[投稿]「靖国合祀イヤです訴訟」の現展開とその意義――その4
合祀推進は国家プロジェクトであったことが明確に
−−痛快なまでの新展開を遂げた今回の法廷−−
最近、様々な方面から再び靖国問題がクローズアップされています。日本政府がアメリカの侵略戦争への加担と海外派兵を進めるにあたって、戦死者を英霊として祭る靖国神社のもつ意味の大きさを改めて思い起こさせるものです。それはまた、教科書改悪と沖縄「集団自決」軍強制の否定、学習指導要領の改悪と文科省の異例の対応、「日の丸・君が代」処分のエスカレーション、教員統制の強化など一連の教育反動、歴史歪曲の動きと、それに対する反対運動の激しいせめぎ合いの中で生まれてきたものです。以下、1で靖国問題に関する新たな動きについて簡単に紹介し、2で「靖国イヤです訴訟」の第八回口頭弁論についての報告を行います。教育における反動化に抗するためにも、この裁判を通じて明らかになった事柄を広く知らせていくことが必要になってくるでしょう。
1.靖国問題をめぐる新たな動き
<映画『靖国』への圧力をはね返そう!>
ひとつは、日本在住の中国人である李纓監督のドキュメンタリー映画『靖国 YASUKUNI』をめぐる問題です。自民党の一部議員が文化庁の所管法人から助成金が出ていることを理由に「政治的に中立かどうか疑問がある」として、事前の試写会を要求し、全国会議員向けの異例の試写会が開かれました。
文化庁としては助成金交付は妥当だとの認識を示しましたが、こうした政治的な圧力を恐れて、東京の映画館がすべて予定されていた上映を中止してしまうなど、全国で上映「自粛」の動きが拡大しています。
この映画は、軍刀=「靖国刀」を打ち続ける刀匠の思いや、終戦記念日の靖国神社の情景をナレーションなしで淡々と映したもので、今年の香港国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞を受賞するなど、高い評価を受けた映画です。にもかかわらず、このような“自主規制”は、まったく残念なことです。配給会社は言論の危機であると主張していますが、まさにその通りだと言わざるを得ません。
*映画「靖国」、東京での上映中止・配給会社「言論の危機」(日経)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080331STXKB067431032008.html
*「靖国」めぐり映画関係者に広がる危機感(日刊スポーツ)
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20080329-341814.html
なお、大阪では第七芸術劇場が5月10〜23日の上映を予定しています。このような映画を上映する映画館を応援するためにも、ぜひみんなで見に行きましょう。
*「靖国」大阪で5月上映 「映画館を議論の場に」(朝日新聞)
http://www.asahi.com/culture/update/0403/TKY200804020379.html
*第七芸術劇場スケジュール
http://www.nanagei.com/movie/schedule.html
<靖国神社への児童参拝に道を開こうとする文科省>
もう一つは、「靖国神社への児童の参拝の禁止」通達(1949年)に関わる問題です。
3月27日、参院文教科学委員会で衛藤議員(自民)に対する答弁として、渡海文科相は、この通達が今も効力を持っていると「誤解」されているが、「既に失効している」と明言しました。勝手な法解釈で靖国神社を復権させようとする策動がこんなところでも行なわれています。この答弁は降って湧いたわけではなく、右翼勢力が産経新聞などをつかってキャンペーンを行い、文科相の答弁を引き出したのです。
※小中学生は「靖国訪問禁止」“亡霊通達”今も(産経新聞)
http://sankei.jp.msn.com/life/education/080313/edc0803132238007-n1.htm
*「靖国訪問禁止通達は失効」渡海文科相明言(産経新聞)
