労働法制の動き

労災保険法等の改正
第150回臨時国会で成立



「さよならも言わないで」

ある日突然大切な家族を失う事態が、労働者の「過労死」問題が社会的関心を呼んできた。そして、今また「過労自殺」が増えている。しかも、20代・30代の若い世代にである。これらに関する裁判事例も増えており、メンタルヘルスの重要性が強調されるゆえんでもある。

これまでも度々指摘されてきたが、脳梗塞や心筋梗塞の発症による「過労死」や精神的にうつ状態になった結果の自殺である「過労自殺」の原因は、長時間労働や強度の仕事のノルマ、ストレス等である。だからこそ、いかに時短を進めるかが90年代にずっと課題であったし、また年休の実効性ある取得を実現するかが労働組合の運動でもまた労働政策においても重要視されてきた。

過労死認定基準の見直し

近年、過労による脳疾患や心臓疾患の発症およびそれによる死 亡を労働災害として認定するよう求める労災認定申請件数が増加しており、1 995年から99年までの5年間で、平均560件である。労働省は、「脳血 管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」についての見直しを行った(平成7年 2月1日 基発第38号)。その要件は、「発病前の業務による明らかな過重負荷があったこと、過重負荷を受けてから症状の出現までの時間の経過が妥当であること、発症の1週間以内の業務が日常業務を相当程度超える場合には、業務の過重性の評価に当たって、 発症前1週間より前の業務を含めて総合的に判断すること。」である。この結果、従来の認定件数が約3倍に増え、この5年間の平均認定件数は128件である。

過労自殺に対する新通達の制定

さらに、過労自殺の増加に対処するために、過労自殺と精神障 害に関する新認定基準「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指 針について」(平成11年9月14日 基発第544号)が出されており、今後、新通達に基づく認定件数の増大が予想される。

労災保険法等の改正

このような状況をふまえて、今回の臨時国会においては、労災保険法等の改正法案が審議された。その目的は、過労死等の発生を予防し、労働者の健康を維持することである。また、従来労働災害の発生率が高い建設業における災害率の低下を背景とした制度改正である。

(1)具体的内容

第1に、労災保険法の改正として、事業主が労働安全衛生法により義務づけられている健康診断において、労働者に業務上の理由による脳血管疾患及び心臓疾患に関連する高血圧、高血糖等の以上の所見があると診断された場合に、その労働者に対して、医師による2次健康診断及びその結果に基づく保健指導を労災保険の保険給付によって行うことである。第2に、労働保険の保険料の徴収に関する法改正である。建設業など、事業の期間が予定されている有期事業において、事業主の災害防止努力を促進するために、事業場ごとにの災害率により保険料を増減させるいわゆるメリット制について、その増減幅の上限を現行の100分の30から100分の35へと拡大することである。

(2)問題点とと課題

今回の高血圧・高血糖に関する2次健康診断の受診及び保健指導に対する費用援助制度の導入は、たいへん意義ある取り組みである。これは、深夜労働に係わる自発的健康診断の受診及び受診支援助成金が、すでに2000年6月17日から実施されていることとあいまって、当該労働者の健康管理、維持の上でたいへん有益である。

ただし、労働者の健康保護を考えると、この二次健康診断の請求は、いわゆる「死の四重奏」といわれる「肥満、血糖、血圧、血中脂肪」の4項目すべてに該当しなければできないこととされているが、その中の2項目たとえば血圧、血中脂肪の2項目でも該当すれば、労働者の請求を認めることにすれば、労働者の健康保持の観点からさらに有意義であろう。制度の一層の充実が望まれる。

さらに、法第66条の5は、「健康診断実施後の措置」を定めているが、労働者の健康診断の結果内容は、重要なプライバシーであり、十分な保護がなされなければならない。まず、そのために適切な対処がなされなければならないし、また、たとえば、配置転換その他で、健康状態を理由として不利益取扱いがあってはならないので、今回は規定されていないが、その点の配慮を使用者に義務づける必要がある。

