[資料]参議院・衆議院各委員会における附帯決議



特定非営利活動促進法案に対する附帯決議

参議院労働・社会政策委員会
 平成十年三月三日

 特定非営利活動の健全な発展に資するため、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。

一、この法案の施行に当たっては、憲法に規定する信教、結社及び表現の自由に配意し、特定非営利活動の自主性を損なうことのないよう努めること。

二、特定非営利活動法人に関し、その活動の実態等を踏まえつつ、税制を含め、その見直しについて、法律の施行の日から起算して二年以内に検討し、結論を得るものとすること。

三、民法第三四条の公益法人制度を含め、営利を目的としない法人の制度については、今後、総合的に検討を加えるものとすること。

四、中央省庁の再編に際しては、この法律の所管及びその施行について、新たな観点から、責任ある推進体制となるよう十分な配慮をすること。

 右、決議する。


特定非営利活動促進法案に対する附帯決議

衆議院内閣委員会
 平成十年三月十七日

 特定非営利活動の健全な発展に資するため、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。

一、この法案の施行及び運用に当たっては、憲法に規定する信教、結社及び表現の自由が侵害されることがないように配意し、特定非営利活動法人の自主性を十分尊重するとともに、法律の趣旨、国会における審議を踏まえ、公正かつ透明な行政運営に努めること。

二、特定非営利活動法人に関し、その活動の実態等を踏まえつつ、特定非営利活動の推進及び支援のための税制等を含めた、制度の見直しについて、この法律の施行の日から起算して二年以内に検討し、結論を得るものとすること。

三、民法第三四条の公益法人制度を含め、営利を目的としない法人の制度については、今後、総合的に検討を加えるものとすること。

四、別表一二項目に関しては、多様な特定非営利活動を含むように広く運用するよう努めること。

五、中央省庁の再編に際しては、この法律の所管及びその施行について、新たな観点から、責任ある推進体制となるよう十分な配慮をすること。

 右、決議する。


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