http://sankei.jp.msn.com/life/education/080327/edc0803271822001-n1.htm
この通達には、児童生徒の神社仏閣など宗教的施設への訪問で「礼拝目的」を禁じる内容に加え、「靖国神社、護国神社および主として戦没者を祭った神社を訪問してはならない」とする項目があります。
衛藤議員は「戦没者追悼の中心的施設の靖国神社に学校として訪問し、わが国の戦没者追悼のあり方を児童生徒が知る機会を奪われてきたのは、大変な損失だった」と指摘し、これに対して渡海文科相は「通達は戦後の特殊な状況下で作成されたもので、現在において靖国神社などを他の神社と異なる扱いにする理由はない」と述べたということです。
「戦後の特殊な状況下」とは、GHQの占領下のことを意味していると思われます。しかしこのような論理がまかり通るならば、日本国憲法をはじめ日本の「戦後民主主義」を形成する一切のものが「戦後の特殊な状況下」の作成として否定されてしまいます。平和を希求する全世界の人々の要求、とりわけ日本軍国主義の復活を警戒するアジアの人々の激しい闘いの圧力、それを考慮せざるを得なかったGHQの「神道指令」に基づいてこのような通達が出されたのです。そこには、戦死者を「英霊」と祭り上げて人々を戦争に導いた「靖国神社」に対する厳しい態度がありました。
また渡海文科相は、学校で靖国神社など特定の宗教的施設について批判的な授業を行うことについても、「国公立学校は宗教に対する援助や圧迫などに当たる活動は禁止されている」として、「差別的な扱いは解釈を押し付けることになり、好ましくない」との認識を示しました。
これはまさにこの裁判で問題になっている内容です。靖国神社が一般の宗教施設ではなく、国家と一体となって戦争を遂行してきた軍事施設であったからこそ、特別に厳しい政教分離の対象とされたのです。それは当然のことでした。しかも、この裁判で明らかにされているように、国家と靖国神社とは、戦後から現在に至るまで緊密な結びつきを保っています。これこそ糾弾されなければならないことなのに、それを公然化させ、正当化させようとしているのです。
<沖縄でも靖国合祀取下げ訴訟が開始>
一方、3月19日、沖縄でも靖国合祀を拒絶する訴訟が開始されました。沖縄戦の被害者の遺族を中心とした合祀取消を求める訴訟はこれが初めてです。
5人の原告の中には、当時2歳の弟までが「積極的戦闘参加者」として靖国神社に合祀されている方もいます。援護法の適用を受けることによって、いわば自動的に、国が靖国神社にその氏名等の個人情報を伝え、靖国神社が合祀するというシステムになっており、そこでは遺族の意思はまったく考慮されません。
原告の方々は、「母は日本軍に殺されたのに、積極的に軍に協力したと位置付けられている。これほどの侮辱はない」、「わたしにとって戦後処理は、靖国神社から2人(砲弾に当たって亡くなった母と兄)の名前を消すこと」と訴え、提訴への決意を語っています。
弁護団からは、「援護法によってねじ曲げられた沖縄戦の実相を取り戻すこともこの裁判の目的」、「沖縄戦の犠牲者を国に殉国死した英霊にすり替えているのが靖国神社と援護法。現在と未来にかかわる裁判だ」などの訴えがなされています。
靖国合祀のシステムを明らかにすることと沖縄戦の実相を解き明かすことが、深く関連していることをこの沖縄での裁判は示すことでしょう。大阪での裁判と並んで、ぜひ注目していきましょう。
*靖国合祀取り消し請求 沖縄戦遺族中心は初(琉球新報)
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-32236-storytopic-1.html
*靖国合祀 遺族ら提訴/取り下げ求め那覇地裁に(沖縄タイムズ)
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200803191700_01.html
*「殺され、なぜ殉国死」 沖縄戦犠牲者の合祀批判(琉球新報)
