2010/10/29 | 日弁連院内集会「求められる障がい者虐待防止法とは 〜医療機関と学校における課題の提起〜」報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年10月25日(月)、16時〜18時、永田町の衆議院第二議員会館1階、多目的会議室で、日本弁護士連合会主催の「求められる障がい者虐待防止法とは 〜医療機関と学校における課題の提起〜」が開催された。 事前申し込みをして、参加させていただいた。 ※文責:Takeda |
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弁護士・竹下義樹氏 (障害のある人に対する差別を禁止する法律に関する特別部会・委員) の話から。 これまで、2000年に児童虐待防止法、2001年にDV防止法、2005年に高齢者虐待防止法が順次制定されてきたが、障がいのある人に対する虐待を防止する法律は、未だに制定されていない。 2009年12月に、内閣府に障がい者制度改革推進会議が設置され、障がいのある人に対する虐待の防止が議論されている。しかし、これまで出されている与野党の障がい者虐待防止法には、医療機関と学校が含まれていない。 現在の法体系のなかでは、障がい者が虐待を受けたときに、われわれが努力しても、その救済に至らなかったり、虐待が行われている現場で理解がなかなか得られなかったり、裁判所の理解すらが不十分なままで、裁量という名の壁にぶつかってしまうことも多々ある。 近い将来、この障がい者虐待防止法が間違いなく成立することを期待しているが、私たちは学校のなかでの虐待や病院のなかでの障がい者虐待の非常に厳しい、あるいは悲惨な現実を目の当たりにしてきたので、この分野での、このグループの中での虐待防止、救済というものの、あり方というものを意識せざるを得ない。 たくさんの方たちと議論し、より今の現実にふさわしい立法を期待したい。 |
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病院における虐待事例および防止策の必要性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弁護士・池原毅和(よしかず)氏 (障害のある人に対する差別を禁止する法律に関する特別部会・委員) の話から。 なぜ、病院なのか。 社団法人日本精神科病院協会は、「精神科病院においては、精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)による厳重な監督が実施されており、それらの医療サービスを受けている者の処遇については、高い透明性と適切な処遇のあり方などが担保されている」ので、「精神科医療とくに入院治療の場面のみを特段取り上げて、実際に機能している現行の法律に重複し、さらなる法制化をおこなう必要はない」とする意見書を出している。 本当に、精神保健福祉法は機能しているのか、十分なのか。今のシステムで必要十分かということは考える必要がある。 精神保健福祉法は、1950年から精神衛生法という名前で発足している。 新聞などに出ている精神科で発覚した問題事件だけでもかなりある。とくに注目すべきは、1984年3月に栃木県でおきた宇都宮病院事件。精神科の患者が、職員らのリンチで死亡。院長らが患者虐待、使役労働、無資格診療、違法解剖をしていたことが発覚し、国際的にも非常に非難を浴びた人権侵害事件。 この時を契機に、精神衛生法が精神保健法という、今の法律の元になるような名前の法律になった。 この1984年以前には権利擁護システムは、精神衛生法の規定がなかった。 精神鑑定医が精神症状を診断しなければいけないというような事前チェックはあったが、病院のなかでいろんな権利侵害が起きたときに、あるいは退院したいというときにどこに退院請求をしたらいいんだというような規定がなかった。 それが、重大な権利侵害が起きたときに、日本はまだそんな国だったのかと言われてしまって、精神医療審査会という権利擁護システムをつくった。 ここは、退院請求をチェックする。患者が退院したいが病院が退院させてくれないというときに請求を受け付ける。あるいは病院の中で虐待的な処遇を受けたとき、適当でない処遇を受けたときに、処遇改善請求をするできるという規定ができた。 あわせて、自治体や国が行政監視ができるという、立ち入り調査ができたり、改善命令ができるというようなシステムもこの時につくられた。 法制度的には、1984年、実際には1987年の精神保健法という法律ができたときに、形のうえでは権利擁護の形は一応できた。 しかし、その後も、何十件にもわたる虐待や権利侵害事件が現実に起きている。この状態をどう考えるか。 「高い透明性と適切な処遇のあり方などが担保されている状況にある」とこういうものを言うのか。あるいは、精神保健福祉法が十分機能しているから他の法律はいらないのだという議論になるのか。 