わたしの雑記帳

2013/9/16 NPO法人 ジェントルハートプロジェクト第8回  「親の知る権利を求めるシンポジウム」
〜 いじめ防止対策推進法の施行で何が変わるのか 〜

2013年9月21日(土)、東京の人権啓発センターにて、第8回「親の知る権利を求めるシンポジウム」 を開催しました。
武田が、「いじめ防止対策推進法と「親の知る権利」について40分程度、話しをしました。
もっとも時間を勘違いしていて、当日、あわてて原稿をカットしたので、ここでは元原稿をそのまま貼り付けます。

当日配布した武田作成資料はこちら ⇒  「いじめ防止対策推進法と「親の知る権利」資料 

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ジェントルハートプロジェクトの理事で武田さち子と申します。
いじめ防止対策推進法と「親の知る権利」について、お話します。
予めお断りしておくと、私は法律について専門的に勉強をしたことはありません。いわば独学です。
間違っているところがあれば、後程、指摘していただければ幸いです。

いじめ防止対策推進法、便宜上、いじめ防止法と略させていただきますが、ご存じのように、いろいろな問題点があります。
主に言われているのは、9条の保護者の責務、15条の道徳教育の充実、23条の6の警察への通報、25条のいじめ加害者への懲戒、26条の出席停止などです。
しかし、それでも、親の知る権利を求めてきた私たちにとって、いじめ防止法の成立は、悲願でした。
学校で、あるいは学校に関わる人間関係で、子どもが傷つけられたり、亡くなってしまったとき、親はわが子の身に何が起きたのか知りたいと思うのは当然です。
生きて話ができるなら、ある程度、知ることができるでしょう。しかし、亡くなってしまったら、子どもから聞くことはできません。
第9条に、「保護者は、子の教育について第一義的責任を有する」とありますが、もっとも身近であるはずの親が、いざ、学校に関わることでわが子を失ったときには、情報を遮断され、蚊帳の外へ追いやられるのが現実です。

2010年2月から9月にかけて、当法人は学校事故事件の被害者やその保護者に対し、「当事者や親の知る権利についてのアンケート調査」を実施しました。こちらも小林麻衣子さんに分析していただきました。(PDF 参照)
有効回答数は51件のうち、子どもが亡くなっているケースが38件、内訳は自殺23件、自殺以外の死亡15件でした。
その中で、学校や教育委員会からの事件事故の経緯や詳細についての説明は、「その日のうち」が10件ありましたが、「1か月以上たってから」が9件、1年以上経過して「いまだに説明がない」は14件もありました。
そうしたことを含めて、学校や教育委員会の説明や報告の納得感を問うと、「まったく納得がいかなかった」が40件(81.6%)、「あまり納得がいかなかった」が4件(8.2%)、あわせて約9割が「納得ができない」と答えています。「納得できた」はなんと0件で、「少しは納得ができた」も3件しかありませんでした。

子どもが重大な被害を受けたとき、学校で起きたできごとについて、同級生らも、先生も、教育委員会さえも知っている事実を、親だけが知らされないということが何十年も続いてきました。そしてこれは、現在進行形です。
わが子に何があったかを知りたい、あるいは親が知っている事実と、学校が認めた内容があまりにかけ離れているとき、親は学校や教育委員会と闘わざるを得ません。
しかし、巨大な組織を相手に、個人はあまり無力です。
そんななかで、法律は、被害者や遺族が戦うための数少ないアイテム・道具です。弁護士や大学教授のなかには、「こんな法律ないほうがマシ」と言っている人が多くいることは知っています。しかし、その方たちは、親の知る権利獲得のために何をしてくれたのでしょうか。
私たちは、1個でも、2個でも使えるものを手に入れたいと望んできました。

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全体を通して、いじめ防止法の内容を駆け足で見てみたいと思います。
第1条 目的
「いじめ防止等のための対策に関し、基本理念を定め」とあります。
いじめ防止法は、「理念法」と言われます。
いわば、こうあるべきだという理想の概念、考え方を掲げた法律で、守らなければ、罰則があるわけではありません。
しかし、民事裁判になれば、法的根拠の.ひとつとなり得ます。

