子どもたちに関する事件【事例】



注 :学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ事件を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。
S.TAKEDA
951201 体罰事件 2005.6. 新規
1995/12/1 北海道石狩管内の道立高校で、男性教師(59)が、校則違反のセーターを着ているとして、女子生徒(高1)の頭をコンクリートの壁に打ち付け、頚椎捻挫のけがを負わせた。母親が開示請求した体罰の顛末書には、体罰とは直接関係のない生徒の成績なども記入されていた。
経 緯 12/1 男性教師(59)が放課後、授業中に校則違反のセーターを着ていたとして、女子生徒(高1)の側頭部を両手で挟み、コンクリートの壁に打ち付けた。
女子生徒は鼻血を出し、帰宅後に寒気や頭痛を訴えたため、病院で受診。頭部打撲と診断される。

12/12 この日まで、学校を休む。

12/16 別の病院で、診断を受けた結果、頚椎捻挫のけがのため、1週間の通院加療、安静加療を要するとの診断を受けた。
体罰顛末(報告)書と事故報告書 1996/10/1 体罰から10カ月後に、学校側が道教委に、事実経過を説明する顛末書(A4、3枚)を提出。

11/14 顛末書の事実経過を体罰と認める正式な事故報告書を道教委に提出。

女子生徒の母親が、道個人情報保護条例に基づき、開示請求。

道教委は、体罰に関する顛末書を初めて開示。
開示された顛末書には、体罰とは直接関係のない、間接的に家庭の経済状況を示す記述や家族構成、成績の順位なども記入されていた。
生徒の性格と行動についての記述部分(1行)は、「個人に対する評価に関する個人情報は、事務の適正な執行に支障が生じる恐れがある」として、黒く塗りつぶされ、開示されなかった。
被害者の親の認知と対応 女子生徒の母親(41)は、「校則にはセーターの着用禁止と書かれていないし、校長も当事者の先生も自分たちには頭を壁に打ち付けたと認めているのに、顛末書では頭を押しつけた、とあるなど、内容に脚色がある。体罰と関係のない記述もあり、娘は悪い子だから先生の行動は仕方がなかったと、道教委に受け取ってもらおうという意図を感じる」「娘は二重三重に傷つけられた」などと反発。
参考資料 1996/12/11北海道新聞(月刊「子ども論」1997年3月号/クレヨンハウス)



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