精神科病院内の患者の権利侵害事件を大雑把に分けると、典型的な虐待事例というのは、病院の中での暴行、これはバットで殴ったとか足でけった、壁に頭を打ちつけたり、庭の木に鎖で縛りつけ、「ポチ」という名前を付けて呼んでいたとか、そいういう事件が枚挙にいとまがない。性的いやがらせも発生している。 それから、精神障がいのある人をいろいろな掃除をやらせたり、場合によってはレントゲン技師の代わりに使ったり、看護師の代わりに使ったり、いろんな使役を行わせる。違法な行動制限も後を絶たないなど、必要以上に隔離室に入れたり、拘束着を着せたまま放置したり、拘束着を着せたままにしたため嘔吐物を喉に詰まらせて死亡させたりという事件が後を絶たない。 これは、1950年から60年の間に、法律の名前やシステムのあり方が少しずつ変わっているが、事件の実態は変わらない。それが私たちが非常に機具している、問題視しているところ。 こういうことが一体どうして起こるのか。一人ひとりの看護師さんがよくないとか、お医者さんがよくないとか、そういうことを私たちは問題にしているのではなく、構造的な問題があるということを重視しなければいけない。 精神科病院の閉鎖性と長期大量入院者の問題もある。これは業界のひとでは誰でも知っている。 昭和55年以降、30万人を超える入院患者が一向に減らない。その人たちの4割以上が、5年以上入院。 2005年におけるOECD諸国の精神科平均在院日数は18.1日だが、日本は298.4日で、約15倍くらいの長さ。 こういう量とか長さ、状態を見ると、日本の精神科医療というのは、先進国の文化水準からずいぶん逸脱している。 非常に期待が持たれた精神科医療審査会だが、なかなか機能しない。 任意入院であっても、終日、閉鎖病棟で処遇されている者が40%を超える。 「都道府県別精神医療審査会の審査状況 平成20年」によると、定期病状報告の審査について、 医療保護入院という強制入院8万7000件余りのうち、退院してよいとか、これは強制入院なので、任意入院というふつうの入院形態に変えたほうがよいと認めてくれたのは4件(0.004%)、入院継続は不要と言っているのは3件(0.003%)で、ないと言ってもいいくらい、非常に狭き門。 措置入院についても、3240件のうち、患者側が退院させてくれ、他の処遇に変えてくれと言っても他の入院形態への移行が認められたのが3件(0.08%)で、1パーセントにもとても及ばない。 だから、ある程度病状がよくなってきた患者なら、そんなところに申し立てしてみてもどうせ認められないし、むしろ病状が悪いと思われてしまうだけだから止めておこうみたいな話になる、冗談みたいなことが現実に起こっている。 本当にそんなに入院が必要な人が30万人もいるかといえば、データを取ると、30万人のうち少なくとも7万人は社会的入院者だということは厚生労働省も認めている。他の研究では10万人から15万人いると言われている。 つまり、入院患者の4分の1から2分の1ということは、我々が無作為に精神科病院の病室を訪れると、4人部屋のうちの2人、少なくとも1人は入院している必要がない人がどこの部屋にも入っている。 にも関わらず、退院請求すると、認められる率が1%にも満たない。このギャップをどう考えるのか。やはり機能していないと言いわざるを得ない。 そういうしたことが、だんだん権利意識の低下や権利擁護システムの機能不全、虐待にどうしても結び付いてしまう。 それが結果として、多くの虐待事件と現れてくると思う。 本当の意味で病院が健全で信頼されて良質な医療を提供していくためにも、1人ひとりの患者のためにも、虐待防止というシステムを病院にぜひとも適応するべき。 これは医者を責めるとか、医療従事者をつるし上げようという法律ではなく、医療全般的な質や患者の権利やQOLを向上させようということが非常に重要なこと。 そういう構造的な視点から、虐待防止法をこの分野に適用させるような法律を作っていくことが何より重要だと思う。 そうしたことの現実的な効果として、大坂で山本深雪さんが実践されてきたことが大変目を見張る。参考になる。 |
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山本深雪(みゆき)氏 (NPO大阪精神医療人権センター事務局長) の話から。 私は、大阪精神障がい者連絡会・ぼちぼちクラブという愛称のところの事務局の人間でもある。仕事としては、大阪精神医療人権センターの事務局の仕事を1992年から担ってきた。 個人的には、30年間ずっと、自立支援医療のサービスで服薬をしている。閉鎖病棟に入院になったことも1回ある。 そういうサービスの受け手に自分がなることを自分がなることを予測していなかったが、結果としてそうなったことを自分なりにどう受け止めていくかということで、とても苦しんできた時間が10年近くあった。 自分がなった疾病とともにに仲良く歩んでいこうという気持ちになれたのは、50代になってからという気がする。 