隠されている日本の死刑
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表紙
日本には死刑制度があります。
日本には処刑場のある拘置所が7ヶ所あります。1993年以降、39名の死刑囚が執行されました。
現在、日本には53人の死刑確定囚がいます。(2000年12月31日現在)
彼等は家族以外(友人やジャーナリスト等)との交流はできません。
家族であっても面会や文通が禁じられることがあります。
ほとんどの死刑囚が24時間テレビカメラで監視された独居房に隔離されています。
そして執行は当日になってはじめて知らされます。
家族だけに、執行があったことが後から伝えられます。
このように社会と隔離されて日本の死刑囚は存在し、社会と隔離されて日本の死刑は執行されます。
これから紹介することは、日本人でも、関心の高い人しか知らないことかもしれません。
1.死刑判決が確定するまで
1.1 逮捕から裁判まで
捜査側は被疑者を逮捕してから、23日以内に起訴・不起訴を決めます。日本には起訴前の国選弁護人制度がありません。それまでは私選で弁護士を選任するしか、法的援助(アドバイス)を受けることは出来ません。
現在、全国の弁護士会がボランティアで当番弁護士制度を採用し、本人、家族、友人等からの要請があれば24時間以内に弁護士が接見に駆けつけ、1度だけ無料で法的アドバイスをするようになっています。しかし2度目からは私選として選任しなければなりませんし、この制度も知らないまま起訴される人が多いのです。
日本の裁判では被疑者の「自白」が大きな意味を持ち、客観的証拠より重く評価される傾向にあります。
一度自白し供述調書に署名すると、後の裁判で否認してもめったに認められません。それゆえに捜査側は23日以内に「自白」させることに全力を傾けます。弁護士の接見を妨害したり、接見時間を15分程度しか与えないなどして、被疑者を孤立化させます。また弁護士との手紙も、すべて検閲されています。
日本の監獄法では被疑者は拘置所に勾留されることになっています。ただ、警察の留置場を代用してもよいという規定があるため、通常は留置場に勾留し取り調べが行われています。この代用監獄[daiyo-kangoku]は、毎日10時間以上の取り調べを可能にし、被疑者を疲弊させ不利な自白を引き出す大きな武器になっています。
日本のマスメディアにも問題があります。報道に際して「無罪推定の原則」はなく、警察が被疑者を逮捕すると、裁判を待たずに真犯人と断定する記事を、大量に報道します。取り調べで悪意に満ちた新聞記事を見せ、被疑者の心をかき乱させることもあります。
逮捕された人は、十分な法的援助もなく、長時間の取り調べとたった1人で立ち向かわねばなりません。「黙秘権」は告知されますが、黙秘する者は警察官・検察官によって厳しく非難され、保釈が許可されないなどの様々な不利益を受けます。日本の「黙秘権」は形骸化しています。多くの被疑者は苦しさから逃れようと、警察の言いなりの供述調書作成に応じていきます。殺すつもりはなかった(傷害致死)のに、殺意があった(殺人)ことにされたり、突発的に殺してしまったのに以前から計画していたことにされるなど、不利な自白が作られていくのです。
そのため日本では起訴されると99.8%に有罪判決が下されています。
1.2 裁判
日本の刑事裁判では、法廷での証言よりも捜査段階での調書の方が重視されています。そのため法廷で事実関係を争わずひたすら情状酌量を求めるケースが少なくありません。多くの死刑事件で、1年程度で死刑判決が出されています。
日本には死刑判決に対して「必要的上訴制度」がないため、被告人が控訴せず、一審で死刑を確定させてしまうこともあります。
被疑者が起訴され、弁護士を依頼する資力が乏しいなどの場合、裁判所の命令により国選弁護人が選任され弁護にあたります。しかし、被告人には国選弁護人を選任したり、解任したりする権利すらありません。国選弁護人は一審、二審、三審それぞれで選任されることになっているため、裁判終了から次の国選弁護人が選任されるまで、被告人は弁護士なしで過ごさねばなりません。判決が出ると、担当した国選弁護人が上訴手続きをとることが出来ますが、弁護士不在の空白期間に被告人が上訴を取り下げ、死刑が確定してしまうこともあります。
一方、検察官は死刑を求刑しながら死刑以外の判決が言い渡された場合でも、上訴することが出来ます。1997年から98年にかけて、控訴審で無期懲役が言い渡された事案5件に対し、検察は最高裁に上告しました。
政府は「我が国は三審制を採用し、慎重な審理を経て死刑判決を言い渡している」と、裁判の公正さを公言していますが、最高裁判所は事実審理を行わないので、日本の裁判は実質二審制といえます。上告審で弁護側は「死刑は残虐な刑罰を禁止した日本国憲法36条に違反する」と主張するのが常ですが、最高裁は一貫して「残虐ではない」として、見直しを行おうともしていません。
