子どもたちに関する事件【事例】



注 :
告発した被害者の勇気をたたえます。そして、二度と同じ悲劇を繰り返さないために、あえて事例としてここに掲げました。被害者がこれ以上、傷つことがないよう留意を願います。
学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ悲劇を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。
S.TAKEDA
610000 教師のワイセツ行為 2002.2.25.新規
1959/夏−
1960/冬
栃木県の市立小学校で、男性助教諭Tが3人の女子児童を放課後の学校内で強姦。
内 容
(裁判所が事実認定したもの)
助教諭Tは、自分の受け持ちの児童X(当時11-12歳?)を放課後、宿直室に誘いこみ強姦し、処女膜裂傷の傷害を負わせた。ほかにも、教室や宿直室で8回にわたり同様の行為を繰り返した。

1959/夏−1960/冬 Tは同じ受け持ちの女子児童Y、Zの2人にも、「いうことをきかないなら勉強を教えてやらない」などと脅して、それぞれ数回にわたって強姦した。

犯行場所はいずれも校内であり、教室、音楽室、宿直室など。
犯行時間は午後3時から5時で、放課後ではあるが勤務時間内であった。
学校その他の対応 懲戒免職。
判 決 1961/5/9 宇都宮地裁で強姦致傷罪で懲役5年の実刑判決。
処女膜の裂傷が傷害と認められた。
関 連 13歳以上の女性に対しては、暴行・脅迫をもって姦淫することが強姦罪の成立要件となるが、13歳未満の女性に対しては、たんに姦淫のみで強姦罪が成立する。(刑法177)
13歳未満の女性は姦淫に対して承諾能力がなく、かりに承諾があったとしても、その法律上の効力が認められないことを理由とする。
強姦が未遂に終わった場合でも、被害者が負傷した際には強姦致傷罪が成立する。
強姦罪が親告罪(刑法180)で、被害者の告訴をまって成立するのに対し、強姦致傷罪は非親告罪で、被害者の意志のいかんにかかわらず犯罪として追及される。
処罰も強姦罪が2年以上の有期刑であるのに対し、無期または3年以上の懲役となる。
参考資料 「賠償金の分岐点 教師が責任を問われるとき」/下村哲夫著/学研教育選書



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