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-32334-storytopic-1.html
*沖縄戦の実相 取り戻したい/靖国合祀訴訟原告ら会見(沖縄タイムズ)
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200803201300_07.html
2.「靖国合祀イヤです訴訟」の新展開
<『新資料集』が明らかにした、国家プロジェクトとしての合祀事務推進>
2008年2月12日、靖国イヤです訴訟の第八回口頭弁論が大阪地裁で行なわれました。今回はみんなが待ちに待った前回の続き、「被告国、同靖國神社の共同行為による靖國神社合祀――『新編靖国神社問題資料集』(新資料集)から明らかになったこと・その2」です。裁判長は傍聴席に拍手をするな等の注意をすることもせず、さっそく本題に入りました。いつものように書面の確認をした後、いよいよ加島弁護士の陳述が始まりました。加島弁護士は落ち着いた口調で、まず、前回の「その1」の内容を三つにまとめるところからはじめました。
第一に、これまで不明だとされてきた戦前の合祀手続きが明らかになったこと。戦死者を合祀するには通常の上申でなされ、戦病死者や自殺者などは、特別の上申が必要であったこと。
第二に、戦後になっても、戦時中に合祀を担当していた旧陸軍・海軍の数百人の軍人がそのまま温存され、復員省(のち厚生省)に入り、GHQの目を盗みながら、戦前とほぼ同じ仕組みで都道府県に合祀事務を行なわせていたこと。
第三に、1948年から5年間は、GHQの目を恐れて、都道府県が集めた資料を靖国神社に渡し、靖国神社が合祀資格の選別をしていたこと。
さて、1956年4月19日、3025号通達が出されました。この通達は、全国の都道府県に対して、3年間で靖国神社合祀を完了すべく、「法令に基づくその本然の事務の限界において、かつ、なし得る限り好意的な配慮をもって、靖国神社合祀事務の推進に協力する」よう指示するものでした。この3年を合祀推進年間と位置づけ、予算の裏づけをともなう「国家プロジェクト」というにふさわしい靖国神社合祀が強力に推進されることになったのです。
3025号通達では、国(厚生省引揚援護局)と都道府県と靖国神社が、どのように合祀事務の分担をするかが細かく決められていました。靖国神社が行なうのは、合祀者の最終決定、祭神簿・霊璽簿の作成、合祀祭の執行等であって、合祀予定数の決定、具体的な合祀者の選考・祭神名票への記入、合祀通知状の遺族への交付等々は、引揚援護局や都道府県が担っていました。この三者のどの一つ欠けても合祀事務が滞るような、緊密な連携と分担がなされていたのです。事務の細部の調整に関しては、引揚援護局がコーディネーターとなって、靖国神社と連絡しながら調整を図っていました。そしてこれらの経費は、当然のごとく国費で負担されました。
3025号通達と同日に、当時の引揚援護局次長名で都道府県に発した文書では、「国および都道府県が神社の合祀事務を援助することになった」、そして都道府県については「合祀事務の中核たる祭神決定の事務の実質的責任が挙げてその負担となったのである」と書かれています。これは明らかに政教分離に違反していますが、その問題が明らかになるのを避けるため、この国家プロジェクトは、秘密のうちに進められ、長い間国民に知られることはありませんでした。
この合祀推進年間の間、国は毎回の合祀祭の前には、期限と人数を指定して都道府県に祭神名票を出すよう指示を発し、都道府県を叱咤激励していました。その結果、合祀者数は急増しました。
合祀を国家プロジェクトとしたこの「3025通達体制」を特徴付けるのは、国と靖国神社の緊密な連携です。この連携を構築、維持、主導するために、国から引揚援護局の担当職員が靖国神社に出向き、社務所等でたびたび打ち合わせが行なわれていました。その会合の終了後、時には職員が靖国神社から食事を振舞われていたことが後の国会で追及され、政府委員が不適切な行為であったと陳謝したこともありました。