なかなか、仲良くなったり、仲が悪くなったりしていた。 それはなぜかというと、私個人の思い方というより、精神疾患を抱えて生きるということになると、食事会等をしていても、近くの町内会から、出て行ってほしいという要望が、夕食会をしている私の家に来たり、思いがけない外からの荒波がばさっとかぶさることがある。 大阪では、今でも生活支援センターを作ろうとか、グループホームをつくろうといったときにも、いろいろな反対の声が出る現状がある。 精神障害者に対する見方というのが、事件報道の折での見方一色になってしまっていて、私たちの日々の暮らしぶりや日常生活のありようが、あまり触れられていない、表に出ていないために、知られていないことが多いと感じている。 知られていないために、陰で、閉ざされた空間においては、とても人間としての価値が卑しめられたり、尊厳が非常に低い状況で、本当はお金を支払って医療というサービスを受け取っているにもかかわらず、部屋の掃除、トイレの掃除、食堂の掃除、ベットのシーツの交換等々が自分たちでするものというルールが病院の壁に掲示物があるという現実が今でもある。 本来であればおかしいこと。 他のサービスであれば、ここのサービスの品質はいやだな、別のお店に買おうと思って購入できて当たり前たが、精神科医療に関しては、中に入ったら、医療保護入院であった場合に、自分で病院を変えることができない。退院するまでがまんするしかない現状になっている。入院するイコールがまんすることを強いられる、ということの苦しさというのを私たちは十分に感じてきた。 私たちが求めるのは、安心してかかれる医療、品質のよい医療。そういうサービスが得られるようにするために、ユーザーとして声をあげていこうというふうにしてきた。 現在大阪で実施している大阪府精神科医療環境協議会のネットワークの流れと手順を説明すると、精神科医療機関療養環境協議会は、精神科病院医療協会、療養所協会、看護協会、患者会、家族会、弁護士会、保健所長会、等々、いろんな団体が入っている14の団体と学識経験者からなっている。 協議会が療養環境サポーターを約50名を推薦し、訪問活動の担い手として委嘱。 委嘱をされた人たちは4〜8名で、患者の声を聞き取りに、医療機関を訪問している。だいたい半日がかりで病院に行き、入院患者から聞き取りを行っている。外から来ているからこそ、患者が安心して話せる。 また、妙な当番表が掲示されていると私たちも気づく。そういうものは、デジカメなどでとることになっている。 そいうルール、環境が病院協会との間にできたことが、大阪の取り組み。 いつからそうなったかというと、1998年に、私が患者会の代表として、府の精神保健福祉審議会の委員になった。弁護士会の委員等々5つの団体の委員と一緒に審議会の委員になるという手続きをクリアしていった。 そのなかで、サービスの本当の受け手の現状から出発した施策をつくろう、形骸化した施策ではだめだということで、虐待が病棟で生まれないよう、ちゃんとした治療機関になるように、風通しのよい空間になるようにということで、病棟のなかにぶらりと訪問させていただく関係というのを病院の経営者たちの集まりに提案して、OKをもらった。 病院に訪問したあと、私たちは報告書を事務局に提出する。その報告書はそのまま、精神科医療機関に送付される。 その送付された内容に対して、そこの点はすぐに翌日改善しているとか、1か月後には改善計画をもっているとか、訪問した人の見違いであって現状はこうだという報告書に対する病院側の意見書が提出される。 医療機関訪問報告と、医療機関の意見書の2つを机の上におきながら、連絡協議会で検討作業を行う。 これはすぐに改善しなければならない法違反であるという事案が出る場合もある。 具体的には、患者の仕事振りをあてにした病院経営があった。急性期の救急の病棟で、患者に下膳配膳をさせている例があった。病院側は1時間いくらの時給を払っているからいいと言ったが、急性期のサービスを受け取る病棟においては、患者は治療のためにきているので働かせてはいけない、労働は別の形で確保するようにということになった。 そういう違法性がみられる場合も、残念ながら現在もある。経営者や事務局長が代わったりするので、きちんとした研修の継続性が失われていく医療機関もある。そいう場合、緊急に病院への指導を依頼することになる。 そういう病院と意見のキャッチボールができる関係を大阪では10年以上、継続してきた。そのことが現場の風通しをよくすることにつながっていると感じている。 私たちがお願いしてきたものとしては、療養するためには他人の顔が目の前にあるのは落ち着かないので、ベットとベットの間にはカーテンをつけてほしいという依頼は大抵通ってきた。また、服薬するときに行列に並ばせないでほしい、口をあけろといわないでほしい、自分で薬を飲めるように、ベットサイドまで持ってきてほしいというようなことを求めてきた。 8割方、通用して、改善がみられた。 大阪では当たり前になってきたが、全国的にはまだまだそのような関係ではない。 