2009/7/13 | 千葉県浦安市養護学級わいせつ裁判 控訴審第1回目 | |
2009年7月13日(月)、午前11時から東京高裁822号法廷で、千葉県浦安市養護学級わいせつ裁判(平成21(ネ)第1491)の控訴審第1回目が行われた。 今回は、被控訴人(控訴されたがわ)がA子さん。控訴人は千葉県と浦安市、補助参加人としてK元教師の名前があった。 裁判長は一宮(いちみや)なほみ氏、裁判官は田川直之氏、始関正光氏。 52席の傍聴席は、A子さん支援の傍聴人でほぼ埋まっていた。 提出書類の確認があり、裁判長から控訴人代理人弁護士に、「話し合いはされないんですね?」との言葉かけがあった。 代理人弁護士はあいまいに流したようにみえた。 被控訴人であるA子さん代理人弁護士からは、8月3日に付帯理由書を提出。県の理由書に対する反論と、K元教師の補助参加に対する反論を9月中旬に提出。控訴人側の書類も9月14日に提出期限とした。 ********* 裁判後に弁護士会館で、報告会が行われた。 支える会の代表から最初に、千葉県と浦安市に控訴取り下げの署名が、全国からそれぞれ7500筆集まったことのお礼が述べられた。にもかかわらず、県と市は控訴し、取り下げることはなかった(新しい千葉県知事である森田健作氏は、この件をどのように思っているのだろうか? 本来、弱い立場の人たちを守るのが、国や自治体、法律の役割だと思うのだが、それは幻想なのだろうか)。 しかし、当初、1000を目標にしていたにもかかわらず、これほど多くの署名が集まったことに、A子さんご家族はとても勇気づけられたという。 弁護団から、今回の控訴審について、説明があった。 控訴というのは、1審で認められた部分についてはできない。認められていない部分にのみ可能となる。 よって、県と市は、千葉地裁判決で認められた ア.(2003年)6月27日ころプール授業後、(被告Kが)原告A子(当時小6・11)の頭を殴打した事実。 イ.原告A子の手が眼鏡に当たった際に拳骨で原告A子の頭を叩いた事実。 ウ.7月4日に原告A子の乳房を触った(掴んだ)事実 この3点に対してのみ、控訴が可能となる。 一方、K元教師に対する請求は、公務員の職務行為に基づく損害は個人として被害者にその責任を負わない(代わりに県と市が賠償責任を負う)という最高裁の判例をもって、1審で棄却されたため、K教師個人は勝訴の形となった。勝訴したK元教師は控訴できない。しかし、その主張が認められていない部分が大きいということで、補助参加の申し立てをしている。 1審原告のA子さん側は今回、刑事裁判で無罪とされたものが一部にしろ認められたことで、控訴しないことを決めていたが、市と県との控訴を受けて附帯控訴した。 しかし、1審で両親への慰謝料などは棄却されたために、市と県の控訴対象に両親は入っていない。そのため、今回の被控訴人はA子さんのみとなる。 A子さんがわは、1審で認められた3点以外の被害について、附帯控訴できるという。 控訴には、判決から2週間というルール以外にも、いろいろな条件があることを今回、はじめて知った。 控訴理由書は控訴して50日以内に出すことになっているというが、市は3月2日に出したものの、県は7月7日と、第1回控訴審間際だったという。それに対する反論をこれからA子さん側の弁護団は作成して提出する。 次回は9月28日(月)、午前11時から東京高裁822号法廷で、第2回が開催される。 1審で、証人調べなど、ほとんどの審議は尽くされている。高裁では、書面のやりとりが中心で、早く終結する可能性が大きい。 A子さんのご両親は長い戦いのなかで、心身ともに消耗している。同じ被害にあっている子どもたちのことを思えば、少しでもよい判決がほしいが、A子さん一家のことを思えば、一日も早く決着がつくことを望む。 |
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