次に、メリット制の改正については、メリット制度を適用する要件について、継続事業では100人以上の労働者を使用、また有期事業では確定保険料の額が100万円以上の事業であるなど、企業規模が「一定の大きさ」でないと該当しないこととされており、それぞれにさらに詳しい要件があるか。制度趣旨からすれば、どのような規模の企業や事業所であっても、労働者の安全に努力し、実際に労働災害を防止している企業には、積極的にメリット制度を適用することこそ本旨と考えるべきであり、大企業に取ってより有利な制度改正であってはならない。

さらに、メリット制度をいわば悪用して、実際には労働災害が発生しているにもかかわらず、それを隠して保険料の減免を受けるために、いわゆる「労災隠し」があってはならない。これは、平成12年1月18日の労災保険制度検討小委員会の報告『労働者災害補償制度の改善について』でも指摘されていた。今後、厳正かつ公正に制度が運用されて、労災対策がなされてこそ、尊い人命や身体が守られることはどんなに強調されてもよいであろう。


90年代の「規制緩和」政策は、消費における「価格破壊」がいかにも国民生活を豊かに、しかも便利にするかのようにマスコミでも大きく扱われ、まさにバブルをあおりましたが、そのバブル経済も崩壊し、長引く不況をもたらしました。

その結果は、労働者の雇用を破壊し、労働条件の劣悪化・切り下げをもたらし、とりわけ中小企業に働く労働者、女性の権利を侵害し、さらに、中高年労働者のリストラが強行され、中小企業の倒産とあいまって、高い失業率と新卒者の就職難を生み、パート労働者・派遣労働者の増大に見られるように、雇用の非正規化・流動化の中でますます雇用の不安定化が進んでいます。

このような深刻な雇用・就業情勢の下で、第147回通常国会では、労働法制度のさらなる再編を進める立法がなされました。主要な改正法と問題点を次に掲げます。

(1)雇用保険法および高年齢者雇用安定法の改正

深刻な不況下では、リストラ・解雇によって、あるいは自己都合により、いったん離職した労働者は、すぐにでも労働市場に再登場して就職しないと、生活破綻に追い込まれます。労働者の求職中の生活を支え、あるいは能力開発等に重要な役割を果たす雇用保険制度は、近年の離職者の急速な増大で、財政悪化の一途をたどってきました。そこで、労使の保険料率の引き上げ、国庫負担率の引き上げ(本則に戻す)によって財源を確保するとともに、支出に当たる基本手当の支給日数の大幅な見直し・切り下げを実施しました。

第1は、自己都合や定年等による一般離職者には、「予め再就職の準備ができる」として、給付日数を被保険者期間に応じて90日〜180日に圧縮し、中高年リストラ層の求職者への給付日数は、90日〜330日の期間に再編成されました(施行は2001年4月)。

しかし、とりわけ中小企業で働く労働者は、定年後の求職者給付日数が急激に落ち込むことによる不利益が大きいので、「激変緩和措置」等、何らかの積極的かつ具体的な手立てが講じられるべきでした。また、この改正が実施された後に、労働者の求職および再就職の実情に鑑みて見直すという「見直し規定」も必要でした。

第2は、育児・介護休業給付の給付率が、現行の25%から40%に引き上げられました。これは、仕事と家族的責任の両立を保障する政策の一環として評価できます(施行は2001年1月)。

第3に、パート労働者の加入促進のために、年収要件を削除しました。これと並んで、不安定な状況におかれている派遣労働者についても、加入促進が急務です。

第4に、高年齢者等雇用安定法改正により、「中高年齢労働者に対する再就職援助制度」が、在職中の45歳以上の中高年齢労働者について、「求職活動」に対する企業の援助に名を借りた「リストラ推進」につながる恐れがたいへん危惧されるところであり、中高年齢労働者に対する確かなセーフティネットが必要不可欠です。

第5に、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等、事業主の努力義務に関する高年齢者等雇用安定法第4条の2の改正は、高齢社会における労働者のいきいきとした現役生活の継続を実現するものですから、たいへん意義があります。実効性を確保する意味で、ぜひとも積極的に施策を展開して事業主が取り組みやすい環境を整備する必要があります。