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2000年9月18日

生涯学習審議会社会教育分科審議会計画部会図書館専門委員会御中

図書館問題研究会全国委員会

「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準について(中間まとめ)」への意見及び要望

 次のことについて、意見及び要望いたします。

1 全体にわたって

ア)  序文で図書館が住民の知的自由や学習権を保障するために資料提供する機関であることを明記すること。

イ)  すべての市区町村が、地域の住民に責任を持って図書館サービスを提供することが課題であることを明確にし、未設置自治体の解消、複数館の設置の必要性をより明確にすること。

2 数値基準について

ア)  数値を伴わないものは基準とは言えない。必要な項目については、本文中に明確に定めること。

イ)  数値基準を定めるにあたっては、昼間人口も考慮したより細かい人口段階区分、さらに、財政力等を考慮して、サービスを引き上げる効果のあるものを設定すること。

3 都道府県の役割について

ア)  都道府県が図書館振興政策を策定することを定め、各都道府県において基準を定めるべきことを明確にすること。

イ)  都道府県において定める基準は、この基準に示されたもの以外のもの、また、この基準に示されたもの以上のものを定めることができ、また、都道府県の事情に応じて、より積極的な基準を定めるべきことを明確にすること。

ウ)  都道府県立図書館は市区町村立図書館の支援を行なうことが基本であることを明確に位置づけるとともに、市区町村立図書館相互の協力体制の確立が必要であることを明確にすること。

4 職員の配置について

ア)  図書館に専門的職員である司書・司書補を配置すべきことを明記すること。

イ)  図書館長は図書館運営に必要な知識・経験を持った専門職であるべきことを明記すること。

ウ)  「ボランティア」は基本的に行政の側から推進することではない。ボランティアの自主性・独立性を尊重すべきである。図書館の職員体制を十分整備し、その上で、ボランティアとのよりよい協働を追求すべきものである。

5 資料提供と無料公開原則について

ア)  図書館が資料提供を行なう機関であることを明確にし、予約制度の整備について明記すること。

イ)  図書館は、電子メディアもふくめ、資料・情報の提供は無料で行なうのが原則であることを明記すること。

ウ)  いわゆる「情報弱者」に対して、図書館が、その権利を保障するとともに、積極的な支援を行なうことを明記すること。

6 図書館間及び学校、他部局等との連携・支援について

ア)  文中に、「指導」や「助言」といった表現があるが、自治体及び図書館の自主性を尊重する意味から、「支援」という表現にした方が適切である。

イ)  「支援」には具体的な人や資料や資金やものの提供もふくまれるべきである。

ウ)  「連携」にあたっては、相互に連携する主体が確立している必要がある。個々の図書館の充実・整備を前提とすることを明確にすべきである。とくに、学校図書館との連携にあたっては、学校図書館の充実・整備が不可欠であり、まず、学校図書館についての政策の整備がより必要である。

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