両法の施行に当たっては、政府は次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 専ら盗聴目的で製造されている機器が、全く自由に販売され、私人のプライ バシーが侵害されている現状は問題であり、政府は、これらの販売等につき、 適正な規制を検討すること。 二 政府は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関 しては、いやしくも市民団体、労働組合等の正当な活動を阻害することのない よう厳に留意すること。 三 政府は、金融機関等による「疑わしい取引の届出」については、個人のプラ イバシーの保護との調和を図るとともに、金融機関の過度の負担となって金融 取引を萎縮させることのないよう、金融機関が容易に判断できるような明確な 基準(ガイドライン)の作成に努めること。 四 政府は、組織的犯罪対策については、制度的・技術的研究を含めて、国際協 力の推進に努めること。