10/23 に提出した再質問状に県が回答。11/14。

山形県総務部長 宮内 豊 殿拝復
 庄内広域水道用水供給事業に関する当方よりの質問書に対し、10月20日付けご回答書をありがとうございました。いただいた回答書につきまして、当方の質問項目に対し内容的にお答えいただいていない箇所が多々ありと判断いたしましたので、改めて質問を以下に提出させていただきます。
 庄内広域水道事業は、市民に対して直接的に水道料金という形で、あるいは税金という形で今後半永久的に負担を強いてゆく非常に重要な生活案件です。そのような認識からすると、今回いただいたご回答内容で市民として納得することは至難であることは、県民の生活コスト・質を与るお立場から十分にご理解いただけるものと存じます。自らの生活を守る観点より市民の立場から再度、お尋ねいたしますので、誠意あるご回答をただちにいただけますよう求めます。

2000年10月 23日

ウォーターワッチ・ネットワーク代表
鶴岡市議会議員 草島進一


再質問状と回答。
@給水協定に関し協議・調整中であることはもとより承知しています。具体的に、何について、どう「調整」しているのかを開示することを求めています。改めてご回答を願います。
◎料金算定期間をおおむね10年間と設定し、その間の年度別の給水量(1日最大給水量及び1日平均給水量)について受水市町村と調整中です。

Aスケジュールと言った場合、それぞれの期日を含むものです。「受水市町村と給水協定を締結」の予定期日、「山形県水道用水料金条例の改正案を県議会に提案」の予定期日(何月議会か)をせめて月単位で示すことを求めます。

◎受水市町村との給水協定締結は本年末までに行いたいと考えています。

◎山形県水道用水料金条例の改定案について、提案時期を特定しているものではありませんが、年度内には提案したいと考えております。

B「受水開始当初の受水基本料金に関し、受水初年度から鶴岡市の最大契約水量の72600m3がかかってくるものと理解してよいか」という質問に対する回答がありません。「はい」「いいえ」での回答を求めます。「いいえ」の場合は、その内容についてもお答えください。
 また、「料金算定期間」とは何を示すものか、市民でもわかる言葉での説明を求めます。および「料金算定の基礎となる費用」の項目も詳細に開示してください。

◎受水市町村からいただくことになる基本料金の額は、前回回答のとおりです。

◎料金は、一定期間における総費用及び水量により算定されるものであり、その期間を「料金算定期間」と呼んでいます。庄内広域水道の場合は、平成13年の給水開始日から平成23年3月31日までと予定しております。

◎「料金算定の基礎となる費用の項目は、5のとおりです。

C給水単価「150円」の「水準より30円程度引き下げることができる」根拠を示してください。その財源はどこに求める計画であるかも明らかにしてください。

◎供給単価は、次のような事由により、料金対象経費が大幅に削減される見込みとなったことから引き下げが可能となるものです。

●一般会計からの出資金及び繰り出し金(9記載のとおり)による軽減効果

●低金利による企業債利息の軽減

●工法の見直し等により工事費の縮減

●管理運営費の縮減

D「料金算定の基礎となる費用については現在精査中」とのことですが、Bと重複しますが、その費用の内訳(項目)を明らかにしてください。また「精査中」の意味は、これまで費用の概算もなくこの事業を進めてきたということであるのか、あるいは1円単位までを詰めているということであるのか。もし概算をもとに事業を進めてきたというのであれば、「料金算定の基礎となる費用」の概算額を示してください。
475億円という額と理解してよいか。「はい」「いいえ」でお答えください。
 さらに、「減価償却費」「支払利息」「人件費」に分類される支出の内訳をさらに細かく示してください。

◎「料金算定の基礎となる費用の内訳(項目)については、減価償却費、支払い利息、人件費、薬品費、動力費、修繕費、委託費、一般管理費などです。

◎現在工事を進めている庄内広域水道建設事業(南部)の事業費については、現時点で概ね475億円程度になると見込んでおります、。「料金算定の基礎となる費用」とは異なります。