そして、ここでもっとも重要なのは、国及び地方公共団体の責務を明らかにしたことです。
今回の法律で、何ができるのか、何をしなければならないのかが、よりはっきりしたのではないでしょうか。

第2条 いじめの定義
今まで使われていた定義は、文科省がいじめの統計調査をするときに使われたスケール、物差しとしての定義でした。
2006年度から新しくなった定義は、「当該生徒が、@一定の人間関係のある者から、A心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、B精神的な苦痛を感じているもの」ですから、ほとんど変わりません。

第3条 基本理念です。
学校の内外を問わずいじめが行われなくなるように」とあります。ネットいじめや恐喝、万引きの強要などは放課後や日祭日に行われやすいので、妥当だと思います。

第2項 「いじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため」
いじめが原因と思われる自殺が大きく報道されると、いじめの発見ばかりが強調されます。
しかし、実際の事件を見てみると、多くの場合、教師はいじめを見聞きしていたり、本人や保護者から相談を受けていました。
にもかかわらず、放置されていたのです。
「いじめを放置しない」という文言に、どれだけ多くのいじめ被害者が勇気づけられるでしょう。

第3項 「いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要」「国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。」
いじめ問題に正面から向き合いたくない、学校や教育委員会、地方自治体は、いろんな理屈をこねます。
しかし基本は、「生命及び心身の保護」と「いじめの問題の克服」です。議論が迷走しそうな時、戻る場所はここです。

いじめが社会問題になったのは1980年前後です。それから30年あまり、今だに解決できないのは、いじめで子どもが死ぬという現実に真摯に向き合ってこなかったからだと思います。
亡くなった子どもに何があったのかをきちんと調査、分析し、再発防止につなげていくことは、「いじめの問題の克服」に大きく寄与するでしょう。

第4条 「児童等は、いじめを行ってはならない。」
この「児童等」の中に、大人は入っていません。
紙面の都合上削ってしまった第2条の定義のところに、
「この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。」とあります。
私は、ここは「何人も、いじめを行ってはならない。」とすべきだと思います。結局は、他人事にしたい、大人の本音が表れていると思います。

第5条 「国は、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」
今までは、いじめ事件が大きく報道された時だけ、有識者会議を開いたり、通知を出したりしていましたが、これからは、常にいじめ問題に取り組む責務があるとはっきりしました。
第6条も同じです。

第7条 「学校の設置者は、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。」
主語が、「学校の設置者は」となっています。
学校保健安全法もそうですが、公立学校だけでなく、国立学校や私立学校の設置者を含みます。
この法律が私立も対象にしていることの意味は、たいへん大きいと思います。
いじめが心配で私立を選ぶ親や子が多いなかで、私立のいじめ対応にはひどいところもたくさんあります。
いじめ加害者と一緒に被害者も退学処分にしたり、いじめがあると騒ぐなら、あるいは学校の対応に不満があるなら、退学しろと迫られたという話をいくつも聞きます。

第8条 「学校及び学校の教職員は」「適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。」
「適切かつ迅速」です。今まで、多くの学校教師が、いじめを知っても「様子を見ていました」と言い訳をしてきました。

第9条 保護者の責務等について書かれています。
第1項 保護者は子どもが「いじめを行うことのないよう、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。」
当然と言えば当然のことです。しかし、これを前例として、国が家庭教育にまで口を出すのではないかという懸念があります。

第2項 「保護者は、児童等がいじめを受けた場合には、適切にいじめから保護するものとする。」
学校で何が起きているか正確につかむことが難しい保護者が、どうやっていじめられている子どもを保護することができるでしょう。まして、子どもは親には、親だけにはいじめを知られたくないと思っています。
被害者の親にも責任が課せられ、たとえば民事裁判で過失相殺の根拠にされるのではないかと心配します。

第3項 「学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。」
ここでは、学校が明らかに上で、家庭が下です。そういった序列が作られることも、いずれ、国の家庭への口出しの下準備となるのではないかと心配します。
そして、学校は正しい判断を行うところということが前提になっています。

