住基ネットに不参加を! 杉並の会のページ
2006/3/25 更新:杉並区への東京地裁判決が出ました。
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- ■杉並区住基ネット訴訟
●東京地裁判決2006年3月24日
- http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=470110
- ●杉並住基ネット訴訟判決速報および見解
杉並区が「横浜方式」での住基ネット接続と国賠請求を求めて、国・都に対しておこした「住基ネット受信義務確認等請求訴訟」の判決言渡が、3月24日1時15分から東京地裁708法廷で行われました。
判決内容は以下のように、杉並区にとって厳しいものとなりました。
(1)都に対する「横浜方式」での住基ネット送信の受信義務確認請求については、不適法な訴えとして「却下」(2)国・都に対する国家賠償請求については「棄却」(3)訴訟費用は原告杉並区の負担
判決言渡しにあたり、菅野博之裁判長から、簡単にその理由が述べられました。
(1)については、杉並区の主張するような自己の権利利益の保護救済を求める訴訟とは認められず、行政権限行使のためのものであり、「法律上の争訟」に当たらず、このような訴えを認める法律の規定もないから、不適法
(2)については、被告国・都は不適法な訴えとして却下を求めたが、権利財産にかかわる訴えとして訴訟自体は適法と認められる。しかしながら、住基法には本人確認情報の選択的な送信を認める規定はなく、したがって送信を希望しない区民について送信しない取り扱いは違法であり、住基ネットの趣旨・目的からもみてもそのような扱いが認められるとは判断できない。したがって、希望者のみの送信は違法な行政事務であり許されない。都には違法な送信を受信する義務はなく、国についても、現在の横浜市の住基ネットについての取扱いは違法なものであるから、被告国が横浜市に対してその是正を迫っていないとしても横浜市と平等な扱いをすべきとは言えないので、いずれに対する損害賠償請求も理由がない。
詳しくは今後の判決内容の検討が必要ですが、「横浜方式」そのものに対する司法判断は「却下」という門前払いになったものの、国家賠償請求のなかで「横浜方式」の違法性について予想以上に踏み込んだ判断を示した判決と言えます。
私達は、そもそも杉並区が住基ネットに不安を抱く多くの区民の意思に反して、住基ネットへの非接続から「横浜方式(段階的参加方式)」に方針転換することに反対してきました。今回の住基ネット訴訟についても、国・都が法的な是正要求もしていないのに、杉並区の側から接続を求めて裁判をする必要はなく、杉並区の求める確固とした個人情報保護の法制度が整備されるまでは住基ネット不参加を続けるべきだ、と求めてきました。しかし今回の判決は、なぜ住基ネットに多くの反対の声があがったのか、ということをまったく考慮せず、国・都側の主張にしたがってすべての国民が背番号管理にしたがうことを求めたものであり、不当なものです。
住基ネットが稼働して3年半、住民サービスの向上にまったく役立たないばかりか、基本的人権を危険にさらすものであることが、ますます明らかになってきています。杉並区も裁判のなかで、住基ネットの問題点を数多く指摘してきました。そのような問題点が解決されないまま、住基ネットに接続することは許されません。杉並区がこの不当な判決に屈せず、住基ネット不参加を継続するよう、強く訴えます。
以上
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- ■「やぶれっ!住基ネット情報ファイル」の「 杉並からの報告のページ」(直リンクの許可済み)
- 2006/3/24更新
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/suginami01/sg01indx.html
■ニューズレター
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7号(2005/12/6)p1,p2
6号(2005/9/30)
5号(P1,P2) 050709
4号0507094号(p1) 3号(P1,P2)、1号(P1,P2)
■住基ネット訴訟に対する当会の見解はこちら
- ★区への要望書 04/2/23
■「非通知申し出」件数:86,524名(全区民の16.8%)
非通知要望書03/12/1、配付チラシP1「呼びかけ文」+P2「Q&A」
「非通知申し出」呼びかけの街頭宣伝へのご協力ありがとうございました。
★陳情+署名用紙03/9/5付、区長への03/8/1要請文
★要請文に対する杉並区からの03/9/5付回答
●【住基ネットカンパ先】カンパお願い文
「住基ネットに不参加を!杉並の会」00180-9-408097
●「住基ネット参加の是非は住民投票で」署名集め終了しました。ご協力ありがとう!
住基ネット参加の是非は住民投票で決めよう!
- 昨年2002年8月、多くの反対の声を押し切って住基ネットがスタートしました。
杉並区は不参加を続けてきましたが、03年6月4日「区民選択制(横浜方式)
により住基ネットに参加する」方針を発表しました。
「選択制」なら大丈夫? 実は区長の判断でいずれ全員参加に!?
- 「選択制なら、住基ネットに参加したくなければ不参加を申請すれば大丈夫」
- 、そう思いがちです。
ところが杉並区は「これから導入する横浜方式は、全員参加を前提としての
- 段階的参加方式であり、住基ネットの安全性が総合的に確認されたときは、
- 全員の本人確認情報を送信することとなります。」と説明しています。
不参加を申請した人も、いずれ区長の判断で参加させられてしまいます。
参加したい区民が申請してその「選択権」を保障する本来の選択制では
- ありません。
- 住民投票の実施を呼びかけます
吉武 輝子(作家)
石崎 暾子 (住基ネットに不参加を!杉並の会)
長澤 彰 (弁護士)
富沢 よし子(私たちの杉並をつくる会)
杉並区の住基ネット参加の是非は、住民投票で区民が決めよう!
住基ネットには様々な問題があります。「個人情報保護法」は成立しましたが、問題が解決していないことは杉並区も認めています。5月の区民アンケートでは、67%が不参加の継続を求めたのに、なぜ今参加しなければいけないのでしょうか。プライバシー侵害の問題が解消されるまで、現在の住基ネット不参加を継続させましょう。
杉並区は5月に自治基本条例を施行し、「区政の重要事項について、広く区民の総意を把握する」住民投票の制度ができました。
住基ネット参加の是非は、住民投票にふさわしい課題です。山田区長もかつて住基ネットに関して、参加の是非を問う住民投票も辞さない、と述べていました。
9月の区議会に住基ネット参加の是非について住民投票を実施するよう求める陳情をします。署名にご協力ください。
署名は、駅などでも、またいろんなグループや個人を通じても集めています。
署名して下さる方、s-mix@jca.apc.org まで、ご住所とお名前を送って下さいませ。
情報は他には、流用しません(今後のご連絡希望の方はその旨を)。