最初の頃の打合会の主題は、合祀推進体制の役割分担でしたが、その問題が決着した後は、合祀基準の拡大について集中的に論議されました。
3025号通達においては、都道府県が選考する合祀予定者の条件は、「軍人、軍属であって、援護法又は恩給法の既裁定者」と決められていました。しかし、合祀推進年間2年目の1957年からは、その基準ではカバーしきれない人々に合祀基準を改定・拡大するための打ち合わせが頻繁に行なわれました。
それらの人々とは、たとえば、@援護法・恩給法の申請を遺族がしていない、また適格の遺族がなく請求が却下された場合の戦没者、A軍人・軍属でない学徒動員、女子挺身隊員、沖縄・南洋の一般邦人戦闘協力者、疎開児童らの死亡者などです。
こうした人々のうち、@に関しては、国がそのつどまとめて靖国神社に名簿を送っていましたが、Aに関しては、しばらく保留され、その間、国が資料を持っていましたが、それを靖国神社に渡すことをしませんでした。つまり、誰をいつ合祀するかは、国が中心となって決めていたのです。
新資料集には、戦犯の合祀について長年にわたって何度もくり返し協議した打合会の記録が収録されています。その記録を分析すれば、戦犯の合祀を主導したのが誰だったのかは、自ずと明らかになってきます。
<国が主導し、巧みに進めていった戦犯合祀>
戦犯として処刑された人々の合祀は国にとっても靖国神社にとっても難しい問題でした。「従前の合祀基準」で処理することはできません。(なぜなら、敗戦まではそのような人々は存在しなかったからです。)靖国神社にとって、国際法上戦争犯罪人として処刑された者(とりわけ戦争を指導したA級戦犯)を、合祀すべきかどうかということは、教義上、根本問題のはずです。
しかしながら、新資料集では、靖国神社がこの問題を真剣に検討した様子はうかがえません。国の主導のもとに進められていくことを靖国神社は受け入れていったのです。
1958年の打合会では、国(援護局)側から、「B級以下で個別審議して差し支えない程度で、しかも目立たないように合祀にいれては如何。神社側として研究してほしい」と申し入れました。これに対して、神社側は「総代会に相談してみる。その上で更に打合会を開きたい」と応じました。
そして、1959年春、国から送付された祭神名票に基づいて、靖国神社ははじめてBC級戦犯の合祀を行ないました。この時期国は、「取り扱い注意」の印を押した「事務連絡」で、都道府県担当者に次のような指図を行ないました。それは、靖国神社は合祀者に戦犯が含まれていることを「公表せず」にいるので、「この点貴課長におかれても十分お含み置きくださるようお願いいたします」というものです。そして、「戦争犯罪人までも合祀された」と「誤解」されないよう、刑死者も合祀されるというように合祀基準が変更されたわけではなく、あくまでも「国事に倒れた者」として、合祀が行なわれるのだと説明しています。
1966年にBC級戦犯(その中には植民地出身者の戦犯も含まれていた)の合祀は終了し、残るはA級戦犯だけとなりました。1969年の「合祀に関する検討会」ではA級戦犯は「合祀可」との確認がなされましたが、再度「諸状勢を勘案留保」ということになりました。この時は国会内外で靖国神社国家護持法案を巡る攻防が激しさを増していた時期でした。靖国神社の総代会では、A級戦犯だけ合祀しないのは、「外国の手によってなされた一方的な極東軍事裁判に屈する」という意見が出ましたが、合祀時期は国民感情を考慮して決めるということで了解され、宮司預かりになりました。
1975年に国家護持法案の可能性がなくなり、法案を巡る攻防は終結しました。その後、1978年に筑波宮司が死去した後、松平宮司が就任し、総代会の了承を取り付け、A級戦犯を合祀したのです。
以上の検討により、3025号通達による靖国神社合祀推進体制の性格は次のようなものであることが明らかになりました。
@国からの働きかけで構築された体制であること
A国と靖国神社の役割分担を、国が主導して決めていたこと
B合祀基準もその拡大も国が主導して決めていたこと
C合祀推進年間中は、国と都道府県が行なった合祀事務に、国家予算がつけられていたこと。