第4項 「家庭教育の自主性が尊重されるべきこと」というのが、今はかろうじて入っています。しかし、私たちの関心が薄れた頃、こっそりとこの項目がはずされているかもしれません。

第10条 財政上の措置は「努めるものとする」つまり、努力義務です。第1条で、いじめが子どもの生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあると認識しながらです。
国は子どもにお金を使いたがりません。学力向上など、経済活動に反映が期待できるものにはつぎ込んでも、子どもの心と命に対しては無関心です。
金の使い方を見れば、国の本音が見えます。

第2章 国、地方公共団体、学校、それぞれのいじめ防止の基本方針について、文科省と学校は、「定めるものとする」で義務ですが、地方公共団体は努力義務です。
基本方針は大抵、理想像が語られます。しかし、とくに裁判になった時には、これがひとつの基準になる可能性があります。
もっとも、「これは所詮、理想像であって、現実は」こうではないんだと堂々という裁判官もいます。

第3章に行きます。
第15条 第1項 道徳教育及び体験活動等の充実を「図らなければならない」とありますので、義務です。
大津のいじめ自殺があった学校は道徳教育のモデル校でした。型にはまった押しつけ的な道徳教育が、いじめ防止に役立たないことは明らかです。そして、体験活動等は、今までも反対の強かった奉仕活動と読み替えられる可能性があります。

第2項 「児童等が自主的に行うものに対する支援、」わずか一行ですが、子どもの主体的活動は重要です。
ただし、一見主体的に見えて、大人の期待を先取りさせられていることもありますので、注意が必要です。

第16条 いじめ発見のための調査と、通報や相談を受けるための体制の整備が書かれています。

第17条 「いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援」は、「親の知る権利」にとって、大切な一文です。
また、「いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言」。実際には、今まで意外なほど疎かにされてきました。その結果、同じ子どもがいじめを繰り返し、深刻化させていました。ノウハウの蓄積はこれからではないかと思います。

第18条 「教員の養成及び研修」「生徒指導に係る体制等の充実のための教諭、養護教諭その他の教員の配置」「いじめの防止を含む教育相談に応じるものの確保」「いじめへの対処に関し助言を行う者の確保」等必要な措置を講ずるものとする。とあります。
過去の全国的ないじめ調査でも、教師がいじめに適切にかかわると、解決しやすいという結果が出ています。
教員養成から、いじめ問題解決の解決能力をしっかりと身につけてほしいと思います。
私たちNPOをぜひ活用していただきたいと思います。

第19条 インターネットを通じたいじめについてです。
携帯電話の普及と技術やサービスの向上により、ネットいじめは新しい手口がどんどん増えて、深刻化しています。
学校に携帯を持ちこませないという決まりだけでは解決しません。正しく使うための啓発活動を積極的にしていく必要があります。

そして、ネットいじめ解決の大きな壁になるのが、匿名性です。
今までも、プロバイダ責任法で、発信者情報の開示や削除要請ができることにはなっていました。しかし、現実に使うとなると、「権利が侵害されたことが明らかであるとき」とあるため、先に立証することが必要でした。開示してもらうことで違法性を明らかにしたいと思っても、明らかな証拠がないと、噂だけでは動いてもらえないようです。
法務局がどこまで親身になって協力してくれるかはわかりませんが、少しは使いやすいものになるのではないかと期待します。

第20条調査研究の推進21条啓発活動です。

第4章から、具体的な措置が書かれています。
第22条 いじめ対策のための組織を置くものとする。
ここは今までのいじめ対策との大きな違いです。
いじめはどんなに熱心な先生でも一人では解決できません。組織対応が必要です。一方で、名前だけの組織、形骸化した会議では何も変わりません。
このことについて、それでなくとも忙しい先生たちをさらに忙しくするだけだという意見もあります。しかし、忙しいからこそ、いじめ対応が優先順位のずうっと下の方に追いやられています。学力向上より命の問題を優先すべきです。
しかも学校の常識は社会の非常識です。外部の考え方を取り入れることには意味があると思います。もっとも、どんな人を入れるかにもよりますが。