看護師は隔離拘束をする権限を持っているので、入院したものは緊張感を持たざるを得ない。そういう関係のなかに病棟は運用されているので、患者の本心や不安を言い分として言いにくい関係になっている。 患者や職員からの声(編集したもの)としては、 「自分は不当な入院だと訴えたが、主治医に自分の話を聞いてもらえない。精神医療審査会に訴えられると聞いたが、そこから送られてきた文書には、現在、解決までに約83日かかると書いてあり、ないのと同じだと思って、意欲が失せた」 拘束具が使われたあとベッドに固定されたままになっている病院がけっこうたくさんある。 「保護室や拘束具を見ると心が痛む。あんな目にあいたくないと思う。自分が感じた疑問。どうしてトイレに扉がないんだろうなどと思っても、入院中はなかなか口に出して言えない。言わないほうが身のためだと感じた。看護師には口にできる関係ではない」 「看護師に鳥かごゲージのような鉄パイプ籠製の入れ物で、診察室から保護室に運ばれた。心がつぶれ、人間でなくなった気がした。このことは病院には言えない。なんとかしてほしい」 「薬で立てなくなり車椅子を使っていたときに、「自分で入れないひとは、入浴は週1回」と自分ひとりだけ言われた。ほかのひとは週3回入ることができる。介助が必要だということで、人手不足からそういうルールになっているという説明だった」 「精神医療審査会から送られてきた文書に書き込んで詰所に渡したら、次の診察のときに主治医がカルテから取り出して、「これはここで預かっている」と没収されてしまった。自分で投函できない仕組みなのに、病院で没収されるために不服申し立てを書いたのではないのに悔しかった」 「(職員から)単身者で身元引き受け人がいない患者の小遣い金が不透明な出費になっていた。本人が使っていないお金が1回3万円ないし5万円、担当看護師によって引き出されている。おかしいと思って、看護部長に調査を依頼したら、自分が詰所でいじめを受け、仕事を辞めざるを得なくなった。自分は辞めることはできるが、弱い立場の人を守るはずの本当の権利擁護の活動をちゃんと担える外部の第三者の調査をしてもらえないか」 など。 こういう声が入ってくるのは、大阪は風通しがよいからだと思う。 経済的虐待を含め、私たちはこうした虐待が外に伝わるようにするために、虐待防止法の対象に病院が含まれると、病院のなかで虐待を発見した職員が市町村の窓口に通報しなければならなくなるので、職員が内部告発する窓口が法律で保障されることになる。現状ではそれがないために、看護師もたいへん困っている。良心的な方は都道府県行政の医療対策課の窓口に伝えても、医師会のほうに顔が向いているために、会ってももらえない、信用してもらえないということで、私たちNPOの団体に相談がある。 大阪のこうした権利擁護連絡協議会のような流れは現実に10年間運用してきた。それによって大分と変えていくような関係ができるということを報告したい。そういうことをしたい都道府県が手上げ方式で一緒にやっていくことができるような、前向きな方向で取組んでもらいたい、考えてもらいたい。 障がい者虐待防止法が医療機関のなかでは難しいのではないかという場合、医療との線引きができないのではないかと尋ねられることがある。 しかし、「一時性」「非代替性」「切迫性」の3つの要件がすべて満たされている場合は、医療上必要な行為であると認めてきた。それらが満たされているのか、満たされていないのか、ということによって、医療といういう状況で医療機関側が努力をしているのか、そうではないのかということは、私たちのような立場のものであっても、見抜くことが可能だった。その見抜き方に対して、医療機関側とも合意を得ることができてきた。医療機関の場において、人権侵害である虐待であるのか、そうではないのかということは見抜くことは可能である。 |
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学校現場における虐待事例および防止策の必要性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弁護士・黒岩海映(みはえ)氏 (障害のある人に対する差別を禁止する法律に関する特別部会・委員) 浦安事件(030521)について。知的障がい児の学校における虐待事件。 浦安市立学校の特殊学級で知的障がいのある女児、当時小学校6年生が、担任教師Kから身体的暴力やわいせつ被害を受け、刑事・民事の裁判となった事件。 今から遡ること7年前。平成15年6月に、Kから頭をたたかれたという暴行が発覚。これは偶然にも小学校6年生の本人の妹が学校での暴行を目撃した。妹が言ってくれたことがきっかけで、親が知った。 驚いていたところ、1週間後に今度は本人から、担任から「おっぱいぎゅうされた」という告白がなされた。この時点でも相当ショックを受けたが、7月12日に、ふとした瞬間に子どもが話しはじめたのが、「先生がズボンのチャックをおろすんだよ」「パンツ引っ張って、手を入れるんだよ」、そういう内容だった。 