2.裁判中の被告人の処遇
2.1 居房
被告人は拘置所に勾留されます。死刑事件の被告人には保釈は一切認められません。
独居房は床面積は約5平方メートルですが、流し台、便器などがとりつけられているほか、寝具、机、房内所持品が置かれているので、動ける空間はごくわずかで、しかも拘置所の規則により室内を自由に動くことも許されません。
ほとんどの拘置所で暖房設備は使われておらず、冬は「しもやけ」に悩まされます。
冷房設備はどこの拘置所にもありません。夏は「あせも」との闘いが続きます。
死刑が予想されるような事件の被告人は、「自殺を防止する」という理由で、いっそう厳しい管理のもとにおかれます。
24時間テレビカメラで監視されます。そのため、就寝中も明りがついています。窓と鉄格子の間は、穴のあいた遮蔽板で塞がれています。この「自殺防止房」の通風性は一般房の約200分の1、採光性は約3.5分の1です。
2.2 外部との交流
未決の間は面会は誰とでも出来ますが、ほとんどの場合1日1回(3人程度までいっしょに会える)です。その面会時間も10〜30分で、遮蔽板ごしです。面会には看守が立ち会い、会話の内容が記録されます。被収容者が使用できる電話はありません。
ジャーナリストと取材目的で面会することは認められません。
手紙も誰にでも出せますが、原則1日1通、便箋7枚までと制限があります。受信に制限はありません。発信、受信とも検閲されます。適切でないと判断された内容は書き直しを要求されたり、黒く塗りつぶされたりします(墨塗り)。差し入れられた書籍も、内容によっては不適切とされ、黒く塗りつぶされることがあります。
さらに問題なのは「接見禁止措置」です。裁判所は逃亡、罪証隠滅のおそれがあると判断した場合、弁護人以外との接見を禁止することが出来るのです。この措置を受けると、長期間家族、友人と面会もできない孤独な環境で、裁判を闘わねばならなくなります。
被収容者が所持できる物品の総量も規制されています。房内所持品も規制され、長期間裁判で争っている被告人の裁判資料所持も規制の対象とされ、十分な公判準備ができなくされています。
2.3 生活
刑が確定する前から、起床から就寝に至るまで、拘置所のタイムスケジュールに沿って生活しなければなりません。被収容者は、不自然なタイム・スケジュールを強要される上、裁判の準備に十分な時間も確保できません。
平日の日課表
起 床 7:00
点 検 7:30
朝 食 7:40
昼 食 11:50
夕 食 16:20
点 検 16:50
就 寝 21:00
2.4 食事
食事は3食支給されます。味、量の評価は個人差がありまちまちですが、生野菜が出されないためビタミン類が不足しています。自費で果物などを購入し補うこともできますが、お金のない人はそれもできません。9時間で3食を食べねばならないスケジュールは、収容者の人権を配慮しているとは言えません。
2.5 運動・医療
房外の運動は、夏は週2回、冬は週3回で、30分程度できます。死刑囚のような独房収容者は、運動も独りです。運動場は2メートルかける5メートル程度の広さのコンクリート製のベランダや屋上で行われ、上部から監視されます。運動用具は、縄跳び用のロープが貸与されるのみです。
入浴は、運動した日を除く夏週3回、冬週2回で、衣類の脱着を含めて入浴時間は15分程度です。独房収容者は入浴も独りです。
面会、運動、入浴以外は独房で座って過ごします。
希望する者には、室内で座ったままできる軽作業(請願作業)が許可されます。最高で月4〜5千円の収入が得られますが、近年は厳しく制限されるようになりました。
運動不足、ビタミン不足、医療体制の不備などから、長期間勾留されると身体のあちこちに障害がでます。腰痛、虫歯、歯槽膿漏、視力減退、拘禁ノイローゼなどがよく見られる症状です。
3.確定後の処遇=死刑囚処遇
裁判で死刑が確定した死刑囚は、処刑場が併設された拘置所の独房に勾留されます。居房や運動・入浴、医療などは確定前と同様です。
3.1 判決確定後の外部交通
死刑判決が確定すると外部との交流はさらに著しく制限されます。監獄法9条では死刑囚の処遇は未決囚に準じるとされているのですが、国はこの規定を守っていません。
面会や文通は原則として親族に限られます。事件を起こして配偶者と離婚したり、親兄弟や子供と絶縁状態になるケースがしばしばあります。だから面会をしてくれる親族もいない人が多いのです。裁判中に知り合った支援者が養子縁組をして親族となっても、判決確定後は拘置所はなかなか面会や文通を認めません。
当局は、死刑囚から生きる希望を奪い、死刑を受け入れる心境にさせるため「心情の安定を図る」という名目で、死刑確定囚の外部交通を認めないのです。
