注 : 被害者の氏名は、書籍等に掲載された氏名をそのまま使用させていただいています。ただし、加害者や担当教師名等については、個人に問題を帰すよりも、社会全体の、あるいは学校、教師全体の問題として捉えるべきではないかと考え、匿名にしてあります。 また、学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ悲劇を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。 |
S.TAKEDA |
910100 | 体罰事件 | 2002.1.13.新規 |
1991/1/ | 千葉県流山市の市立流山中学校で、男子生徒(中3)が、花壇を横切ったことを理由に、体育担当教師(32)に、砂利を敷いた通路に正座させられ体罰を受けた。 | |
経 緯 | 91/1 体育担当教師は、花壇を横切ったことを理由に、男子生徒(中3)を体育館わきの砂利を敷いた通路に長時間正座させ、背中やわき腹を十数回蹴ったり、顔を殴るなどの暴行を加えた。 | |
被 害 | 男子生徒は、顔面打撲、左足の神経障害で4週間のけがをし、その後、卒業まで授業に9日間しか出席できなかった。 | |
加害者の処分 | 91/6 教師は書類送検され、松戸簡易裁判所で罰金刑。 千葉県教育委員会は戒告処分。 |
|
裁 判 | 199/9/13 男子生徒と両親が流山市を相手どって、肉体的、精神的苦痛に対して550万円の損害賠償を請求して提訴。 「学校側は十分な謝罪もせず、治療費を払えばこと足りるという態度だった。こうした対応に納得がいかず提訴に踏み切った」とした。 学校長は、「教諭の刑事処分、行政処分は済んでいる。」とした。 |
|
参考資料 | 1991/9/13河北新報・夕(月刊「子ども論」1991年11月号/クレヨンハウス) | |
Copyright (C) 2000 S.TAKEDA All rights reserved.