第23条 ここにも「児童等の保護者」という文言が出てきます。
学校に通報その他の適切な措置をとるものとする」。
学校や教師に相談すると、かえってこじれたり、被害者がより追いつめられるのではないかと、親や子が判断することがあります。その場合の「適切な措置」は警察に通報したり、学校に行かせない、転校させる、ということになるかもしれません。

第2項、 通報を受けたときや児童等がいじめを受けていると思われる時は、速やかに、いじめの事実の有無を確認するための措置を講ずる。その結果を設置者に報告するものとする。
今までも担任や学校が抱え込んで報告をしないということがありました。
また、その理由を「ふざけだと思った」「単なるいじり」「親しい者同士のけんか」「本人の思い込み」などの言い訳で逃げられないようなガイドラインを策定してほしいと思います。
なお、事実確認のためのノウハウが共有されるべきだと思います。

第3項 いじめが確認された時は、「いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。」
多くのいじめ自殺事件で、「いじめはありました」「でも、解決したと思っていました」と学校・教師は言い訳をします。
しかし、小学校高学年以上のいじめが、教師の1回、2回くらいの注意でなくなることのほうがむしろまれです。
いじめが発覚したあとの報復は必ずあると思って対処しなければ、いじめ被害者は相談したことで、かえって追いつめられてしまいます。「継続的」な指導や助言が大事です。

第4項 いじめの加害者の別室授業。現在は、いじめられている側が保健室や別室に行かざるを得ない状況です。
ただ、慎重にこの制度を運用しないと、いじめ被害者はかえってクラスの中で針のムシロに座らされた状況になります。報復を恐れて相談できません。
また、クラス全員からいじめられていることもありますので、このやり方では対応できないこともあります。
ただ、少なくとも、いじめの被害者が不利益を被らなければならなのはおかしいという感覚は大事だと思います。

第5項 いじめの事案に関わる情報をいじめられた子どもの保護者といじめた子どもの保護者とで共有する。
これも当たり前のようで、今まであまり行われてきませんでした。
学校がいじめを把握しても、保護者には連絡せず、そのためにみすみす自殺のサインを見逃してしまったり、子どもを追いつめるような言葉を言ってしまったという例は少なくありません。
もし、親に適切に情報が伝えられていたら、自殺を防ぐことができたかもしれないと思えるケースがたくさんあります。

また、学校はいじめ加害者の親にも隠します。
いじめの被害者は少数ですが、加害者は多数であることがほとんどです。しかも、家庭にいろいろ問題を抱えていたり、モンスターペアレントだったりすることがあります。
そのために、「加害者扱いするなんて人権侵害だ」と怒鳴り込まれることを恐れて、情報提供しなかったり、被害実態をわざと軽く伝えたりします。
加害者の親と被害者の親とで、事実認識がまるで違うことで、真摯な謝罪が受けられず、関係がこじれることも少なくありません。
それから、「争いが起きることがないよう」情報提供するという文言は、すごくひっかかります。
いじめを早期に知ってエスカレートさせない、常習化させないことは、いじめている子どもの成長にとっても、大変重要なことです。
いじめている子どもの健全な成長を促す、保護者の教育権を守るためにも、正しい情報の提供が必要
です。

第6項 「生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報」
いろいろ議論はあるとは思いますが、私は学校の外で犯罪であることは、学校の中でやっても犯罪だと思います。
これは、子どもだけでなく、大人にも言えることだと思います。
深刻化してから通報するよりむしろ、早期対応は、いじめられている子どものためだけでなく、いじめている子ども自身のためにもなるのではないでしょうか。

日本ではプライバシーなどの問題で、いじめ加害者の調査・研究はあまり行われていません。
ノルウェーの心理学者のダン・オルペウス教授は、小学校6年生から中学3年生までの間にいじめっ子だった80人について、24歳になるまで追跡調査をしました。
結果、60%が法廷で有罪判決を受ける犯罪を犯していたことがわかりました。「いじめっ子への指導は早めに断固たる態度で行うべきだ」と強調しています。
アメリカでも、教育機関がいじめっ子100人を追跡調査した結果、成人後も社会順応できない割合が高いことがわかったそうです。
日本でも、少年犯罪のなかでも、暴力犯罪や恐喝は繰り返すことの多い犯罪として知られています。学校にいるうちに、しっかりと対応して、繰り返させないことが大切です。
あとは、子どもにとって真の「援助」となるような働きかけができるよう、警察官にもいじめや子どもの心理にもっと理解を深めてもらいたいと思います。

