平和資料協同組合
自治体と市民のための「ガイドライン法案」速報 
ピースデポ(平和資料協同組合)・ガイドライン法案プロジェクトチーム
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自治体と市民のための「ガイドライン法案」速報 発行準備号 1999年3月19日

自治体と市民のための「ガイドライン法案」速報
発行準備号 1999年3月19日
発行:ピースデポ(平和資料協同組合)・ガイドライン法案プロジェクトチーム
監修:前田哲男、梅林宏道 編集:川崎哲
事務支援:緊急プロジェクト・スタッフ
予約・問合せ先:〒223-0051横浜市港北区箕輪町3-3-1日吉グリューネ102号ピースデポ
TEL:045−563−5101 FAX:045−563−9907
Email: peacedepot@y.email.ne.jp
Website: http://www.jca.ax.apc.org/peacedepot/

○予約者に無料で、ファックスまたは電子メールで一斉にお送りします。(宛名を明記しませんのでご注 意ください。)
○平均して3日に1回、A4版3〜5ページ。
○バックナンバーは、上記ホームページにアクセスするか、ファックスでとり出すこともできます。(03−3813−8180にダイアルし、ボックス番号800#でバックナンバー一覧、810# で最新号が入手できます。)
●掲載しきれなかった情報や、記事の原資料は事務所にあります。お問い合わせを。
●各地での動きを紹介しますので、ぜひ情報を寄せてください。
●プロジェクトを支えるカンパを募集します。
 個人・小グループ:1口5,000円、自治体・団体:1口10,000円
 郵便振替:00280-0-38075 加入者名「平和資料協同組合」 ※「ガイドラインカンパ」と明記を。
 銀行口座:横浜銀行日吉支店 普通 1216616 「平和資料協同組合」

情報を早く、深く、広くつなぐために

前田哲男 (ピースデポ理事・東京国際大学教授)  

 新日米防衛協力指針(ガイドライン)関連法案の国会審議が始まりました。これら周辺事態法などは、以下の理由により、日本の方向性と住民のくらしに従来にない危険な要素を持ち込むものと言えます。
 第一に、日米軍事同盟の目標に『周辺事態』という地域戦争を設定し、そこに自衛隊の「後方支援」「船舶検査」などの分野を設けたことです。これは歴代政府が「違憲」としてきた集団的自衛権の行使にあたるのは自明のことでしょう。そのような軍事協力を安保改定も行わず実行するのは、手続き上も憲法違反といわねばなりません。
 第二に、周辺事態協力が「認定から実施命令」まで内閣によって行われ、国会は意図的に排除されています。これは首相に『戦争権限』を与えると同時に、周辺事態の認定が米の情報に依存するため、実態的には『安保統帥権の独立』といえるものです。
 第三が、自治体と民間に対し、広範な後方支援協力が義務づけられる点です。この結果、地方自治は根幹からくつがえされ、国と地方の関係が命令と服従に変わるのは避けられません。
 私たちは、次の方針によりこの「ガイドライン法案速報」を発行します。
 @法案審議終了まで、審議内容を速記録をもとにより早く詳しく速報します。A各党の動向や水面下の動きをメディアの協力を得ながら伝えていきます。B全国の自治体、労組、市民団体の動きを「中継する役割」をにない、それによって地方が永田町を包囲するメディア・ネットワークを試みます。
 どうか読者として、また情報の発信者として参加くださるようご案内申しあげます。

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<国会速報>

特別委審議始まる。次回は26日

 3月18日、衆議院「日米防衛協力のための指針に関する特別委員会」の総括質問が始まった。野中官房長官を除く全閣僚が出席、大野功統、中谷元(自民)、横路孝弘、前原誠司、上原康助(民主)、遠藤乙彦、山中あき子(明改)、東祥三(自由)、佐々木陸海(共産)、辻元清美(社民)の各氏が質問をおこなった。その内容は、3月12日の衆院本会議での論点を繰り返すものがほとんどであった。詳細は次号に掲載するが、今号では横路氏が自治体・民間協力に関連する質問の際委員会で提示したパネル(1994年に朝鮮半島有事を想定して米軍が1,000項目以上にわたって求めた港湾・空港等の協力内容をまとめた図表)を巻末に掲載する。(注1:図表内の「MSC」は「軍事海上輸送司令部」。注2:電子メールおよびホームページでご覧の方には図表が掲載されません。タイトル部分を参照してファックスでとりだしてください。)
 次回特別委員会は3月26日午前8:30から理事会、9時頃から7時間の審議が予定されている。(わりあて時間:自民40分、民主120分、公明97分、自由20分、共産93分、社民50分。)

