子どもたちに関する事件【事例】



注 :
告発した被害者の勇気をたたえます。そして、二度と同じ悲劇を繰り返さないために、あえて事例としてここに掲げました。被害者がこれ以上、傷つことがないよう留意を願います。

学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ悲劇を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。
S.TAKEDA
940100 教師のワイセツ行為・体罰 2001.9.20. 2005.5.15更新
1992/9−
1993/12/
岡山県倉敷市上東の市立庄中学校で、バレーボール部顧問の男性教師M(32)が、女子部員(中3)の胸に触れるなどのワイセツ行為や、ミスをした別の女子部員(中3)のほおを平手で殴るなどの体罰を加えていた。
内 容 1992/ 体育館での練習の合間に、女子部員の胸に触れたり、上半身をくすぐったりしたり、自宅に送る自家用車内で、女子部員の手を握るなどを度々、繰り返していた。
ミスをした別の女子部員にほおを平手で殴るなどの体罰を加えていた。

1993/ 女子生徒の一人は、体育館内などで、M教師に押し倒されて胸などを触られた。
被害者 1994/1/ 生徒の親が学校に抗議。事実を調査したうえで、同教師を処分するよう要請。
加害者の言い分 学校側や倉敷市教育委員会がMから事情を聴いた結果、
胸などに触れたことは認めたが、「スキンシップの内」として、性的嫌がらせではないと主張。
殴ったことに関しては、「指導の一環」と回答した。
加害者の処分 1994/4/ M教師を自宅待機させた。
岡山県教育委員会は、「教え子の女子中学生の胸に触れるなど性的いやがらせを続け教育に対する信頼を失墜させた」として、M教師を懲戒免職処分にした。
同県では、性的嫌がらせを理由に教師が処分されたのは初めて。

教育学事課は「一つひとつはわいせつ行為と断定できるほどではないが、性的嫌がらせが長期間にわたり、免職に相当する」と話した。
参考資料 『先生! 涙ありますか 全国の中・高生のキミへ』/はやし たけし/1996年11月駒草出版、1994/6/24新潟日報・夕刊(月刊「子ども論」1994年8月号/クレヨンハウス)1994/7/23中国(月刊「子ども論」1994年9月号/クレヨンハウス)



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