第24条 「学校設置者は」とあり、私立を含みます。
「いじめの報告を受けたときは、必要な支援や措置を講ずることを指示し、必要な調査を行うものとする。」
今まで、生徒や保護者がいじめを訴えも、調査さえされないことが横行していましたので、この法律を根拠に、少なくとも調査を促すことはできると思います。
今までは、その根拠さえ見つけられずに、多くの被害者が泣き寝て入りを強いられてきましたので、一歩前進ではないでしょうか。

第25条、26条 いじめる子どもへの対処です。ただ、これも機械的に行うと、いじめを受けてやり返した子どもにだけ適用されたり、出席停止後の報復を恐れて、かえって被害者が口をつぐんでしまったりする恐れがあります。慎重な運用が必要です。
心からの反省を引き出すような対応が必要です。教師の力量が問われます。

第27条 「いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合」について書かれています。
いじめの定義第2条で「当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う行為」となっていますが、他の学校の児童等であるからといって、放置してよいわけではないという点で評価できます。

第5章 重大事態への対処
ここは一番、いじめ自殺の遺族に関わってくる内容です。
第28条 「質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。」とあります。
ただ、現実には、アンケート調査をただ繰り返していると、子どもたちはだんだんいじめについて書かなくなります。
周囲に知られて、自分がいじめのターゲットになるかもしれないリスクを冒してまで書いても、問題が解決しなければばからしくなります。
現在、いじめアンケートが頻繁に行われています。しかし問題解決のとっかかりとして使われるのではなく、報告書作成のためにアンケートを実施し、時間と労力を集計のために使われ、子どもに向き合う時間がとれなくなるのでは本末転倒です。
しかも、子どもたちは長期化したいじめについては、中井久夫さんが書いているように、目の前にあっても見えない風景と化して、書かなくなります。
また、本当に暴力的な怖い加害者については、強い恐怖感から、被害者も、周囲もアンケートにも書けません。
アンケートを過信しすぎると、教師がいじめを目撃しても、「うちのクラスにはいじめはないから」と、かえって見過ごす原因にもなりかねません。注意が必要です。

第2項の2 「調査を行ったときは、いじめを受けた児童等及びその保護者に対し、重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。」
れこそが、私たちがずっと望んでいた親の知る権利が具体化された一文です。
今まで、自殺後に学校が調査のために生徒に書かせた作文やアンケートの内容を、遺族はほとんど見ることができませんでした。
大津のいじめ自殺事件で、なぜ、あそこまでいじめの事実を解明することができたかといえば、子どもたちの書いたアンケートの内容を遺族が見ることができたからです。(PDF 参照)
もしその内容を手にいれることができていなかったら、学校の言い分だけが一人歩きし、家庭問題が原因の自殺、あるいは原因不明として処理されていたのではないでしょうか。

私たちは文科省に、事件事故後3日以内の児童生徒へのアンケート調査を要望してきました。
そのひな形となったのが、大津で使われた調査票です。(PDF 参照)
私たちの提案には、「アンケートの内容は、自分の子どもに何があったかせめて真実を知りたいというご家族の願いに応える為に、ご家族にも報告することをご理解ください。」という一文が入っていました。
そもそもこのアンケートを私たちがなぜ考えたかと言えば、学校の先生は保身にかられて嘘をつきます。子ども自身の手によるものが改変されにくく、一番信頼できると思うからです。
しかし、個人情報保護を盾に、学校や教育委員会は、自分たちだけで情報を独占して、自分たちに都合の悪いところは出さずに済みます。あるいは小森家の民事裁判のように、その情報を出すか、あるいは処分するかを提示して、裁判で負けそうな時の和解の材料に使うことさえできてしまいます。