D国が戦犯合祀を持ちかけ、通常の役割分担とは別に、(都道府県にはタッチさせずに)引揚援護局が直接戦犯の「氏名等」の情報を靖国神社に提供したこと
家族全員がクリスチャンであり、戦死でも外地での戦病死でもなかった原告西山俊彦さんのお父さんが、なぜ靖国神社に合祀されたのかといえば、お母さんが援護法の適用を申請し、遺族年金が支給されることになったからなのです。国は、西山さんのお父さんに援護法が適用されたということをもって、その「氏名等」合祀に必要なすべての情報を靖国神社に提供したのでした。
こうしたことからして、合祀は靖国神社の単独行為ではなく、国との共同行為であって、国の主導的・積極的関与なしには、靖国神社は原告ら親族の承諾もなく原告らにつながる戦没者を合祀することはまったく不可能だったと、加島弁護士は結論づけました。
<事実の重みが法廷を支配した――かつてない痛快な法廷――>
陳述が終わった時、傍聴席は静かでした。拍手も野次もありませんでした。ただひたすら事実の重みがその場を支配していました。
裁判長は、被告側弁護士らに、何か言いたいことがないかどうか尋ねましたが、国側弁護士が「もう少し内容を検討させていただきたい」、靖国側弁護士が「同様です」と述べただけでした。
加島弁護士が述べたことは、『新編靖国問題資料集』という、国と靖国神社側自身による記録に基づいていることばかりです。したがって事実としては争いようがありません。加島弁護士は、「明らかに争わないというのであれば、裁判長が認めてほしい」と述べました。
普通ならここで終わるのでしょうが、加島弁護士は被告側にさらに追い打ちをかけました。「もし何もおっしゃられないというのであれば、原告の方ではポイントを絞って釈明を求めるということもあるかもしれません」と述べたのです。
相手が何も反論してこなければ、それでよかったと考えるのが普通です。しかし、加島弁護士はあえて相手側の反論を待ち望み、それがなければこちらから問いただすとまで言ったのです。よほどの自信がなければこんなことはできません。私ははっきり言って、法廷でこのような痛快な場面を見たのは初めてでした。
今回は午後の報告集会がなく、裁判所の脇で短い説明がなされただけでした。
その時、加島弁護士は、今回明らかにしたことがどれほど大きな意味を持つのかを強調しました。
数年前に東京で行われた合祀取り消し訴訟は、国を相手取って合祀の取り消しを求めるというものでした。しかしながら、合祀は靖国神社が行ったものであり、国はただ単に靖国神社からの照会に答えて行政サービスをおこなったにすぎないとして、原告の訴えは認められませんでした。その時はまだ原告側の訴えを補強する証拠がなかったので反論のしようがなかったのです。
しかしながら、この新資料集は東京の訴訟の判決をことごとく否定する事実を明らかにしています。全部国が主導して靖国神社にやらせていたのです。旧来の靖国合祀の担当者が戦後も居座って、自分たちの使命として合祀を推進したのです。こうしてみると、靖国神社は一宗教法人などではなく、戦前と同じように国の機関そのものです。そこで信教の自由を主張できるのでしょうか。
東京の訴訟の時には発表されていなかった新資料集によって、このような合祀の内実がはじめて明らかにされた今、裁判の行方に新展開があることはおおいに期待していいのではないでしょうか。
次回からは、遺族の内心が合祀によっていかに傷つけられたか、という問題に入っていきます。これまでの政教分離違憲訴訟では、判決の中に違憲という内容が盛り込まれたことはあっても、当事者の精神的被害に関しては、ことごとく法的に保護・回復されるべき権利としては認められてきませんでした。今回の裁判ではなんとしてもそこを突破したいところです。
一層の支援の強化が必要になっています。傍聴席を原告側の支援者で埋め尽くしてやりましょう。
(2008年4月1日 大阪Na)
※公判のスケジュール(いずれも大阪地裁前に午前10時までに集合)
4月15日(火)午前11時から
6月10日(火)午前11時から