しなければどちらの事件でも原告の請求どおりの判決が出てしまう。もっともこの制度的弱点だけが強調されると、裁判で問題が明らかになるのを恐れ、応訴もせずに汚職もどきの金1000万円をすぐ返還した自民党の有力議員のケースもあるから、これを民主主義のコストだなどとあきらめずに、訴権の濫用を防ぐにはどうしたらよいかの検討が必要になってきたということである。

 公正・中立に逆行するメデイア

 そうした経過で創価学会員としての資質を問われた信平夫妻は学会を逆恨みし、団体・個人を問わずあらゆる反学会系の活動に接触しようとした。これに最初に応じたのが公明党・創価学会と対立する共産党で、機関誌『赤旗』は九五年一二月三〇日号で「創価学会は選挙教団、元婦人部幹部が語る」という記事にした。つづいて、創価学会と宗教的に相まみえる宗門(日蓮正宗大石寺)の機関誌や系列媒体、さらには学会批判の常連メディアといっていい『週刊新潮』とその同調媒体がバッシングと商業的利益という一石二鳥でとびつき、学会批判の自民党議員と学会からの脱退者団体などが応援席に着いた。またその後の訴訟が「性的被害」事件を装ったから、フェミニズム運動の活動家や人権派弁護士までが繰り出した。 

 こうした社会構造のなかで多くの記事が書かれたわけで、それはこの事件が報道に値する内容と真実性をもっていたからではない。しかも「沈黙を破った北海道元婦人部幹部〈私は池田大作にレイプされた〉」と題する『週刊新潮』(九六年二月二二日号)掲載の原告の一方的告発手記が「編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞」のスクープ部門賞作品に選ばれた。これはその前に産経新聞によるテレビ朝日報道局長の放送の公正にかかわる「私的」発言(一九九三年、「椿発言」)の批判報道が国家によるメディア支配を強化することになったにもかかわらず、同年の朝日新聞によるリクルート報道を押し退けて日本新聞協会賞を受賞したのと同種の「ブラックユーモア」であり、ジャーナリズムの根幹にかかわる問題でもある。

 現代のメディアはグローバル化した展開をすると同時に、家の中や心のなかまで平気でのぞきこみ、人権侵害を多発させている。また複雑になった現代社会をメディアは代弁する面をもっているから、その社会的機能もそれに応じて多様化する。わかりやすくいえば、ニュースを伝えたり、災害救助の援助をしたり、学校教育の補助活動などの目的をもっているだけではない。投書欄などは市民の意見交換の場だし、広告は商品の流通を円滑にし、野球や大相撲の中継も明日のエネルギー源となる娯楽活動で、奨励されることはあっても否定されるものではない。

 しかしメディアの社会的存在理由の最大のものはやはり情報提供分野におけるパブリック・サービス(民衆への奉仕)である。言い換えれば、メディアの公正とは「公衆のために正義を実践すること」であり、その最大の使命は「人びとのまともな社会的判断を可能にする基礎的情報資料を提供すること」にある。

 社会の主権者である国民・市民に知る権利があるのは、自分たちの代表である政治家や市民を雇用する企業などが何をしているかを知ることが社会の健全な運営には不可欠だという思想が民主主義の根幹として是認されているからである。忙しい国民・市民が世の中のすべてのことについて自ら歩き、自らの力で情報収集することは物理的に不可能だからこそ、それを国民・市民に替わっておこなうのがメデイアの社会的使命だといういうことである。

 問題は何が市民のまともな判断力を導き出す情報であるかの基準とその実施能力で、それはすぐれてジャーナリストおよびメディア機関の資質にかかわってくる。現代のメデイアにはオーディエンスの耳目となってその利益のためにはたらくという姿勢が欠けており、強者の言い分をそのまま伝える「発表ジャーナリズム」(原寿雄の造語)の側面がつよい。役所や経済団体、あるいは大企業などが日々提供する膨大なプロパガンダ情報を切り貼りしてニュースに仕立て上げることが主流メディアで日常化している。

 信平事件の訴えが事実であれば、それはたしかに社会的な問題であり、メディアが公共性・公益性の観点から責任をもって独自の調査をしたうえでそれを報道をすること(「調査報道」という)には意味があろう。また巨大集団である創価学会の動静には社会的な報道価値があるし、同会もまともな批判には答える社会的責任がある。じっさい、同会には過去、言論・出版問題への干渉や現金入り金庫の放置などの組織管理上の問題などもあったことは報道で批判されたとおりだ。しかし、先述したように今回の事例ではメディアが何の裏付けもとらずに、一方的に訴えに尾ひれをつけて報道した。原告側の演出も手が込んでおり、東京の外国人記者クラブなどで訴訟に伴う発表をし、〈捏造情報〉が全世界に打電された。函館の出身者が東京地裁に民事提訴し、それを内外の記者に発表する自由はもちろんある。が、信平夫妻がそれを独自に考えだして実行したと推定することには経験則上の無理がある。そこには確実に創価学会批判グループによる「やらせ」があるということだ。

