注 : 被害者の氏名は、書籍等に掲載された氏名をそのまま使用させていただいています。ただし、加害者や担当教師名等については、個人に問題を帰すよりも、社会全体の、あるいは学校、教師全体の問題として捉えるべきではないかと考え、匿名にしてあります。 また、学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ悲劇を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。 |
S.TAKEDA |
000703 | 暴行傷害 | 2005.4.2.新規 |
2000/7/3 | 福島県岩瀬農業高校で、男子生徒Aくん(高2)は同級生(高2・16)から、いじめにあい、プロレス技をかけられて頸椎を骨折。身体に障がいが残った。 | |
経 緯 | 1999/4/ 入学直後から、同級生らから暴行を受け、買い物の使い走りをさせられるなど、いじめを受けていた。 2000/7/3 清掃時間中、学校の柔剣道場で、同級生から上下逆さまに持ち上げられ、頭を床に打ちつける「パイルドライバー」というプロレス技をかけられ、頸椎を骨折。 手足がまひするなどの障がいが残った。 |
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裁 判 | Aくんと保護者が、加害者の元同級生(20)と父親、県に総額5500万円の損害賠償を求めて提訴。 | |
争 点 | 原告側は、「Aくんが毎日のようにいじめを受けていることを学校側は知っており、Aくんへの暴行を未然に防止する義務があった」「県(学校)はいじめを未然に防ぐ安全配慮義務を怠った」などと主張。 「父親には息子に対する監督義務違反があり、怠った」と主張。 県側は「いじめられやすい子どもと認識できなかった」と反論。 |
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判 決 | 2004/11/30 福島地裁郡山支部は、元同級生に約3213万円の支払い命令。父親と県への請求は棄却。 宍戸充裁判長は、「いじめがあったのは事実。元同級生は当時16歳で、責任能力があった」と指摘。 父親については「息子が他人に危害を加えることを予見できなかった」とし、父親の監督義務違反を否定。 県についても「いじめは教員らの目の届かないところで行われ、認識するのは困難だった」として、安全配慮義務違反を否定。 |
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参考資料 | 2004/11/30河北新報、2004/11/30日刊スポーツ、2004/12/1毎日新聞 | |
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