その後、8月9月にかけて、もっともっともっとたくさんの詳細な被害の中身が語られるようになった。 当然、学校にはすぐに新しい被害告白がある都度言いにいったが、「本人がやっていないと言っている」「周囲の養護の教員とか誰に聞いても二人っきりになる時間などないはず」とか「やってないと言っている。事実は確認できない」という内容しかなかったため、やむを得ず、12月には警察に被害届を出した。 その後、警察が非常に熱心に捜査を進めてくれて、16年2月には強制わいせつ罪で逮捕された。 家宅捜査されたところ、担任Kの自宅から多数の児童ポルノが押収された。 被害児童はもうひとりいて、2人とも被害届を出し、2人につき3月に起訴。 加害者が事実を認めれば、被害児童の証言までいらなかったかもしれないが、加害者は捜査段階では自白をした時期もあったが、公判では一貫して否認。 ついにまだ幼い、そして障がいのある子どもが、法廷に引きずり出されて、証言させられることになってしまった。 その証言が大人の一般の感覚、あるいは裁判における事実認定の手法からみると一見不合理にみえる証言がどうしても出てしまう。それをどう評価するかということに関して、捜査機関や裁判所にも、ノウハウの蓄積もない。ほとんど判例すらもない。そういったなかで、刑事事件は平成17年4月に一審の千葉地裁で無罪判決。控訴審でも平成18年2月に東京高等裁判所で控訴棄却で、無罪が確定してしまった。 このあたりから、私を含む複数の弁護士が民事の弁護団でついて、18年5月、K、浦安市、千葉県を被告として千葉地方裁判所に提訴。 なお、この高裁の無罪判決では、真っ白とは言っていない。「少なくとも、少女Mや少女Yが被告人からわいせつ行為を受けたという供述部分や、被告人が少女Mや少女Yに対してわいせつ行為をおこなったことがある、という供述部分については、疑問をさしはさむ余地がないように思われる」とここまで判決理由で言っている。 しかし、虐待が起きた時間や場所について疑問が残ると言って、無罪になっている。 民事でも非常に難しい論点があるなかで闘い、平成20年12月24日の一審判決では、なんとか一部勝訴。多数の虐待の事実の主張のなかで3点だけが認められた。慰謝料がわずか50万円だった。 それに対して、こちらではなく、浦安市と千葉県が控訴してきた。主に浦安市だったが、事実はなかったという主張だった。 東京高裁に移り、こちらも附帯控訴して高裁でも闘いを繰り広げ、今年(2010年)の3月24日にようやく控訴審の判決が出た。 なんとか一審を維持し、少しでも多くの事実認定をとれればぐらいで頑張っていたら、予想を上回る多くの被害事実の認定を受けることができた。実質的には完全勝訴できたといえるような判決をもらって、ようやく7年にわたる闘いに幕を下ろした。7年かけてようやくまともな事実認定が受けられたという事件だった。 ここから、Yさんに質問。 黒岩:最初にお子さんから被害を告げられたときの状況を、それを聞いた親御さんの気持ちも含めてお話いただきたい。 Yさん:その前に三女のほうから、体罰があったということは聞いていたので、前任校でも余り評判のよくない教師ということはその頃にはわかっていたので、いい先生という印象ではなかったが、まさかわいせつ行為をされているとは想像もできなかったので、非常にショックで私自身がパニックだった。 学校のほうに伝えたにもかかわらず、その後、「パンツに手を入れられた」と聞いたときには、本当にどうしてよいかわからなかった。私も家族も途方に暮れて、どう対応してよいかわからない状態だった。 黒岩:7月4日にお子さんがそれを告白してくれたときの状況はどうだったのか。 Yさん:その日は友だちと帰ってきたが、玄関に入るなり、ランドセルを背負ったまま、すごく真っ赤な顔をして、泣きそうな、悔しそうな感じで、「今日、先生におっぱいぎゅうされた。すっごく痛かった」と言った。 私はなんのことかわからなくて、もしかしたらスキンシップか何か、遊んでいる間に偶然触れてしまったとか、事故があったのかと思ったので、「どうやって?」」と聞いたら、自分の両手を胸にあててぎゅうとして、「こうやって」と言って、「すっごく痛かった」と言ったので、これは明らかに故意にやられたなと思った。 黒岩:学校の対応について少し話してほしい。 Yさん:下の子から言われて体罰があるとわかったときには、担任に会いに行った。 その頃は個別学習ということで一対一で別室でうちの子だけが指導を受けていたので、逆恨みでもされてひどい対応をされても困ると思ったので、「叱り方には注意してください」というだけを伝えた。 その後、胸を触られたということだったので、担任に言ってもしょうがないと思い、家族で相談したうえ、教頭に直接、話をしに行った。 その時には、「本人に聞いてみます」と言われた。もう一人担任がいたので、「担任と3人いた助教諭にも聞き取りします」、「あとは自分がしっかり見ておきます」ということだった。