 この種のセックス情報、醜聞にはそれが事実であろうとなかろうと「書かれたらおしまい」という面があり、これまで多くのひとが犠牲となり、事態の沈静化をだまって待つしかない状況に追い込まれてきた。メディアはそこにつけ込むわけだが、とくに『週刊文春』や『週刊新潮』がその常習犯である。前者は二年前の参院選直前に民主党の菅直人氏の愛人スキャンダルを「執念の半年取材」として報じ、今度の総選挙直前にもこれまた民主党の鳩山由起夫党首の女性問題をとりあげ、新聞や電車の中吊り広告などによる政治的プロパガンダをおこなった。

 たとえ政治家でも個人の問題を選挙前に報じることはメディアの公正に反するし、第一、これらの雑誌は近いところでは、石原慎太郎氏が都知事選挙で「暖かい家庭と道徳教育」を選挙公約にしながら愛人とのあいだに子どもまでもうけていた事実を選挙がおわるまで書かなかった。そうしたメディアが野党であれば公約とは関係のないことまで選挙前に報道し、権力側のスキャンダルは広告会社と共働で極力おさえる。そのやり方は戦前の治安維持法時代ほど直接的ではないが、影響力ではさらに巧妙になってきている。

 権力とはげに恐ろしいもので、私はそれについて、「物質的・精神的利権の維持もしくは拡大のために自己の意志を排他的に正当化し、法制度や直接・間接の暴力によってそれを他におしつけたり、メディアをふくむあらゆる手段によってその正当性を教育・広報・宣伝し、合理化できる地域統合体、国家、自治体、企業、その他の組織もしくは個人のもつ力」と定義している。そうしたメディアはかつてイタリアの思想家、アントニオ・グラムシの指摘したように、「ヘゲモニーとしての政治・経済権力」の走狗になっているということである。

 関係しないとわかりづらいが、冷静で合理的であるべき政治や宗教面ではそれが論争になるとしばしば常軌を逸した面があることも露呈する。私じしん、他の件でメディア論の立場から創価学会関連事象の鑑定意見書を書いたばかりに、大石寺の責任者から勤務先の大学にまで嫌がらせの手紙を送られた。

 メディアは真実を報道する義務がある

 さて信平夫妻の主張が狂言であったと裁判所が判断したわけだが、コート・ジャーナリズムにかぎってみても改善すべき点が多い。

 先にも記したように、誰にも裁判提起の自由はあるのだから、当事者間でらちがあかなければ裁判所の判断を求める権利はある。さらにはその裁判が密室でおこなわれないように傍聴制度も用意されているからメディアをふくめだれしもそれを見守ることができる。

 問題はその裁判をメディアが報道するときの仕方である。センセーショナルな報道を繰り返すメディアが常にもち出す、市民には「知る権利」があり、メディアには「報道する義務」があるといい方には欺瞞性があると私は考える。市民には何を知る権利があり、メディアはその市民の権利を充足させるために何を報道する義務があるのかという点が大事なのだ。プレスの自由、言論・表現の自由の歴史的生成過程は権力者たちの思想や行動はアンタッチャブル(批判の及ばない)なものではなく、為政者の権力はわれわれが与えた範囲内のものであって、絶対的なものではないという市民社会の原理のうえから、公的な人物の公的な側面については私たちには「知る権利」があり、メディアは私たちのまともな判断を助けるために「報道する義務と権利」があるということを教えている。そこには写真週刊誌が人気タレントの愛人の顔写真を盗み撮りしたり、公人の「私的側面」まで根拠なく書きなぐることまでがふくまれてはいない。

 信平訴訟の例をとっていえば、登場者である池田氏がいかに大きな社会的影響力をもっていても、報道するメディアには上述の論理と倫理が貫徹されていなけれならない。また裁判の結果を待ってから報道しても社会的な損失はない。『週刊新潮』などが提訴時の報道で、市民の知る権利を御旗にして、「池田大作のレイプを許さない」という横断幕を前にした原告と支援者の見開き写真を掲載したのは商業主義や政治利用の合理化にすぎないし、最低限、被告の言い分も等分に掲載しなければ、意図的な世論誘導であろう。

