子どもに関する事件【事例】



注 :
被害者の氏名は、書籍等に掲載された氏名をそのまま使用させていただいています。ただし、加害者や担当教師名等については、個人に問題を帰すよりも、社会全体の、あるいは学校、教師全体の問題として捉えるべきではないかと考え、匿名にしてあります。
また、学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ悲劇を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。
S.TAKEDA
910100 体罰事件 2002.1.13.新規
1991/1/ 千葉県流山市の市立流山中学校で、男子生徒(中3)が、花壇を横切ったことを理由に、体育担当教師(32)に、砂利を敷いた通路に正座させられ体罰を受けた。
経 緯 91/1 体育担当教師は、花壇を横切ったことを理由に、男子生徒(中3)を体育館わきの砂利を敷いた通路に長時間正座させ、背中やわき腹を十数回蹴ったり、顔を殴るなどの暴行を加えた。
被 害 男子生徒は、顔面打撲、左足の神経障害で4週間のけがをし、その後、卒業まで授業に9日間しか出席できなかった。
加害者の処分 91/6 教師は書類送検され、松戸簡易裁判所で罰金刑。
千葉県教育委員会は戒告処分。
裁 判 199/9/13 男子生徒と両親が流山市を相手どって、肉体的、精神的苦痛に対して550万円の損害賠償を請求して提訴。
学校側は十分な謝罪もせず、治療費を払えばこと足りるという態度だった。こうした対応に納得がいかず提訴に踏み切った」とした。

学校長は、「教諭の刑事処分、行政処分は済んでいる。」とした。
参考資料 1991/9/13河北新報・夕(月刊「子ども論」1991年11月号/クレヨンハウス)



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