今までに策定した法案

     短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案骨子

2002年12月

第一 題名の改正   

題名を「パートタイム等労働者と通常の労働者との均等待遇の確保等に関する法律(仮称)」に改めること。

第二 法律の適用対象の拡大   

短時間労働者、期間を定めて雇用される労働者その他の通常の労働者以外の労働者(以下「パートタイム等労働者」という。)をこの法律の適用対象とすること。

第三 差別的取扱いの禁止  

一 事業主は、賃金、休暇、教育訓練、福利厚生、解雇、退職その他の労働条件について、労働者がパートタイム等労働者であることを理由として、通常の労働者と差別的取扱いをしてはならないものとすること。  
二 厚生労働大臣は、事業主が一の規定を遵守するために必要な指針(三及び四において「指針」という。)を定めるものとすること。  
三 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならないものとすること。  
四 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないものとすること。

第四 フルタイム・パートタイム労働の双方向の転換  

一 事業主は、通常の労働者を募集しようとするときは、現に雇用する同種の業務に従事するパートタイム等労働者であって通常の労働者として雇用されることを希望するものに対し、これに応募する機会を優先的に与えなければならないものとすること。  
二 事業主は、その雇用する労働者について、子の養育、家族の介護、その職業能力の開発その他の厚生労働省令で定める事由のために、当該労働者の申出に係る期間、通常の労働者から短時間労働者となることができるようにするための措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

第五 報告の徴収等及び公表  

一 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるものとすること。  
二 厚生労働大臣は、第三の一又は第四の一の規定に違反している事業主に対し、一の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。

第六 その他

一 政府は、パートタイム等労働者と通常の労働者との均等待遇の確保に資するため、国の物品及び役務の調達に係る入札及び契約の在り方について、事業主によるこの法律の規定の遵守が確保される観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。  
二 その他所要の規定を整備すること。

 

(別紙)

今後の検討課題

○ 税制及び社会保険制度の中立性の確保   

 政府は、税制及び社会保険制度のパートタイム等労働者の職業生活上の行動の選択に対して及ぼす影響ができる限り中立的なものとなるよう、パートタイム等労働者に係る税制及び社会保険制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが、男女共同参画の視点を踏まえ、国内行動計画上の課題となっている。  
 当パートタイム労働者等の均等処遇を実現する議員連盟としても、今後の政府の税制改正、年金制度改革の動きを見極めつつ、引き続き検討を行う。


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