しかし、その後も、わいせつ行為の被害申告があったので、これは学校に言ってもしょうがないと思い、今度は教育委員会に伝えに行った。 教育委員会ではとりあえず話を聞いてくれて、同じように「早速、調査します」ということで、聞き取りをしてくれたが、間もなく呼ばれて、「調査したところ、そのような被害事実は確認できなかった」「本人も否認している」ということで処理されてしまった。 黒岩:その頃、元々かかっていた小児科医に、子どもの被害申告について、親御さんからも、本人からも話をした。その結果、お子さんについてPTSDの診断が出た。どのような症状だったのか。 Yさん:何カ月かしてから出た。1学期にこういう被害があって、2学期に入ってから気がついた。 抜毛行為という自傷行為、自分の髪の毛を何本も何本もイライラすると抜いたり、ぼーっとして視線を合わせなかったり、どこを見ているかわからない状態でぼーっとしていることがあったり、突然、怒ってみたり、情緒不安定なところがあったり、睡眠障害が顕著に出た。夜、なかなか寝付けなかったり、寝ていても時々うなされて起きてしまったりということがあった。 未だにPTSDから抜け出ていない。大きな声で怒るような人に対してすごく過敏に反応したり、フラッシュバックという症状だと言われているが、何かの言葉や担任を思い出させるような態度など、何が引き金になるのか親も本人もわからないが、パニックになってすごく怒り出したりすることがある。 自分は生まれてこないほうがよかったとか、死んでしまったほうがいいとか、高校になってからもリストカットなどもあった。 黒岩:7年間、刑事と民事の裁判を通じて、その過程で辛かったことについて話してほしい。 Yさん:いろいろあるが、とくに辛かったことは2つある。 1つは、子どもたちが証言台に立たなければならなくなって、主治医の先生も反対だったし、私自身も自分が証言をしたあとだったので、この子たちは絶対に耐えられないと思ったので反対したが、出ざるを得なくなってしまって、子どもたちも辛い思いをした。PTSDも悪化したり、元々持っていた病気が悪化したり、身体症状も出た。 刑事裁判で、とくに一審で無罪判決が出たとき。子どもが言っていることがうそだったみたいなことを学校関係でも言われていたこともあったので、子どもが言っていることを信用してもらえなかったということと、そういう子どもをまだ学校に行かせなければならなかったことが不憫だった。それがすごく辛かった。 黒岩:今、改めて、どういう制度があればよかったと思うか。今後どういう制度ができてほしいと思うか。 Yさん:職員に対する知識を得るために研修をしてほしいと思った。最初、学校に被害を訴えた時に、「こういうことは起こり得ない」「ありえない」と言われたが、失際にいろいろな事件が報道では目にする。 こういうことが起き得るということを前提に、職員間は注意を払ってみてほしいと思う。とくに学校、特殊学級は密室でいることも多いので、発見しにくい被害も多いと思う。職員同士が気をつけてほしい。 裁判の証言で何人かの先生たちが、高学年の子どもたちに対するくすぐりなどもスキンシップの一環であると、堂々と証言していた。スキンシップと性的虐待、セクハラの部分をきちんと線引きしてほしい。 加害をした担任は身体障がいがある女の子のおむつの交換なども何回かしたと裁判で証言していたので、そういうことは気をつけてほしい。 また、指導と体罰の線引きは難しいが、知的であるとか、自閉であるとか、障がいの違いがあるが、この子にどういうふうに対応したらいいのかスキルアップする機会をもって研修してほしい。 元担任の自宅からは多数の児童ポルノが押収され、そのなかにあるのと同じ行為をクラスの女の子たちにもしていたことは判決文にも反映されている。日本では児童ポルノの単純所持は処罰の対象にならないが、せめて子どもに接する職業のひとに関しては、こういうことが発覚した場合は仕事から排除してほしい。 障がいのある人は声を出しにくかったり、表現がしにくかったりということがあるので、周りのひとが気づいてあげることがすごく大切だと思う。 うちの子も、もう一人の被害にあった子もそうだが、障がいがあっても、親に心配をかけたくないという気持ちはすごくある。もう一人の女の子は、自分はただでさえ障がいがあって親に迷惑をかけているので、これ以上親に迷惑をかけたくない、心配をかけたくないということで、被害をなかなか親に言えなかったと証言している。 親が気づくのは一番だが、なかなか親の前で言えないこともあるので、親よりも長くいる学校や病院の職員の方々が、病院の職員が、いつもと様子が違うとか、自傷行為が最近多いのではないかということを気がついて通報してくれるような制度になってほしいと思う。 どうしても、学校はそういう通報というのは現状では難しいと思うし、隠ぺいする方向に走ってしまうことも裁判通して多々あったので、独自の第三者機関の設置が求められると思う。 学校における障がいのある子どもへの実態について。 文科省が、毎年、教職員の懲戒処分の中身を公開している。これは障がいのある子どもが被害児童とは限らないが、わいせつ行為等が原因であるものは以下の通り。 ●わいせつ行為等が原因の教職員の懲戒処分 (件)
