注 :学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ事件を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。 |
S.TAKEDA |
880900 | 教師の体罰 | 2005.5.4新規 |
1988/9/ | 愛知県名古屋市の市立南養護学校で、知的障がいをもつ上村創さん(17)が、授業中落ち着きがないなどの理由で、男性教師(34)に個別指導と称して生徒訓練室に連れていかれて、指で右目を強く押さえられ、結膜下出血を起こし全治約3週間のけが。また、ズボンを下げられて、性器を強く握られた。教師は否定。 | |
経 緯 | 1988/9/ 男性教師が、知的障がいをもつ男子生徒(17)を授業中落ち着きがないなどの理由で、個別指導と称して校舎内の更衣室に連れていった。男子生徒は教師から指で右目を強く押さえられ、結膜下出血を起こし全治約3週間のけが。また、ズボンを下げられて、性器を強く握られた。 学校側は、「友だちとプロレスをしてけがをしたようだ」などと両親に説明。 あとになって、創さんが「先生がやった」と打ち明けた。 教師は否定。 |
|
裁 判 | 1989/ 学校側が創さんの話を頭から信用しようとしないことから、「教師から体罰を受けてけがをした」として、両親が市を相手に約90万円の損害賠償請求。 | |
被告側の主張 | 目撃者はなく、学校側は、「(先生がやったという)上村さんの証言は、だれかが後から学習させたもの」などとして、体罰は加えていないと主張。 | |
判 決 | 1993/6/21 名古屋地裁で、障がい児の供述の信用性を認めて、市に約30万円の支払い命令。 大橋英夫裁判長は、「(知的障害者に)体験していない事実を自分で体験したように話をさせるのは困難」とする医師の鑑定を採用し、「供述は信用できる」と判断。 「教師は故意に原告に体罰を加えた。原告が被った精神的損害は大きい」などとした。 |
|
二審で、証言が断片的で矛盾しているとして、信用性を否定し、原告敗訴。最高裁に上告。 | ||
参考資料 | 1993/3/24朝日(月刊「子ども論1993年5月号/クレヨンハウス)、1993/6/22日経新聞(月刊「子ども論1993年8月号/クレヨンハウス)、ほか | |
Copyright (C) 2000 S.TAKEDA All rights reserved.