死刑確定囚との面会については、国内外のNGO団体、国会議員等も求めてきましたが認められていません。
2001年3月、ヨーロッパ評議会人権委員長のヤンソン(JANSSON)氏が日本の死刑制度の調査に来日した際、東京拘置所に赴き、家族からの依頼を受け、死刑囚との面会を希望しましたがそれも認められませんでした。
処刑の日まで、外の誰とも話すことがないまま執行されていく死刑囚もいるのです。
死刑囚が希望すれば、看守の立ち会いのもと、月1回程度、教誨師との面談が認められます。教誨師は執行の日も立ち合いますが、中での様子については秘密を厳守しなければなりません。
再審請求の代理人になった弁護人との面会、手紙の発受は認められています。
しかし、面会には看守の立ち会いがつくため、秘密の保持が出来ません。確定してから再審弁護人を依頼しようとした死刑囚と弁護士の面会が不許可とされたこともあります。
差入れも再審弁護人や親族に限られます。
3.2 確定後の生活
希望すれば、確定後も房内での軽作業が出来、わずかながら賞与金を得ることが出来ます。
医療体制の不備は変わりません。面会等外部交通が厳しく制限されるため、症状が悪化するケースがあります。網膜症を放置され失明、脳腫瘍の治療が不十分なため歩行が困難、話す機会がほとんどないため失語症状態、そして拘禁ノイローゼから精神障害を引き起こしている死刑囚もいます。そうなっても病院に移送することはめったにありません。
4.死刑囚の防御権
4.1 再審請求
日本では再審が認められるのは困難です。例外的なケースとして、80年代に4人の死刑囚が相次いで再審で無罪になりました。4人は、拷問による取り調べで自白させられていました。無罪獲得まで28年〜34年の歳月を要しました。最初に無罪となった免田栄は、「70人くらいの死刑囚を見送ったが、無実を訴える死刑囚5人ほどいた」と語っています。
2000年12月末段階で、死刑囚は53人います。うち25人が無実あるいは一部の事件についての無実を訴え、再審請求をしています。他に8人の死刑囚が裁判で無実を訴えていました。
しかし4人の死刑囚が再審で無罪になった後、死刑囚の再審は認められていません。多くのジャーナリストが「冤罪」と断定する事件でも、再審の門は開かれません。逮捕から40年、死刑が確定してから30年が経過した死刑囚もいます。
1999年12月に2人が執行されました。1人は無実を訴え第8次の再審請求中、もう1人は人身保護請求中の死刑囚でした。数少ない防御手段を講じていた死刑囚を処刑したのです。国の言い分は、「再審請求、人身保護請求は執行停止事由にならない。同一主旨の再審請求は執行を逃れるためで、法の正義を守るために執行もあり得る」というものです。無実を訴える死刑囚が、「自分は殺していない」と同じことを主張するのは当然です。20年前生還した4人もそう主張していたのです。
4.2 恩赦請求
恩赦は、本人あるいは代理人の弁護士が請求出来ます。
しかし、1975年以降、死刑囚が恩赦で減刑された事例はありません。
恩赦の審査結果は口頭で本人に告知されます。代理人の弁護士には伝えられません。結果に対する異議申立はできません。
95年12月には、恩赦請求却下を口頭で告知された死刑囚が、何の防御手段を講じることもできないまま、直後に刑場に連れ出され執行されています。
5.死刑執行
日本では1989年11月〜93年3月までの3年余りの間、死刑執行がありませんでした。
1989年12月に「死刑廃止国際条約」が国連で採択されており、わたしたちはこのまま廃止されるのではないかと期待を抱いていました。しかし、1993年3月、死刑執行は再開されました。
5.1 法的手順
死刑以外の裁判の執行は検察官が行いますが、死刑の執行は法務大臣の命令による、とされています(刑事訴訟法475条)。上記の3年余りの間死刑の執行がなかったのは当時の法務大臣が信条に基づき命令を出さなかったことも大きい理由です。しかし、最近の法務大臣は「裁判で確定した刑を執行しないのは法務大臣ではない」と、次々に執行命令を出しています。
法律では、死刑の執行は命令から5日以内にする(刑事訴訟法476条)とあるだけで、執行の方法、場所、執行官などの明文規定が存在しません。法律の裏付けのない執行が行われています。
執行される死刑囚も恣意的に選び出されます。高齢者や精神障害者、犯行当時少年だった者にも死刑が執行されています。
ここ6、7年間、死刑執行は国会の閉会中に行われています。94年に「死刑廃止を推進する議員連盟」が設立され活動を始めましたが、閉会中の執行では法務大臣に国会で説明を求めることもできません。日本の法務大臣は7、8ヶ月で交代しています。法務省は執行命令を出さない法務大臣を作らないために、必ず一度は命令書に判を捺させようとします。死刑囚の状態とは無縁に、年に1、2度の恣意的なタイミングでの執行が繰り返されているのです。