平成10年代の後半にぐんぐん数字が伸びていった時期があり、そのまま高水準のまま減っていくという様子がない。数値の公表はなされているが、抜本的対策が何も論じられていないように思う。 障がいということに着目した調査はあまりないが、大分県が平成15年に「スクール・セクハラ防止の在り方」報告書というのを出している。 スクール・セクハラの担当者を学校に置いているか、教育相談の内容について検討する委員会を置いているか、相談室を置いているか、の調査がある。 ●校内組織の位置付け (単位:%)
年齢が幼いほど対策が遅れている、学校に比べて盲・聾・養護学校での対策が遅れていることがわかる。 千葉県は平成16年から独自のスクールセクハラ実態調査を行っているが、対象が県立学校に限られているため、高等学校および特別支援学校のみの数字。 セクハラ相談員の周知率は、平成21年度、高等学校で45.6%に対し、特別支援学校では27.0%と約倍の開きがある。 さらに記名式で調査を行い、「セクハラを受けたと記入した生徒本人と面談し、事情を聞いた」と回答したのが、高等学校が74.8%に対し、特別支援学校では48.3%に留まる。せっかく記名での被害申告があっても、半数以下しか聞き取りすらしていない遅れた状況がある。 平成21年度厚生労働省障害保健福祉推進事業の一環で行われた実態調査「親・支援者から見た障害者虐待あるいは不適切な対応に関する実態調査」では、回答者は本人ではなく、主に親。 「あなたの関係する障害のある本人は、これまで虐待や不適切な対応をされたことがありますか?」の問いに「ある」と答えたのは、「小・中・高など学校で」が24.2%と一番多い(「登下校中」が14.3%で第2位)。園(就学前の保育施設)の9.1%を含めると、保育園幼稚園、学校での虐待がいかに多いかがわかる。 就学前と学校(小・中・高)、登下校中に限った虐待の質問で、「それは1回だけですか?何度もありましたか?」の質問に、「何度もあった」が42.9%、「2、3回あった」が21.7%で、半数以上が複数回の虐待を経験している。 教師と生徒という継続的な関係性のなかで起きる虐待被害というのは、おそらく1回だけで終わることはまれで、何度も起きることになると思う。 「誰にされましたか?」という質問には、「担任教員」が126件でダントツトップ。 とくに特別支援学級の担任と子どもというのは、空き教室や美術室などを使った一対一の個別指導が行われる場面がけっこうある。まさに密室。非常に虐待が起きやすい。 「それに気づいたのは、なにがきっかけでしたか」の質問に、「本人の表情や体の様子、家族の様子が変だ」というのが40.8%で最多。必ずしも本人が訴えていない。様子の変化で、親や身近なひとが気づいていることが多い。「本人が訴えて相談してきたから」が13.2%で2位。 「その虐待や不適切な対応は解決しましたか? それに対して納得していますか?」の質問に対して、「解決でき納得している」23.3%、「ほぼ解決したが納得できない」24.5%、「解決していないがしょうがない」が43.1%。 納得できていない人が67.6で、3分の2のひとが不満を残したままとなっている。 「誰が相談にのり、頼りになりましたか」の質問では、1位が「家族」が133件、2位が担任・教員が104件、3位が障害のある子の親が94件。 身近なひとに相談してなんとかやっているケースがほとんど。しかし、先ほどの結果とあわせて考えれば、身近なひとに相談してなんとかやっているが、納得のできる解決には至っていないということになる。 「今後、相談したい、頼りにしたいと思うのは誰ですか?」の質問には、1位は「家族」が122件、2位は「障害のある子の親」が105件、3位が「育成会・親の会」が94件。身近で、障がいについて理解がある人に相談している実態が浮かび上がってくると思う。 そして「教育委員会」は4件、「児童相談所」が6件で、数値が少ない。こういう公的機関を頼りにしていない実態がわかる。 理由については調査に入っていない。想像になるが、教育委員会や児童相談所など子ども全般を一括して扱っている公的機関は非常に忙しいなかで、必ずしも障がいに関して専門的な知識やスキルを積んでいるかというと、中にはそういう人もいるが、非常に足りない。 とくに障がいを持っている子どもの親は、相手が、他の子とは違うこの子の障がいをどれだけわかってくれるかというのを見ながら相談に行くし、頼る。そういったニーズに応える状況が現状、こうした公的機関にはないのではないかと実態調査からわかるのではないかと思う。 障がいのある人とない人とで、犯罪の被害に会う率の調査というのは、日本にはない。 オーストラリアの犯罪被害調査では、ほとんどどの犯罪でも顕著な差がある。 ●知的障害者に対する犯罪とそれ以外の者に対する犯罪の比較 ウイルソンとブロウ(1992)
