|
決定内容 |
証言について |
裁判前 |
1993/1/17 A(14)が、「マットに入れろ」と自分が命じたと自供。B、C、(14)とD、E、F、(13)、G(12)の名前を上げた。
7人は児玉くんに暴行を加えてマットに押し込んだと供述していたが、事件が家裁に移る段階から7人全員が自白と証言をひるがえし、それぞれアリバイを主張し、否認に転じる。 |
少年審判1
(山形家裁) |
1993/8/23 山形家裁は、少年審判を受けた7人中、A、B、Cの3人に関して、「犯罪事実なし」と無罪判決。 |
目撃者らはいずれも、A、B、Cをはっきり目撃しておらず、A、Bは当時自宅などに居たとするアリバイを否定できない。Cはマット室から離れた場所にいたとする弁解を否定できない。 |
1993/9/14 残り3人、D、E、Fに、有罪判決。 |
D、E、Fが被害者の体を支えてロングマットの空洞に押し込むのを目撃したというGの供述は、状況や内容からして信用できる。3人の主張する当日の行動は、一緒にいた者の供述と一致しない部分があり、不一致が生じている時間帯に本件非行がなされている。 |
少年審判2
(仙台高裁) |
1993/11/30 仙台高裁は不処分者以外の3少年に、D、Eを初等少年院送致、Fを教護院送致の保護処分を確定。ほかG(12)を補導、同県中央児童相談所の行政処分(児童福祉による在宅指導)。 |
|
少年審判3
(仙台最高裁) |
1993/9/16 「犯罪事実あり」とされた少年たちの内D、E、Fの3人が認定を不服として、仙台最高裁判所に抗告。
高裁と最高裁は抗告を棄却する一方で、家裁の認定を覆し3人のアリバイを否定、7人全員が事件に関与していたと判断。 |
被疑少年らはそれぞれにアリバイを主張し、一部は友人達の供述があるが、これらの供述はアリバイの裏付けとなりえないものであったり、或いはその供述に反する他の参考人の供述と比較し信用できない。 |
民事裁判
(山形地裁) |
2002/3/19 遺族側の損害賠償請求を棄却。
7人全員のアリバイを認め、事件に関与した証拠はないと判断。
学校(市)についても、7人の関与が立証されない以上、管理責任追及を退け、賠償責任はないと結論づけた。 |
自白も取調官の誘導とし、捜査段階における被告の元生徒らの供述、目撃証言もほとんど否定。7人が事件現場の体育館の用具室にいなかったというアリバイを認め、事件に関与した証拠はないと判断。
|