5.2 執行手順
5.2.1 執行まで
死刑執行は事前に本人、家族、弁護士等に伝えられることはありません。執行の日の朝、死刑囚は突然呼び出され、「これから死刑を執行する」と告げられ、刑場に連れ去られるのです。家族と最期の別れをすることも許されないのです。
弁護士を呼ぶことも出来ず、法的援助を受ける機会は与えられません。
執行の事前告知がされないことは、死刑囚の精神状態を不安定にしています。現在、確定から6、7年で執行されています。確定から6、7年を迎えた死刑囚は、いつ執行されるか毎日怯えて暮らさねばなりません。再審請求中の執行もあります。恩赦を請求していても、却下の告知と同時に執行を告げられることがあります。
朝、舎房の前で看守が立ち止まったときが最期なのです。しかし、今朝看守が立ち止まらなくても明日の朝は分かりません。わずか24時間の猶予を与えられただけです。こうした生活が執行の日まで続くのです。
5.2.2 死刑執行
処刑場では、拘置所が準備したいくつかのセレモニーが執り行われます。数分間、遺書を書く時間が与えられ、教誨師と最期の別れをします。
そして、後ろ手に手錠をかけられ、目隠しをされ、床板がふたつに割れる処刑台に立たされます。暴れて身体に傷がつかないよう膝を縛られ、同時に首に処刑ロープがかけられます。
合図とともに床板が開き、死刑囚は落下します。あらかじめ死刑囚の身長にあわせてロープの長さは調節されており、地上15センチの中空に吊り下げられたまま、絶命するまで痙攣し続けます。
地下には医師が待機し、脈を取り、心音を聞きます。絶命するまで15〜20分かかるといわれています。
執行終了後、家族に連絡がされます。24時間以内に申し出れば遺体を引き取ることが出来ます。93年3月の執行再開後39名が執行されましたが、遺体が引き取れたのは2名だけです。97年8月に執行された永山則夫の遺体は、弁護士が引き取りを希望していましたが、拘置所側が荼毘に付し遺骨で返還されました。抵抗の跡が身体に残っていたためと推測されています。
遺品は遺族に返還されますが、確定後につけていた「日記類」は戻されません。また日記以外に返還されない品物があっても確認が出来ません。
6.日本の死刑
6.1 執行数
過去20年間の死刑執行数は以下の通りです。
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 |
執行停止前の8年間で13名だった執行が、再開後の8年間で39名と3倍にも増加しています。
6.2 国民世論
政府は国民世論の大半が死刑を支持していると公言しますが、これはトリックです。1999年に政府が実施した世論調査で、「死刑もやむを得ない」という回答が79.3%あったことは事実です。でも、質問に仕掛けがあるのです。
「死刑制度に関して、このような意見がありますが、あなたはどちらの意見に賛成ですか」という質問に対して、選択肢は、
- 「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」
- 「場合によっては死刑もやむを得ない」
- 「わからない、一概に言えない」
の3つです。こう聞かれれば、「やむを得ない」を選択する人が多くなるのは当然です。日本では死刑囚は厳重に隔離され、世間の目から隠され、執行も秘密裏に行われています。国民は死刑について十分な情報が与えられていないのです。
しかし世論調査も捨てたものではありません。死刑容認の回答者に、死刑制度を将来はどうするかというサブクエスチョンをしています。その回答は、
- 「将来も存続」 56.5%
- 「条件が整えば廃止」 37.8%
- 「わからない」 5.7%
でした。あくまでも死刑が必要と考える日本人は、容認派の5割強しかいないのです。全体の比率に直せば、44.8%。過半数にも達していません。
日本政府は、この結果を重視し、国連の勧告に従って、死刑廃止に向けた政策を採るべきなのです。
7.最後に
日本は残虐な死刑制度を維持し、毎年複数の死刑囚を執行しています。
93年、98年に国連規約人権委員会が日本政府に死刑廃止を勧告しましたが、日本政府はこれらを無視して死刑を執行しています。さらに日本政府は、国際社会において死刑制度を維持する他国に働きかけて死刑廃止に反対するよう影響力を行使し、国連人権委員会における2度の死刑廃止決議にも反対するなど、死刑を廃止しようとする国際的潮流に敵対しています。
日本から死刑がなくなるよう私たちの活動をサポートしてください。
日本政府に死刑廃止を訴え、
日本政府の死刑執行に抗議の声を上げてください。
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