 メディアが連動したそうした裁判の悪用が頻繁にあるとともに、かつて巨人軍の桑田真澄投手が暴力団との同席写真を週刊誌に掲載されたことを名誉毀損で訴えた。森喜郎総理はさいきん、学生時代の売春防止法違反容疑の検挙を『噂の真相』に書かれ、すぐ内容証明郵便で抗議した。後者の記事には報道価値があるかどうか、また公人としての総理の人権としても疑念がある。が、両者ともにすこし調べればすぐわかるように、抗議によってありもしない身の潔白を糊塗しようとするものだという点では同じ。だが、かつて問題となった青山学院の元教授、春木氏による女子学生レイプ事件は裁判でも有罪となり服役となった。が、関係者のその後の証言などで金銭恐喝のために春木氏が陥れられたことがいまでははっきりしているから、セックス問題のように世論が感情的に動きやすい件での報道はよほど慎重であらねばならない。つまりちゃんとした調査報道も、その報道の社会的意味も「緊急避難」性もないとき、メディアの側は安易にそうした事象を報道すべきではないのだ。また政治・経済権力の一方に荷担した報道などは論外であり、メディアは自らのレーゾン・デートル(社会的存在価値)とは何かを真摯に探求し、その実践に努力すべきで、私たちはそのことをもっと強くつよくメディアの側に要求していくべきだろう。(止め)

 筆者へのご意見・ご感想をお待ちしております

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http://www.jca.apc.org/~altmedka/souka.html
権の一角に不気味に食い込む憲法違反の政教一致政党
創価学会-公明党
http://www1.doshisha.ac.jp/~twatanab/watanabe/pumpkin/0110.html
『パンプキン』2001年10月号引用

信平訴訟の虚構を証明した最高裁判決

同志社大学教授 渡辺武達 

 このほど信平訴訟について、訴えの事実そのものが無根で、訴えられたほうには迷惑以外のなにものでもないとする最高裁判決が先年の高裁判決につづくかたちで出た。信平夫妻による訴権の乱用が公的に言い渡されたこの事件は、日本の裁判史上だけではなく、言論・表現の自由、基本的人権の行使といった、メディア・ジャーナリズム研究史のなかでも重要かつ特異な位置付けをもつものであり、今一度ふりかえっておきたい。 

 第一は、刑事事件の場合、告発内容の立証ができなければ不起訴となり裁判じたいが成立しないが、民事であれば応訴しないと告訴どおりで判決がなされるという裁判制度の欠陥を<誰か>に教えられ、それが利用されたこと。繰り返すようだが、今度の裁判では日本国民の基本的人権としての提訴権が悪用されたわけである。 

 第二は、やっと最近、必ずしもそうではないという判決も出始めたが、セクハラ問題ではいったん報道されると男の加害行為が無条件に信じられやすいというメディアと世論形成の関係がフル活用されたこと。この種の事件ではたしかに女性が被害者であることがほとんどである。が、万に一つかもしれないとはいえ、女性のほうがそうした社会通念を利用することがあり、今回の事件がその典型であったわけである。女性がその尊厳をほんとうに踏みにじられておれば、信平氏がそうしたような、事件の日にちや場所を裁判で二転三転させることなど絶対にない。

 第三は、事実か、それとも虚偽・捏造かといったことを検証することなく、なんでもいいから創価学会のことなら批判せよという、政治とメディアと経済的利害がからんだ〈反学会シフト〉が日本社会の一部にはあり、それが今度の訴訟関連で全面稼動したこと。これは信平夫人が最初『しんぶん赤旗』にインタビューされ、その後、『週刊新潮』などが、つづいて一部の女性解放運動家たちが呼応し応援したことに象徴的である。

 第四は、今の日本のメディアには、誤報が判明した場合にもそれを被害者の人権の擁護と回復という方向で社会的に解決していくというやり方が整備されておらず、それをいいことに、メディアはより刺激が強いことを企業利益のためだけに無定見に流しているということ。松本サリン事件の河野義行さん犯人視誤報という、警察とメディアの「やらせ」報道と信平訴訟報道とはまったくおなじ構造をもっている。

 第五は、提訴の段階で大々的な雑誌記事広告が新聞や電車の中吊りなどでおこなわれ、反学会集団はそれで大方の目的を達し、最終的な敗訴判決(却下)がほとんど報道されないことを見越した世論操作に裁判が利用されたということ、である。

 創価学会には反撃の力量が備わっていたが、市井の個人がこのようなケースに追い込まれた場合、回復不可能なダメージを負い、社会的に抹殺されてしまいかねない。続発する報道被害をなくしていくためにも私たちは日ごろから社会の質的向上をめざ
すというメディアの責務をきびしく問いつづける必要がある。