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本会議で論点出そろう

 3月12日の衆院本会議では、政府による3法案の趣旨説明を受け、玉沢徳一郎(自民)、畑英次郎(民主)、遠藤乙彦(公明)、東祥三(自由)、佐々木陸海(共産)、辻元清美(社民)の各氏が質問をおこなった。一通りの論点と政府答弁が出そろった。

◆政府趣旨説明

1.ACSA(物品役務相互提供協定)改正案(日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品または役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改定する協定の締結についての承認を求めるの件:第142回国会条約第20号)

@目的に周辺事態の際の後方支援、物品・役務提供の基本条件を加える。
A周辺事態の際、一方の政府が後方支援、物品・役務提供を他方の政府に要請する場合、他方の政府は権限の範囲内でその提供ができる。
B自衛隊は、周辺事態法に従い後方支援、物品・役務を提供または受領する。
C協定に基づく提供物品に、武器・弾薬が含まれると解してはならない。
D通信支援および環境面の支援等を加えた付表を付ける。

2.周辺事態法案(周辺事態に際して我が国の平和および安全を確保するための措置に関する法律案:内閣提出、第142回国会閣法第109号)

@政府は周辺事態の際、適切・迅速な対応措置を実施し、平和・安全の確保に努めること、対応措置は武力威嚇・武力行使であってはならないこと、関係行政機関の長は相互に協力すること等の基本原則を定めている。
A周辺事態に際し後方地域支援、後方地域捜索救助または船舶検査を実施する場合、閣議決定により基本計画を定める。
B自衛隊による後方地域支援として物品・役務提供、後方地域捜索救助、船舶検査を定める。
C関係行政機関の長は、法令および基本計画に従い、対応措置を実施する。
D関係行政機関の長は、地方公共団体の長その他国以外の者に協力依頼ができること、またその協力による損失には、政府は必要な財政上の措置を講ずること。
E首相は、基本計画の決定・変更内容を遅滞なく国会に報告すること。
F後方支援にあたる者の生命防護のため必要最小限の武器の使用ができる。

3.自衛隊法改正案(自衛隊法の一部を改正する法律案:内閣提出、第142回国会閣法第110号)

@外国での緊急事態に際し、外邦人等の輸送手段として、事情に応じて船舶・船舶搭載の回転翼航空機を用いることができる。
A輸送業務にあたる自衛官は、航空機の所在場所や在外邦人等の誘導経路で生命等防護のためやむを得ない必要がある場合、必要最小限の武器の使用ができる。

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◆各党質問

1.なぜ今新指針か。北朝鮮政策は。

○なぜ今新指針関連立法なのか、前提となる国際情勢認識と外交安保戦略は。(各氏)○弾道ミサイルの攻撃抑止は。(玉沢)○北朝鮮政策は。(玉沢、遠藤)

●冷戦後の不安定要因に対し、安保体制をより効果的に運用

「安保条約は過去40年間、我が国に平和と繁栄をもたらし・・アジア太平洋における平和と発展のための基本的な枠組みとして有効に機能してきた・・・今後とも、日米安保体制の堅持を・・維持していく」。/「域内の信頼醸成のための安保対話」などの「安保環境の安定化がきわめて重要」であり、こうした「努力を継続する」。/「冷戦終結後、国際情勢は大きく変化したものの、依然として不安定、不確実な要因が存在しており・・・より効果的な日米防衛協力関係を構築することがいっそう重要となっております。こうした認識のもと、新指針を作成し」た。/「本法案は・・日米安保体制のより効果的な運用を確保し、我が国に対する武力攻撃の発生等を抑止することに資する」。(小渕首相)

●ミサイル疑惑解消へ努力、ミサイル防衛予算化

「米国および韓国と緊密に連携しつつ、ミサイルや核施設疑惑に関する北朝鮮をめぐる国際的な懸念の解消や日朝間の懸案の解決に努め・・・北朝鮮が・・建設的な対応を示すならば・・対話と交流を通じ関係改善を図る用意がある」(首相)○「弾道ミサイル防衛(BMD)については・・海上配備型上層システム(NTWD=編集部注:「海軍戦域防衛システム」が原語に近い)を対象とした日米共同技術開発研究に着手することを決定し、平成11(1999)年度予算に・・約9億6千万を計上した」(野呂田防衛庁長官)

2.安保条約との関係

○自衛隊が単独で活動できる余地があり、日米安保の目的の枠外だ。(畑)○安保条約の枠内と法案に明記せよ。(遠藤)○新指針は安保条約の何条に根拠をもつのか。(辻元)
○米軍が日本の基地から無制限に戦闘作戦行動に発進することを前提としており、安保条約の枠を大きく踏み破る。(佐々木)

