注 : 被害者の氏名は書籍等に掲載された氏名をそのまま使用させていただいています。ただし、加害者や担当教師名等については、個人に問題を帰すよりも、社会全体の、あるいは学校、教師全体の問題として捉えるべきではないかと考え、匿名にしてあります。 また、学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ悲劇を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。 |
S.TAKEDA |
830829 | 暴行殺人 (傷害致死) |
2003.2.23.2007.3.5 |
1983/8/29 | 京都府京都市の花園大学の応援団の夏合宿で、男性部員(大1・18)が、上級生から「気合いを入れる」と竹刀や素手で殴られ脳圧迫のため重体になり、後に死亡。 | |
経 緯 | 1983/4/ Aさん(大1・18)は、花園大学入学と同時に応援団に入部。 1983/8/29 三重県内の合宿で、上級生から「気合いを入れる」と竹刀や素手で殴られ脳圧迫のため死亡。 |
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大学側の対応 | 1983/6/ 大学側は、応援団部内で暴力行為が日常的に行われていることを十分に承知しており、応援団幹部に、退部の自由を認めるよう善処を求めていた。 しかし、応援団幹部らは、「殴ることも練習の一部」として説得に応じず、その矢先の事件となった。 |
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刑事裁判 | 傷害致死と判断。 | |
民事裁判 | 両親が学校法人花園学園を相手に総額7400万円の損害賠償を求めて、民事訴訟。 1992/10/6 最高裁は大学に約2100万円の支払いを求めた2審判決を支持。 (大学生のクラブについて学校側の使用者責任を認めた最高裁の判決は珍しい) |
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判決要旨 | 最高裁の坂上寿夫裁判長は、 「大学の執行部会議や教授会は、暴力行為をやめるよう応援団に強く要請、指導し、部室の明け渡しや懲罰処分など具体的な措置をとる義務があった。」と述べた。 |
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参考資料 | 1992/10/7朝日新聞(月刊「子ども論」1992年12月号/クレヨンハウス)、ほか | |
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