障がいのある人について、特別な手当てが必要。 あるべき対策応について。 障がい者虐待の防止法を考える場合に、対策の必要な局面には、予防、発見、救済、加害者の処罰、被害者の被害回復の5段階ある。 とくに忘れてはならないのが、被害供述を記録・証拠化するシステム。 子どもが幼いほど、障がいが重いほどたいへんなのが、被害の立証。本当にその被害があったかどうか。 Yさんの場合も、最初すっと一言聞いただけでは「本当かな」とまず思う。「どういうふうにそれがあったのか?」と聞いたら、自分の胸をわしづかみする格好をして「こうやられた」と、身振り手振りを加えて感情を込めて子どもが話した。それを聞いて初めて、本当にあったと思った。パンツの中に手を入れるという被害被害告白のときにも手の動きを身振り手振りで子どもが示した。それを聞いた時に、本当にあったことだと思わざるを得なくて、その場で泣いてしまって、それ以上子どもから話を聞くことができなかったというのが現実。 ポイントは、今の子どもがまさに初めて被害を告白したときの様子を誰もビデオに撮ったりしていない。、母親が後に、子どもはこういう状態で話したと証言するのが唯一の証拠。 そうすると、加害者側からどんどんたたかれる。親が教え込んだ、それは親が言っているだけで信用できないと、浦安事件ではことごとく親の言うことが否定され、厳しい闘いを強いられた。結局、立証できなければ何の救済もない。 立証システムについて、もっともっと議論がされなければいけない。立証場面で主に仕事するのが法律家なので、われわれがもっと発言して、立証システムについてもっともっと議論をして法制化のなかに入れていきたいと思う。 |
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TAKEDA私見 精神病院における虐待に関して、多少なり知っていたが、思っていて以上に深刻な状況であることを改めて知った。 また、専門家たちが考えた制度があっても、当事者たちの意見をないがしろにしたものは結局、役に立たないのだと改めて感じた。 現在、文部科学省の自殺予防協力者会議の部会のなかで、第三者委員会のあり方について話し合われているが、NPO法人ジェントルハートプロジェクトが、その検討委員会のなかに自殺遺族を入れてほしいと要望しても、また、学校事件の調査委員会を立ち上げた経験のある弁護士をメンバーに加えてほしいと要望しても、拒否される。 わずかに昨年、ジェントルハートプロジェクトと、全国学校事故事件を語る会のメンバーが、当事者団体として意見を述べる機会を与えられたが、要望のほとんどは聞いてはもらえていない。今年度も、当事者らがメンバーとして加わることが無理ならばせめて、協力者会議に意見を言う場を設けてほしいと要望したが、やはりだめだった。 さまざまな対策を形骸化させるものは、現実をきちんと把握して、その現実にあった対策を講じていないということ。現実を一番知っている人間たちが、自分たちに関わる内容の対策協議の場に参加できないということ。 一方で、大阪精神医療人権センターの取組のように、当事者たちが対等な立場で意見が言える場所では、どんどん改革が進む。 学識経験者や専門家と呼ばれる人たちだけを頼りにし、当事者や一般の人間を排除するのは、いい加減やめてほしいと思う。互いに知恵を出し合ってこそ、よいものが生まれると思う。 障がい者虐待防止法に限らず、子ども一般の虐待防止にしても、精神病院と学校のなかで虐待が行われているという事実に、多くの大人たちは目を向けようとはしない。虐待を発見する側の機関としてのみ、現在位置づけられている。 現実には、虐待はいつでも、どこでも起こりうる。密閉された空間ではなおさらのこと起こりやすい。病院も、学校も、外部の目が届きにくく、事故処理を自分たちの関係者だけで行っているので、虐待がより表に出にくい。 かつて学校に行きたがらない子どもたちは、精神科の閉鎖病棟に入院させられ、治療として電気ショックを与えられた結果、学校に行くようになったと、成功事例のように語られた時代があった。 また、いじめの心の傷、その時に自分を理解せず、登校を無理強いした親に、怒りの矛先が向かったときに、親から精神科病院に入院させられ、おむつをつけてベッドに縛り付けられたということが、深い心の傷になっているという青年の話も聞いたことがある。彼の訴えに耳を傾け、助け出してくれたのは、不登校問題にかかわるNPOの人間だった。 被害を受けた当事者たちの意見を防止策にどう反映させるか。勉強会や活字を通して世間に訴えてみたり、マスコミに言ってみたり、省庁に要望を出したり、陳情に出かけたり、政治家に働きかけてみたり、思いつくことをさまざま行ってはいるものの、一般の私たちにいったい何ができるのか、現在も模索中だ。 |
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