◎「料金算定の基礎となる費用」について、現時点において前回回答のとおりです。

E基本料金および使用料金の各単価の算定方法についての式中、「料金算定期間中」とは具体的にどの期間をいうか(Bと重複するが)、「基本水量の総和」とは鶴岡市の場合72600m3のことか、「料金算定期間中の日数」とは何か、「料金算定期間中の使用水量の総和」とは何か。それぞれについて市民にもわかる言葉で再度の説明を求めます。

◎料金算定期間は、Bのとおりです。

◎「基本水量の総和」とは、山形県水道用水供給規定により締結される給水協定における各受水市町村の基本水量の合計です。

◎庄内広域水道用水供給事業における「料金算定期間中の日数」は、給水開始日から平成23年3月31までの日数の合計です。

◎「料金算定期間中の使用水量の総和」とは、受水市町村との給水協定に基づく各年度ごとの1日平均給水量に各年度ごとの日数を乗じて出した水量の総和です。


F「費用についての原案」を受水市町村に提示する予定日程はいつか。また、それを鶴岡市民も含めた県民に公表できると考える段階とはいつかのことか、それぞれ答えを求めます。答えられないという場合は、予定日程など考慮せずに進めていると理解してよいのか。

◎「費用についての原案」は現在とりまとめを急いでおり、まとまりましたら受水市町村に提示し、お尋ねの件も含め協議してまいります。

◎料金の設定については、山形県水道用水料金条例の改定を伴い、県議会においてご審議をいただくことになります。費用等につきましも、議会に対する説明の過程において明かにさせていただきたいと考えております。
G広域水道用水供給事業の経費はすべて受水市町村から料金で徴収することはわかりました。「国庫補助金」のこれまでの年度ごとの実績を余すところなく示されたい。

◎庄内広域水道建設事業における年度ごとの国庫補助金の額は、下記のとおりです。

(単位 千円)
昭和56年度 78,500
昭和57年度 31,000
58 29,325
59 50,962
60 144,712
61 414,087
62 608,975
63 800,782
平成元年 1,031,505
平成2年度 766,225
平成3年度 722,974
757,521
1,823,684
1,653,454
1,830,198
1,561,597
1,971,757
10 4,502,768
11 2,514,040
12 1,912,450

H県一般会計からの出資金として、建設事業費の1/10から1/3に引き上げた理由、根拠は何か。また、「1/10と1/3の差額(7/10相当)について起債の元利償還に合わせて出資・繰り出ししていく」とはどういうことか、もっとわかりやすい説明を求めます。
◎出資金を1/10 から1/3に引き上げた理由としましては、平成2年度において自治省通知により、出資の基準が1/10から1/3まで引き上げられたことから、県においても高料金対策を図るため、1/3を出資することにしたものであります。

また、平成元年度以前の起債に対しても、毎年、元金と利息の償還時にあわせて、1/3と1/10の差額に相当する7/30(1/3ー1/10)に対して出資(元金)と繰り出し(利息)を行っております。この結果、平成元年度以前の建設事業についても1/3の出資をしたのと同じことになり、全体建設事業費に対し、1/3出資することになります。

I「山形県水道用水供給規定」の中に見直し規定を記入するかどうかについて、「はい」「いいえ」で回答してください。あるいは、記入するかどうかに関しての「協議」を行っているかどうかを答えてください。

◎給水に関する契約(給水協定)は、「山形県水道用水供給規定」に基づいて締結されますが、内容の見直しについては、契約上(給水協定上)の問題と考えております。
J「安定供給」の範囲についての県企業局の見解を示すことを求めます。つまり、計画給水量は実際に使われうる(現実的な予測)量に対して多ければ多いほど「安定」と考えているのかどうか。公営といえども「企業」としての経営を求められている立場から、109,700m3という計画給水量が大きすぎないと考える経営的な理由を示されたい

◎「安定供給」の範囲は、将来にわたり各受水市町村が必要とする一日最大給水量を、同時に各受水市町村に対して確実に供給できることで、多ければ多いほど安定とは考えていません。

また、計画給水量は、将来の安定供給を踏まえて、長期的な観点から計画されたものです。