●法案は安保条約の目的の枠内

「安保条約は、我が国および極東の平和と安全の維持を目的としていまして、周辺事態安全確保法案は、我が国の平和と安全の確保に資することを目的としていることから、同条約の目的の枠内と言」える。「また、同法案第3条第1項第1号でも・・我が国からの協力の対象となる米軍は、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動をおこなっている米軍であることを明記」しているので「本法案が同条約の目的の枠内であることは明らか」。/「(新指針下での日米協力には)我が国に対する武力攻撃への共同対処行動や施設・区域の提供のように安保条約およびその関連とり決めに直接根拠を有するものと、周辺事態における捜索救助活動や船舶検査活動等に際しての協力のように直接の根拠規定のないものが含まれ」るが、こうした協力は「安保条約の目的の枠内でおこなわれる」。/「新指針のもとでの対米協力は・・その実施を条約で法的に義務づけられたものではありませんが」、「条約上明示的な根拠がなくとも」、「我が国が、憲法の範囲内で・・必要な安全保障上の措置をとり得ることは、主権国家として当然である」/「(対米協力は安保条約上)我が国との事前協議の主題であり、・・・無制限の戦闘作戦行動への発展」を前提としない。(首相)

3.「周辺事態」の概念と認定

○「周辺事態」が無限に広がる懸念がある。(畑)○「周辺」が地理的概念でないとするのは矛盾だ。「重要事態」とか「緊急事態」という用語にすべきだ。認定の基準や理由を明確にすべきだ。(遠藤)○「周辺」には地理的要素を含む。「周辺」で何かが起きた場合、日本の安全保障に直接影響を与える場合にのみ「周辺事態」とすべきだ。認定では総合的な統制本部・調整機能が必要だ。(東)○特定の国や地域をあげて仮定で論じるのは誤解と不信を招く。(玉沢)

●「周辺事態」が生起する地域をあらかじめ地理的に特定できない

「周辺事態とは、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であって、ある事態が周辺事態に該当するか否かは、その事態の規模、態様等を総合的に勘案して判断するものであり、その生起する地域をあらかじめ地理的に特定することはできません。」(高村外相)○「(法案は)『周辺』という概念を、『周辺事態』と独立して定義していない」。/「(周辺事態への対応は)内閣総理大臣は、基本計画の案を策定し、安全保障会議における審議を経て、閣議の決定を求めるという手続きを経る」。(首相)

4.後方地域支援

○内容は兵たんそのもので、戦闘行為と不可分。日本が攻撃目標になる可能性がある。(畑、遠藤、佐々木、辻元)○イラン・イラク戦争では安全水域を航行中の419隻が攻撃され、日本人2人を含む333人が死亡した。(辻元)○日本が武力攻撃を受けている場合ではないのに、自衛隊が海外に出動して米軍の戦闘を支援するのは、自衛権発動に関する政府の憲法解釈を覆すもので、憲法9条に反する。米国の国連憲章をじゅうりんした先制攻撃に加担するのか。(佐々木)

●武力の行使ではなく、武力行使との一体化もない

「後方地域支援は、武器弾薬等の輸送を含め、それ自体は武力の行使に該当せず、また後方地域においておこなわれる行為であり、米軍の武力行使との一体化の問題が生ずることも想定されません。」よって、「集団的自衛権に関するこれまでの憲法解釈や自衛権発動の原則に反するものではなく、これらを何ら変更するものでは」なく、「憲法に違反するとのご指摘は当たらない」。/(後方地域については)「防衛庁長官が、軍事的な常識を踏まえつつ、各種の情報を総合的に分析し、合理的に判断することによって、これを確保することができ」、「これらの活動の実施に際し、万一不測の事態が発生した場合には、実施区域の変更、活動の中断等の対応をとる」。(首相)○「国連憲章のもとでは、違法な武力の行使に対し国連憲章に従って対処している国に支援をおこなうことは、国際法上何ら問題はありません。」「こうした後方地域支援に対し攻撃することは・・・国際法上正当化されることはありません。」(外相)

●米国の武力行使の合法性は当然

「日米安保条約や国連憲章上違法な武力行使を慎む義務を負う米国が、周辺事態に際して武力を行使する場合、国際法上合法的な場合に限られるのは当然であ」る。(首相)

