わたしの雑記帳

2002/9/2 岡崎哲くんの遺族が学校を訴えている控訴審裁判。次回(9月30日)が判決。


今日、岡崎さんが学校を訴えている裁判の第一回、控訴審があった。岡崎さんを支援する多くのひとが傍聴に訪れた。
学校を訴えた裁判はもともと他の裁判を闘ううえでの情報収集が主なる目的であったこと、法的にはもう争う余地がないことなどを理由に、弁護団はこの裁判から手をひいたため、岡崎さん夫妻はこの裁判を本人訴訟でのぞんだ。

石川善則裁判長はにこやかで、法律的には全くの素人である岡崎さん夫妻にゆっくりとした口調で話した。岡崎さんはこの日のために夫婦二人三脚で臨んでいた。いろんなひとに裁判に対する意見書(わたしも及ばずながら書かせていただきました)を依頼したり、証拠となる証言や文書をかき集めたりした。ノンフィクション・ライターの黒沼克史さんは今日できあがったばかりの意見書を持参して裁判官に提出した。

被控訴人の学校側の弁護士の答弁書は実に簡単なものだったという。「いずれも争う」ということだけで、一つひとつに対する答弁はなかったという。
裁判長は岡崎さんに書類内容を確認したあと、被控訴人の意思を再確認した。最後に、岡崎さんが申請している加害少年の証言を含む認証の申し入れに対して意思を確認した結果、相手弁護士は「いずれも必要ナシ」と答え、呼応するように、裁判官は「裁判所としてもいずれも証拠調べの必要なしと考える」と述べた。そして、次回、9月30日(月)午後1時10分から判決を言い渡すと一方的に述べて、裁判を終了させた。

唖然とした。控訴審がたった1回の公判のみで裁判所に門前払いされることがけっこうあるということは聞いていた。しかし、まさかという思いもあった。
岡崎さんと学校側の言い分は真っ向から対立している。そして、肝心の加害少年の証人尋問は、加害少年を訴えた東京での一審と、学校を訴えた土浦支部での一審とで、互いに牽制しあう形をとりながら結局、どちらでも実現しなかった。まだ証人調べをしていない重要な証言をしている教師の尋問も残されている。
一審での事実認定はあまりにも学校寄りで、素人の私から見てもずさんなものだった。だからこそ、岡崎さんはあきらめきれずに控訴した。
地域でのさまざまなしがらみが影響しかねない茨城県内と違って、東京ならばもう少しましな証拠調べや判決が得られるのではないかという期待が、たった一回の公判でいっぺんに打ち砕かれた。

今日提出したばかりの書類もある。それらに一切、目を通すこともなく、充分に審議することなく、もう判決を下すという。裁判所からの和解勧告もない。9月30日の判決がもう、目に見えるようだ。
一応、もっともらしい判決文を作成しなければならない原審(一審)と違って、控訴審の判決文は短くしようと思えば簡潔にできる。例えば「原審を指示し、控訴人の訴えを棄却する」など、文章を練る必要もない。

遺族の思いを裁判所はどう受け止めるのか。もし、裁判官仲間の子どもが、哲くんと同じ目にあったとして、裁判で同じ判決をくだせるだろうか。
岡崎さんは言う。「哲はこの国に殺されたと思います」と。「子どもに対する愛情が感じられない」「子どもたちの命を守って育てていこうという意思があるのかどうか」と。
裁判の迅速化が言われて久しい。迅速であればよいのか。なぜ遺族が控訴したのか、それを法廷で口頭で述べる機会さえ与えられない。原告が望む証拠調べも行われない。なんのために裁判を起こしたのか、それさえわからなくなるような裁判の形でほんとうによいのか。

沈滞するムードのなかで、岡崎さんは「形を変えた闘い方を模索していくしかない」「違う形での闘いが始まると思いこもうと、今必死に思っている」と話した。
被害者遺族は最初から、司法に望みを抱いてはいけなかったのだろうか。
遺族たちは口を揃えて言う。自分の子どもたちのためだけに闘っているわけではけっしてない。自分の子どもが二度と還ってこないのなら、せめてその死を無駄にしたくない。新たな被害者を生み出すことがないように、そのために尽力するしかないのだと。
そのわずかに残されたささやかな願いさえ、司法は奪おうとしている。
加害少年を守ることだけに傾倒する社会。しかしそれは、自己満足ではないのか。悪いことを悪いと自覚させないまま、社会に戻すことが、ほんとうに更正につながるのだろうか。
岡崎さんは事件以来、一度も加害少年の顔を見ていない。見たのは、加害少年の今を取材した雑誌の記者だけだ。これでもう、遺族に終止符をうてというのだろうか。哲くんの名誉も今だ回復されないままだ。遺族が納得できるはずもない。

もしかしてと、一縷の望みがないわけではない。しかし、期待して裏切られたときの落ち込みがこわい。
9月30日の判決(東京高裁818号法廷で13時10分から)をぜひ大勢の目と耳で確かめてほしい。この国の司法がどういう結論を出すのか。そんな司法の在り方で、私たちの命と幸せが守りきれるのかどうか。


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