今までに策定した法案

労働基準法改正試案(時間外・休日労働の規制、1997年10月)

【立法の目的】

健康でいきいきと働き続けるために、労働時間の短縮を進め、男女雇用機会均等法改正に伴う労基法の「女性のみ保護規定」解消による家族的責任を有する女性労働者の激変緩和措置を設けること。

【主な内容】

  1. 第36条による時間外労働の上限基準は、1年について150時間以上360時間以下の命令で定める時間とし、使用者は上限基準を超えて時間外労働させてはならず、違反には罰則を適用する。
  2. 休日労働は、4週間について1日とする。
  3. 時間外・休日労働の割増賃金率は、5割以上7割以下で命令で定める率以上の率とする。
  4. 小学校卒業までの子または要介護の家族を有する女性労働者に対する激変緩和措置として、当分の間、当該女性労働者が請求した場合、時間外労働の上限基準は、1年について150時間とする。
  5. 激変緩和措置の期間後は、家族的責任を有する男女労働者に対して、4と同様の時間外・休日労働の規制を適用する。



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