5.自治体・民間協力

○協力内容はできるだけ具体化にし、理解を得るべき。(畑、遠藤、東)○協力要請を断った自治体への制裁の有無は。(遠藤)○日本全体が米軍の戦争に動員されていく。(佐々木)

●確定できないが要望受け説明を続けたい

「協力の内容につきましては、事態ごとに異なるものでありまして、あらかじめ具体的に確定される性格のものではありませんが、港湾、空港施設の使用や物資の輸送等に関する協力が例として想定されます。協力項目例につきましては、今後も引き続き地方公共団体の要望を踏まえつつ、説明をおこなっていきたいと考えております。」(首相)

●法的に期待されるが強制ではない。本法案での制裁はない

「地方自治体の長は、その求めを受けた場合に、その有する権限を適切に行使することが法的に期待される立場に置かれるものでありますが、その権限の行使を強制されるものではありません。」/「協力を拒んだことに対して、本法案に基づき制裁的な措置をとることはありません。」(首相)

●不測の事態は起こり得ない

「国以外の者の協力につきましては・・安全性につきましては慎重に判断し、およそ不測の事態が起こり得ない、そのような危険性がないと考えられる状況において国から協力を求め、また依頼する」。/「民間運送業者に対しては、現に戦闘行為がおこなわれている地域またはそのおそれのある地域への輸送を依頼することは想定いたしておりません。」(首相)

6.国会関与

○基本計画は国会の事前承認を原則とすべき。(畑、東)○自衛隊法上の防衛出動や治安出動、PKO法上のPKF派遣は国会の承認が必要とされる。(遠藤)

●国会報告で足ると考えるが審議を

「武力の行使を含まないこと、強制力を伴わないという点で国民の権利義務に直接関係するものでないこと」や「迅速な決定をおこなう必要があること等を総合的に勘案いたしますれば、防衛出動やPKF本体業務の実施とは異なるものであり」、「必ずしも国会の承認を得なければならないものではなく」、「基本計画を国会に遅滞なくご報告し、議論の対象としていただくことが妥当と考えておりますが、何とぞ国会におきまして十分なご審議もいただきたいと思っております。」(首相)

7.邦人救出

○邦人保護や輸送の名目で軍隊が国外に出て行き、戦争に至った歴史の教訓を思い出すべきだ。海外で武力行使はしないと言い切れるのか。(辻元)○輸送は政府専用機を優先するとしているが、他の航空機や船舶との優先順位をつけるべきではない。(東)

●武力行使にあたらず。政府専用機が原則

「在外邦人の輸送は・・生命等の保護を要する在外邦人の輸送をおこなうものであり、武力行使の目的をもつものではありません。また・・武器の使用は、職務に従事する自衛官等の生命または身体を防護するための必要最小限度のもので、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであり、憲法上の禁ずる武力の行使には当たらない」。/「当該輸送において要求される迅速性、航続距離、輸送人員等を考慮いたしまして、・・・原則として政府専用機によりこれをおこなう」が、「使用する空港施設の状況や当該輸送の対象となる邦人の数等の事情によりまして、その他の自衛隊輸送機や船舶等の使用が可能でありまして、柔軟な運用が確保されている」。(首相)

8.船舶検査と国連安保理決議

○船舶検査実施には国連安保理決議が不可欠。(玉沢)○国連決議に基づく活動とするなら周辺事態の法体系とは別に位置づけるべきだ。国連決議に基づく船舶検査には前方威嚇射撃も認められている。(東)

●安保理決議は「有益」

「船舶検査活動は、周辺事態に際して、国連安保理決議に基づく経済制裁の実効性の確保への寄与が我が国の平和と安全の確保にも資するとの観点から実施するものであります。・・・かかる活動を我が国がおこなう場合には、安保理決議という根拠があることが有益であると考えてお」る。(防衛庁長官)○「船舶検査活動につきましては、周辺事態の対応に限定したものであります。また、これまでの諸外国による実績にかんがみますれば、法案による対応で十分に機能するものと考えております。」(首相)

9.修正論議

○政党間で法案修正協議が進められているなら法案をとり下げるべきだ。(辻元)

●修正協議はしていない

「政府といたしましては、本法案の修正を検討しているという事実はございません。」(首相)

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<周辺ニュース>

97年米軍実弾演習時、全日空機が武器、弾薬はこぶ(99年3月14、16日「朝日新聞」および3月16日「しんぶん赤旗」より要約抜粋)

