注 : 告発した被害者の勇気をたたえます。そして、二度と同じ悲劇を繰り返さないために、あえて事例としてここに掲げました。被害者がこれ以上、傷つことがないよう留意を願います。 学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ悲劇を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。 |
S.TAKEDA |
610000 | 教師のワイセツ行為 | 2002.2.25.新規 |
1959/夏− 1960/冬 |
栃木県の市立小学校で、男性助教諭Tが3人の女子児童を放課後の学校内で強姦。 |
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内 容 (裁判所が事実認定したもの) |
助教諭Tは、自分の受け持ちの児童X(当時11-12歳?)を放課後、宿直室に誘いこみ強姦し、処女膜裂傷の傷害を負わせた。ほかにも、教室や宿直室で8回にわたり同様の行為を繰り返した。 1959/夏−1960/冬 Tは同じ受け持ちの女子児童Y、Zの2人にも、「いうことをきかないなら勉強を教えてやらない」などと脅して、それぞれ数回にわたって強姦した。 犯行場所はいずれも校内であり、教室、音楽室、宿直室など。 犯行時間は午後3時から5時で、放課後ではあるが勤務時間内であった。 |
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学校その他の対応 | 懲戒免職。 | |
判 決 | 1961/5/9 宇都宮地裁で強姦致傷罪で懲役5年の実刑判決。 処女膜の裂傷が傷害と認められた。 |
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関 連 | 13歳以上の女性に対しては、暴行・脅迫をもって姦淫することが強姦罪の成立要件となるが、13歳未満の女性に対しては、たんに姦淫のみで強姦罪が成立する。(刑法177) 13歳未満の女性は姦淫に対して承諾能力がなく、かりに承諾があったとしても、その法律上の効力が認められないことを理由とする。 強姦が未遂に終わった場合でも、被害者が負傷した際には強姦致傷罪が成立する。 強姦罪が親告罪(刑法180)で、被害者の告訴をまって成立するのに対し、強姦致傷罪は非親告罪で、被害者の意志のいかんにかかわらず犯罪として追及される。 処罰も強姦罪が2年以上の有期刑であるのに対し、無期または3年以上の懲役となる。 |
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参考資料 | 「賠償金の分岐点 教師が責任を問われるとき」/下村哲夫著/学研教育選書 | |
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