注 : 被害者の氏名は、書籍等に掲載された氏名をそのまま使用させていただいています。ただし、加害者や担当教師名等については、個人に問題を帰すよりも、社会全体の、あるいは学校、教師全体の問題として捉えるべきではないかと考え、匿名にしてあります。 また、学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ悲劇を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。 |
S.TAKEDA |
911100 | 体罰事件 | 2005.2.13新規 |
1991/11/ | 神奈川県横浜市の市立小学校で、女性教師(44)が、図工準備室でいたずらをした女子児童(小5・11)の胸元を掴んで倒した。女児は2m先に尻餅をついて尾てい骨骨折。その後も、心因性の頭痛などを訴えた。 |
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経 緯 | 1991/11/ 女性教師(44)が、図工準備室でいたずらをした女子児童(小5・11)の胸元を掴んで倒した。女児は2m先に尻餅をついて尾てい骨骨折。3カ月のけがを負った。 その後も、心因性の頭痛などを訴えた。 |
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学校ほかの対応 | 1998/1/ 横浜市が女児側に示談金340万円、教師が見舞金などとして約100万円支払った。 | |
市民団体の対応 | 体罰問題を考える市民団体グループのメンバーが、横浜市が女児に支払った示談藩340万円を教師に請求しないのは違法として、住民訴訟。 | |
被告側の主張 | 市側は、「女児の肩を軽く押しただけ」として体罰を否定。 | |
判 決 | 2002/7/26 原告請求を棄却。 岡光民雄裁判長は、「教師の行為は正当な懲戒権の行使を超えた体罰」と認定。教師の故意・重過失により、市には教師への求償権が発生するとしたが、「医療費や慰謝料計250万円のうち、教師の負担分は半分程度。教師はほぼ同額を既に支払っており、残額は多くない」として、求償しないことが違法ではないとした。 |
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参考資料 | 2002/6/27神奈川新聞 |
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