アンケートや作文を開示しないことが隠蔽を助長してきたと私たちは考えています。
法律を変えることなしに、アンケートを見ることができないかと考えた結果、生徒に配布する段階から遺族に見せるという一文を入れておけばよいのではないかと思い至ったのです。
しかし残念ながら、一番肝心なこの部分は文科省の子どもの自殺予防のための協力者会議の審議の段階で削られてしまいました。

大津の自殺事案では、個人情報を消したうえで、アンケート内容をメディアだけでなく、一般市民にまで配布しました。
そこで、今まで学校や教育委員会が主張し、裁判所も認めていたような不都合が起きたでしょうか。
むしろ、事実解明に大きく寄与したと思います。(参照)

一方、「保護者に対し、事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する」と書いてあっても、まだまだ強く抵抗する学校や教育委員会は各地に存在します。
頑なに隠そうとするのは、遺族に知られてはまずいことが書かれているからです。これを許し、前例とすることは、今後の重大事態への対処をなし崩しにするのと同じことです。
今こそ、国は権限を適切に行使してほしいと思います。

第28条から31条は、公立、国立、私立学校で起きた重大事態の報告について書かれています。
今までも、公立学校には事故報告書の提出が義務づけられていました。
学校から説明をしてもらえない被害者や遺族は、この報告書を開示請求して事件事故の内容を知ったり、事件事故に対する学校の考え方を知ることができました。
しかし、私立には強制ではないために、報告書が作成されず、公立学校以上に被害者や遺族が知ることが困難でした。

私たちは文科省に、私立を含めた事故報告書の義務化と、被害者側の言い分を併記できる欄を設けてほしいとずっと要望してきました。
体罰に関しては併記している自治体がありますが、いじめや学校事故事案ではなかったり、一部の自治体でしか採用されていません。今回の法律制定を機に、ガイドラインにぜひ入れてほしいと願っています。
併記させることによって、被害者や遺族は面倒な情報開示請求手続きをしなくても、報告書の内容を見られるようになるのではないか、被害者の目を意識すれば、あからさまな嘘は書きにくくなるのではないかと期待します。
ジェントルハートプロジェクトのアンケートでは、事故報告書の内容をある程度知っている38件中複数回答で、「正確に書かれていると思う」はわずか5件で、「重要な情報が抜け落ちていた」が22件、「一部に嘘が書かれていた」が12件、「書かれていることの大部分が嘘だった」が10件、「黒塗りが多く内容がほとんどわからない」が6件でした。

それから、重大事態の報告が国立学校以外は地方公共団体止まりという問題があります。
以前は、学校事故事件の情報は文科省にまであげられるようになっていましたが、地方分権の流れを理由に、廃止となりました。
しかし、学校事故事件、いじめ、どれをとっても、一つの県で起きていることは日本国中どこでも起きうることです。
グローバル化のなかで、アメリカや韓国で発生した新しいいじめの傾向は半年から数年遅れで、日本でも同じようなことが起きています。
海外の情報もリアルタイムで集め、防止策に生かすべきだと思いますが、国内ならなおさらです。
まして、第11条 「いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定める」のは国の役目です。重大事態の情報を吸い上げ、次の施策に生かすべきではないでしょうか。
でなければ、国はいじめ防止の責任を果たせないと考えます。


それから、地方公共団体の長や都道府県知事は、「附属機関を設けて調査を行う等の方法により、調査の結果について調査を行うことができる。」とあります。
「調査の調査」とは、なんともまどろっこしい書き方です。

平成23(2011)年6月1日の「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の在り方について(通知)」には、「詳しい調査を行うに当たり、高度な専門性を要する場合や、遺族が学校又は教育委員会が主体となる調査を望まない場合等においては、中立的な立場の医師や弁護士等の専門家を加えた調査委員会を早期に設置することが重要である。」と書かれています。
早期に第三者委員会を設置しての直接的な調査から、調査の調査となると、むしろ後退した感じがします。
いじめ防止法は大津のいじめ自殺事件がきっかけとなってできた法律です。大津でなされた対応が、せめて最低限実現するような運用の仕方をしてほしいと思います。
このあたり、現状より後退することがないようなガイドラインを期待しています。