 97年6月、嘉手納基地から横田基地まで沖縄米兵を輸送した全日空機に、ライフルや短銃、弾薬が搭載されていたことがわかった。当初、防衛施設庁は米軍に弾薬は機内には持ち込まないよう要請したが、米軍は軍の規則を理由に弾薬の機内持ち込みを求め、箱に入れて操縦席近くに保管した。航空法では、弾薬類を積む場合は量の制限や梱包が義務づけられているが、米軍は特例法で免除されている。防衛施設庁は「米軍の輸送にあたる航空機は米軍の管理下に入り、米軍の軍事行動と一体化されるため、法的には問題ない」との立場をとっている。また、全日空の営業担当者は、直前の米軍からの要請に「貨物室なら」と口頭で認めたが、この経緯は上層部には知らされていなかった。
 在日米軍の兵員や装備の輸送は、防衛施設庁が日本通運と契約し、日通が航空機などをチャーターしている。

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旅客機に米軍が小火器類と火薬の搭載発注
(98年4月25日「琉球新報」より要約抜粋)

 98年1月6日、那覇空港発関西空港行き日本航空旅客機に、米軍の発注で小火器類と火薬類が積まれる予定だったが、機長の判断で離陸直前に取りやめになった。
 日空の広報と運輸省では「航空法の範囲内」としているが、日空乗員組合は「マニュアルには軍物資輸送の記載がなく、運ぶわけにはいかない」と食い違いがある。航空関係労組が加盟する航空安全推進連絡会議は「民間機の安全が保障されなくなる」と訴えた。日空機長組合の役員は、「民間機での軍事物資輸送は疑問」と懸念を示した。

<資料>

ガイドライン関連法案反対/危惧意見書を可決・採択した自治体リスト(3月14日現在。計106自治体)

【北海道】札幌市、夕張市、留萌市、深川市、浜頓別町、上砂川町、釧路町【秋田県】横手市、男鹿市、藤里町、五城目町、矢島町、稲川町、羽後町、雄勝町、田代町、西目町、雄物川町、鷹巣町、東成瀬村、皆瀬村【茨城県】下妻市、藤代町【埼玉県】小川町【東京都】小金井市、国分寺市、田無市、清瀬市、狛江市、保谷市、武蔵村山市、東大和市、多摩市、稲城市【千葉県】栄町【神奈川県】平塚市、茅ヶ崎市、座間市、横須賀市、厚木市、津久井町【新潟県】加茂市【長野県】小諸市、諏訪市、大町市、信濃町、戸倉町、上山田町、佐久町、波田町、木曽福島町、辰野町、箕輪町、木島平村、原村、四賀村、生坂村、大桑村、北御牧村、野沢温泉村、栄村、豊田村、牟礼村、喬木村、松川村【静岡県】同県【岐阜県】笠松町【兵庫県】城崎町【岡山県】高梁市、久米南町、有漢町、久世町、落合町【広島県】広島市、福山市、府中町、熊野町、神辺町、安浦町、芸北町、世羅西町【山口県】楠町【徳島県】日和佐町、牟岐町、鴨島町、阿波町、山川町、勝浦町、池田町、木頭村【高知県】高知市、本山町、伊野町、佐賀町、大野見村、十和村、芸西村【福岡県】大牟田市、行橋市、糸田町、鞍手町、築城町、【長崎県】伊王島町【鹿児島県】名瀬市【沖縄県】西原町、東風平町

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自治体の理解・対応の遅れも

 沖縄タイムスが県内の自治体首長にアンケートを行った。港湾等の施設の利用協力に関しては8市町が「拒否」という一方、県内での反対意見書可決数が二自治体と少ないことを裏づけるように、ガイドライン関連法案への理解度や対応は遅れているという結果が出ている。(以下、99年3月14日「沖縄タイムス」より要約抜粋)
 沖縄タイムス社が県内の全53市町村長に行ったアンケート結果を以下に要約する。アンケートは二月下旬に送られ2自治体を除く51市町村から回答。(回収率96%)。
@港湾・空港の利用協力要請を「拒否する」が施設をもつ22市町村のうち8。A政府の協力依頼は「当然だ」が51自治体のうち(以下同数)2「仕方ない」8「納得できず」24「分からない」9。B政府の「協力依頼は拒否できない」との見解について「理解できない」は26「できる」8「分からない」15。C高知県知事が提案した非核港湾条例案に「賛成」24「反対」2「分からない」24。D非核証明の条例化検討を今後「考える」10「考えない」19「分からない」が20。E周辺事態法により想定される協力要請は「港湾や病院、救急車、給水の使用」などがあがった。F周辺事態法を「よく理解している」7「あまり知らない」「分からない」が計41。G同法案への対応を検討したことが「ある」2「予定」8「ない」40。H政府の情報公開は「不十分」が29「十分」が4。

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