ネットワーク反監視プロジェクト

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保坂展人衆議院議員の電話盗聴事件に関する質問主意書

 本年六月に保坂展人衆議院議員の携帯電話が盗聴された。折しも通信傍受法 の審議の真っ最中であり、その審議中に起きた当事件は、非常に不気味であり、 審議の内容を左右しかねない重大なものであった。こうした事件の真実を知る ことは、国会議員の責務であると考える。当事件につき、現在の捜査状況及び 真実につき、政府はどのように把握しているのか、速やかに明らかにされたい。 また、今後このような事件が起こらないようにするために、政府はどのような 対策をするつもりか、併せて明らかにされたい。右質問する。

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内閣参質一四六第一八号平成十二年一月十四日

内閣総理大臣臨時代理国務大臣 青木幹雄

参議院議長 斉藤十郎殿

参議院議員福島瑞穂君提出

 保坂展人衆議院議員の電話盗聴事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付 する。

参議院議員福島瑞穂君提出保坂展人衆議院議員の電話盗聴事件に関する質問に 対する答弁書御指摘の事件については、東京地方検察庁において、保坂展人衆 議院議員からの電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)違反の罪の告 訴等を受理して現在捜査中であるものと承知しているが、御質問は、捜査の具 体的的状況及び収集された証拠の内容にかかわる事項であるので、答弁を差し 控えたい。

 電気通信事実者の取扱中に係る通信の秘密は、同法により厳格に保護されて おり、これを侵す行為が同法第第百四条により処罰の対象とされているほか、 第一種電気通信事業者及ひ特別第二種電気通信事業者については、同法第四十 一条第一項の規定により、その事業中の用に供する電気通信設備を事業用電気 通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)で定める技術基準に適合するよ うに維持することが義務付けられているところ、同条第二項において、当該技 術基準は、「通信の秘密が侵きれないようにすること。」等が確保されるもの として定められなければならないとされている。

 政府としては、引き続き、電気通信ネットワークの安全性及び信頼性の更な る向上に向けた対応策について幅広く検討を行い、通信お秘密の確保に努める とともに、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵す行為に対しては、 今後とも厳正に対処してまいりたい。

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