第31条、第33条  地方自治体の長も、文部科学省もけっして権限がないということはありません。
これは、いじめ防止法以前に、
2007年6月20日に改訂された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)」の中で、
「生徒等の教育を受ける権利が明白に侵害されている場合、文部科学相は教育委員会に地方自治法に基づく是正要求をする」
「知事は私立学校に関して、必要と認めた場合、教育委員会に助言・援助を求めることができる」とすでに書かれています。

また、これは弁護士の寺町東子さんが、最近のツイッターに書かれていたことです。
一般法として補助金等適正化法がある以上、補助事業が善管注意義務を尽くして実施されているか調査し、是正を勧告できるのだから、当然、事故が起こったら調査できるはず」とあります。
補助金は税金です。私学の公共性に対し払われているものです。地方自治体の長は補助金という伝家の宝刀の権限を適切に行使してほしいと思います。

この後、雑則と附則が書かれていますが、いじめ防止法はここで終わりではありません。重要なことが、「付帯決議」に書かれています。残念ながら、法的拘束力を持つものではないそうです。

衆議院付帯決議の3 「本法に基づき設けられるいじめの防止等のための対策を担う附属機関その他の組織においては、公平性・中立性が確保されるよう努めること。」
この「その他の組織」には、自殺後の調査委員会が含まれるのではないかと思います。
学校に落ち度がなかったとお墨付きを与えるアリバイづくりのための調査委員会にしないために、委員会の透明性と公平・中立が担保されることは重要です。

4 「いじめを受けた児童等の保護者に対する支援を行うに当たっては、必要に応じていじめ事案に関する適切な情報提供が行われるよう努めること。」
必要に応じてというのが、誰にとっての必要性なのかによって、変わってくるとは思いますし、「努力義務」であることが残念ですが、しっかり本文に入れたかった内容です。

 「重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童等やその保護者からの申立てがあったときは、適切かつ真摯に対応すること。」
犯罪被害者支援法に見られるように、学校事故事件の被害者も、当事者でありながら、ずっと忘れられてきた存在です。
国、地方自治体、学校が適切かつ真摯に対応するだけで被害者や遺族が起こす民事裁判がぐっと減るでしょう。

参議院の5 「いじめの実態把握を行うに当たっては、必要に応じて質問票の使用や聴取り調査を行うこと等により、早期かつ効果的に発見できるよう留意すること。」
以前は、いじめ原因が疑われる自殺が起きると、学校は調査のための児童生徒に作文を書かせたり、アンケートを実施していました。
しかし、今は情報開示請求の対象となるとわかっているので、やりたがらない学校や教育委員会が増えています。
全く調査しないとさすがに、調査報告義務違反に問われるので、恣意的な質問や回答からの削除が可能な教師による聞き取りにシフトしています。聞き取りの際のメモは、廃棄処分したと言ってもあまり問題にはなりません。

あるいは、心のケアと称してカウンセラーに調査のための聞き取りもさせます。
文科省の「スクールカウンセリング制度の概要」には、「スクールカウンセラーの身分は、地方公務員法に規定する非常勤嘱託員(特別職)である。従って、その服務については地方公務員の服務規程に準ずる。」「 スクールカウンセラーも、上司である校長、教頭の職務上の命令に服する立場であるということを忘れてはならない。」「守秘をめぐっても、理解を得ることに専念し、管理職と無用な対立をすることのないよう心がけなければならない。」とあります。
つまり、校長などにはその内容が知らされても、被害者遺族には、守秘義務を盾に開示を拒むことができます。

法案をきっかけに、スクールカウンセラーの需要がますます高まり、予算も大幅増額されています。隠ぺいに利用されなければよいと、懸念しています。

最後に、この法律を使えるものにするか、しないかは私たちの、今、これからにかかっていると思います。
いじめ防止対策法は理念法です。守らなかったからと言って罰則があるわけではありません。しかし、世間の監視の目が何よりの縛りになるはずです。
しっかり使ってこそ、法律の効果は発揮できます。3年後によりよいものをつくるためにも、今、この法律を使ってできることを精いっぱいやっていきたいと思っています。
逆にこの法律を私たちが関心持たずに放置していたとしたら、3年後には、今、私たちが懸念している部分が強く打ち出されるでしょう。


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