台湾の新聞 中国時報(2002年1月31日付)に掲載された「国民基金」の公告





アジア女性基金会はの元「慰安婦」のみなさまに日本の国民と政府からの補償の気持ちを伝えます。


補償の気持ちとして、私たちが皆さんにお送りする内容は以下のとおりです。
1、 日本国民の寄付金を最初の資金として成立した「慰撫金」を、一人につき200万円相当の台湾元。
2、 日本の内閣総理大臣のお詫びの手紙。
3、 日本の政府予算を最初の資金とした医療、福祉援助として、一人につき、300万円相当を提供する。

アジア女性基金会が元「慰安婦」のみなさまに送る「慰撫金」は、心身に癒しがたい傷を負った元「慰安婦」に対する日本国民の心の痛みとお詫びに基づいた補償の気持ちです。

アジア女性基金会の事業の実施期間は1997年5月2日から5年間で、2002年5月1日に期限が切れます。申請は今年の5月1日までです。

「慰撫金」を受け取る時には、「国家補償要求の法律訴訟を提起しない」などの付帯条件を受ける必要はありません。たとえアジア女性基金会の事業以外の資金援助を受けた方でも、そのことでアジア女性基金会事業の実施対象の資格には、何の影響もありません。

たとえ、すでに日本政府に対して国家補償を要求して提訴した元「慰安婦」の方々も、上述のアジア女性基金会事業の対象の資格を失うことはありません。

申請して「慰撫金」を受け取った方々のプライバシー(姓名、住所、その他の個人情報)は私たちが必ず厳格に守ります。


アジア女性基金事業実施の内容と手続き

●対象
 台湾当局あるいは台湾当局が委託した団体が、元「慰安婦」であることを確認し、かつ、アジア女性基金の事業実施内容を受けたいと表明した者。
  (注)これに符合する事を前提として、1995年7月19日(アジア女性基金成立日)に生存していて、その後亡くなった者は、遺族代表一人(法律で承認された配偶者かまたは子)が「慰撫金」と日本の内閣総理大臣の手紙を受け取ることができる。
●受付期間
 下記の場所で行う。受付は、2002年(民国91)年5月1日 (水)午後5時まで。
 郵送の場合は2002年5月1日のスタンプを最終有効とす。



総理大臣の手紙


拝啓
このたび日本の政府と国民が共同で推進する「アジア女性平和国民基金」が、わが国の国民から元従軍慰安婦の皆さまへのお詫びをお伝えするにあたり、謹んでここに、私の気持ちを表明いたします。

従軍慰安婦問題は、当時の日本軍の関与の下で深く傷つけられた多くの女性の名誉と尊厳の問題です。わたくしは日本の内閣総理大臣として、かつて慰安婦として数知れぬ苦痛を受け、精神と身体に癒しがたい傷を負わされた皆さまに、再度、心からのお詫びと反省の意を表します。

 過去の歴史の重さと将来に対する責任から、私たちは逃れることはできません。日本国政府は、道義的責任を痛感し、お詫びと反省の立場から、過去の歴史を正視し、このことを正確に後の世に伝え、二度とこのようなことを起こさないことを心に決めました。さらに、私たちは、ゆえない暴力など、女性の名誉と尊厳に関するさまざまな問題の解決に、積極的に努力しなければなりません。

 皆さまがたの今後の人生の安泰を、心からお祈り申し上げます。

                                日本国内閣総理大臣 小泉 純一郎

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