静岡県知事 石川嘉延様
「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」(以下「条例」)により有害図書に指定され、あるいは指定申請された資料および審議記録を、青少年課・県民サービスセンター・公文書館・県立図書館などで収集・永年保存し、18歳以上の県民から要求があった場合にはいつでも公開できるようにしてください。
条例による有害指定は、県民の知的自由を制限する重大な決定です。このような決定をするに至った審議記録と現物資料は、行政の県民に対する説明責任を果たすために、収集・保存して、要請があればいつでも提供できるようにしておくことが求められます。
また有害指定制度や、指定あるいは指定申請された図書の内容について、県民が自ら学習し検討するために、是非とも必要なことです。
静岡県は情報公開条例を制定し、そこに「知る権利」「県民に対する説明責任」を明記しています。しかし情報公開は、その情報が資料として収集・保存されていなければ機能しません。有害指定にかかわる資料の収集・保存は、条例を十全に機能させるための、不可欠な前提となります。
さらに、有害指定されあるいは指定申請された資料は、戦前・戦中の発禁図書などと同じく、現代日本の状況を表す貴重な歴史資料でもあります。
これらを考えると、2年間という現在の保存期間はあまりにも短すぎます。これを記録として収集・保存するのは後代に対する責任でもありますので、永年保存として下さい。
「タイ買春読本・全面改訂版」「タイ夜の歩き方」についても、その処遇の如何にかかわらず、早急に収集し、情報公開できる体制を整えてください。