 次は、渡辺武達が、同志社大学教授に招いたと称している元・共同通信記者、浅野健一と、渡辺武達が、ともに、創価学会関係組織で、講演をしているという記録である。

1996/9/4
浅野健一 同志社大学教授 報道と人権――週刊誌による人権侵害の現状 聖教新聞関西本社
2001/6/25
渡辺武達 同志社大学教授 現代日本の社会情報環境と聖教新聞の読み方 創価学会京都国際文化会館

 上記の記録は、「これらのキーワードがハイライトされています: 浅野 健一、創価学会 」という電網(インターネット)検索で得た情報である。以下は、その抜粋である。

http://www.kansai-soka.jp/h_k_b_le/
関西創価学会 Josho Wave 平和・文化・教育/講演会
1996/9/4
浅野健一 同志社大学教授 報道と人権――週刊誌による人権侵害の現状 聖教新聞関西本社
[中略]
2001/6/25
渡辺武達 同志社大学教授 現代日本の社会情報環境と聖教新聞の読み方 創価学会京都国際文化会館
[中略]
Copyright(c) 2004 Soka Gakkai(JAPAN) All Rights Reserved.

 次は、浅野健一が、共著の本を、創価学会系、それも特に池田大作レイプ事件の擁護、それを批判する雑誌『週刊新潮』攻撃のために、デカデカと電車の中吊り広告を打つ『第三文明』の発行元から、出し、『第三文明』にも常連として登場していることの証拠である。

浅野健一&河野義行
松本サリン事件報道の罪と罰 /4-476-3205-2
第三文明社 1996/11/28 1500円

○ 浅野健一(同志社大学教授) 浅野健一・2003「他人の中傷」 【報道】「〔インタビュー記事〕身内はかばうが他人の中傷には何の痛痒も感じない体質」※新潮社について。 第三文明・2003『週刊誌』 【報道】062頁 2003/

○ 河野義行(会社員) 河野義行・2003「週刊新潮」 【報道】「〔インタビュー記事〕約束した謝罪内容を無断で反故にした『週刊新潮』」第三文明・2003『週刊誌』 【報道】063頁 2003/

[中略]

『新版 犯罪報道の犯罪』に続いて、7月初めに新風舎文庫から、河野義行さんとの共著『新版 松本サリン事件報道の罪と罰』が出版されました。約二週間で増刷になりました。

[中略]

解説 山際永三(追記)

[中略]

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Copyright (c) 2003, Prof.Asano Ken'ichi's Seminar

 上記の「解説 山際永三(追記)」の主、山際永三は、元・テレビ朝日、『ウルトラマン』の映画監督といわれるが、「人権と報道・連絡会」の事務局長である。

 本通信の表題のNHK「慰安婦」番組8/11集会では、「人権と報道・連絡会」の代表として、閉会の言葉を述べたのが、読売新聞記者の山口正紀であるが、彼も『第三文明』2000年3月号に、「人権と報道・連絡会世話人」として、登場している。

http://www.daisanbunmei.co.jp/3rdc/books/3rdc0003.htm
第三文明2000年3月号
定価500円(税込)
■連載 対談■Vol.9
[中略]
「アボリション2000」の挑戦
池田 大作
(創価学会名誉会長)
[中略]
……創価学会男子部教学室編

☆キャンパス・ラウンジ☆座談会
新聞の「広告掲載見合わせ」が問いかけるもの
……山口正紀(人権と報道・連絡会世話人)
[後略]

 最後に、これも旧知の関係であるが、創価学会批判では著名な元・毎日新聞記者、内藤国男が辿った運命に関する情報を記す。

http://www.ch-sakura.jp/bbs_thread.php?GENRE=sougou&ID=151216&P=600
チャンネル桜 | 掲示板

藤原弘達著「創価学会を斬る」は有名でしたが、中身はそれほどでもなかった。ぐっと良かったのが、「創価学会を斬る」より前に、都議会公明党の内幕を描いた内藤国男(元毎日新聞記者)の「公明党の素顔」。彼はこの本を出したため、毎日新聞をクビになった

創価学会は、毎日に聖教新聞の印刷を発注して懐柔し、手なづけた。35年前からあの団体は「カルト」でした。
[後略]

 元記者が何人かなった創価大学の教授職も、いわば一種の買収である。創価学会系の雑誌の原稿料は、普通の3倍ぐらいだとか、講演料も高いよ、と言われている。経過はどうあれ、「人権と報道・連絡会」は、創価学会擁護、池田レイプ事件擁護の偽装団体となっているのである。

 以上。


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