1999.12.18
PRTR対象物質・事業者等への意見
市民フォーラム2001
環境法制プロジェクト
卸・小売業も大半が除外され、有害物質やフロンを取り扱う事業者の大半が除外された。
サービス業も大半が除外され、病院、ゴルフ場など薬品や農薬を大量に使い、有害廃棄物を大量に排出する業界が除外になっている。
公務は対象業界に準ずるようだが、警察や自衛隊が対象業界に入るのか不明である。
これらの業界がなぜ除外されたのか合理的理由を示されたい。この規定はとりわけ問題が多いので全面的に策定し直し、全業種を対象とするよう求める。
3.対象商品について
対象事業者を限定してしまう「対象商品」も大変問題の多い制度である。対象物質を少しでも含んでいれば全て対象商品とし、当該物質の含有量に応じて取扱量を計量すればすむにも関わらず、わざわざ範囲を狭めているのは、薬品や農薬、洗剤などを扱う、あるいはフロンを使用した冷蔵庫を扱う運輸業、倉庫業、卸・小売業などの業界を除外するための抜け穴をつくるためだとすら考えられる。
この規定はとりわけ問題が多いので全面的に策定し直し、有害物質を検出限界以上含む商品は全て対象商品とすることを求める。
4.対象事業者について
対象事業者を、常勤雇用者21人以上で、いずれかの対象物質を1トン以上扱っている者としてその対象を著しく狭めたのは問題である。
雇用者数は、中小企業に負担だということで設けられたようだが、問題の多い決め方になっている。常勤雇用者は少なくなっており、極端な場合、事業所長1名が常勤で、残りがフルタイムの非常勤職員の場合は雇用者が1万人いようと対象外になる。また、21名という基準も大きすぎる。卸・小売業、サービス業などでは中小企業の定義も雇用者5人以下と、比較的規模の大きい製造業と区別されているが、当制度では一律に21人以上を適用するとしている。個人商店などを除き全て対象にするためにも、職員数が6人以上(商店は3人以上)などとし、職員は非常勤を含み、週40時間を基準に人数をカウントすればよいのではないか。
いずれかの対象物質(全物質でなく)の取扱量が事業所(事業者でなく)当たり1トンと、対象要件を著しく狭めたのも問題である。そもそも雇用者の要件があればこの要件は不要だと考えるが、最低限、全ての物質の合計が、当該事業者の全ての事業所で1トンとすべきである。
なお、1トン以上という基準を決めた根拠として、環境庁パイロット事業の例が示されている。しかし、この事業の対象地域である神奈川県、愛知県、北九州市は製造業が多く、事業所あたりの化学物質取扱量が多いからである。東京や、札幌市、福岡市など製造業の少ない都市で同様の結果が得られるか、というと、そうはならないと考えられる。またどの物質でも同様の結果が得られるのかのデータがない限り、厳しめに足切り基準を設定するのが当然である。
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