今までに策定した法案
労働安全衛生法改正試案
(深夜労働の規制、1998年1月)
【立法の目的】
健康でいきいきと働き続けるために、生体リズムや社会生活に多大の影響を与える、深夜労働時間への規制を設けること。
【主な内容】
現行の労安法第66条の3の健康診断実施後の措置として、労働者の健康に配慮し、深夜労働以外の時間における労働への転換を行うことを加える。
使用者は、労働者が請求した場合には、医師または歯科医師が必要と認めたときは、健康診断実施後の措置と同様の措置を講じなければならない。
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