1999年6月7日
NTT労働組合
中央執行委員長 津田淳二郎
私たち情報通信事業に携わる当該労働組合としては、組織発足以来、憲法で定められている「通信の秘密」の守秘義務を何よりも重要視し、今日まで情報通信事業に対する信頼の向上に邁進してまいりました。
この点、通信傍受法案は、「プライバシーの権利」や「通信の秘密」といった基本的人権を侵害する恐れがあり、また、傍受にあたっては犯罪の高度の嫌疑及び共謀の疑い等の要件とありますが、犯罪の事前・予備傍受や別件捜査の傍受を認め、30日間まで期間を延長できるなど運用次第によっては、傍受の範囲が一方的に拡大されるものと考えます。
これらの問題意識から、本法案には基本的に反対するものであります。
一方、傍受の立会人とされるNTT社員等への責任の重さと過度の負担等が強く懸念され、民間人としての関与の域を超えたものであるといわざるを得ません。
従いまして、最低限立会人については「NTT社員を傍受の立ち会人の対象から外し、傍受に必要とされる技術的な協力者の範囲にとどめる」との内容で審議決定をされますよう強く求めるものであります。
以上