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非暴力平和隊・日本 規約
第1章 総則
第1条(名称)本会は「非暴力平和隊・日本」と称する(以下「本会」という。)。英文では,Nonviolent Peaceforce Japan と称する。略称を NPJ という。
第2条(事務所)本会は,事務所を東京都文京区に置く。必要に応じ支部を置くことができる。
第3条(目的)本会は,非暴力的方法により紛争地域の平和構築を支援する国際NGOである非暴力平和隊(Nonviolent Peaceforce)の日本グループとして活動し,隊員の募集及び訓練を行うとともに,非暴力の思想及び運動を普及し,もって人権の擁護及び平和の推進に寄与することを目的とする。
第4条(活動)本会は,前条の目的を達するため,次の活動を行う。
1 非暴力平和隊の隊員の募集
2 非暴力平和隊の隊員となることを希望する者の訓練
3 非暴力平和隊の派遣費用の募金
4 非暴力の思想及び運動の普及
5 非暴力平和隊の活動状況の宣伝
6 その他本会の目的を達成するために必要なこと
第5条(名称の使用)本会又は本会支部の名で配布物又は発行物を作成・配布するときは,運営委員会の承諾を必要とする。
第2章 会 員
第6条(会員の種類)本会には,次に掲げるの3種の会員を置く。
1 正会員は,本会の趣旨に賛同する個人で,総会における議決権を有する。
2 賛助会員は,本会の趣旨に賛同する個人及び団体で,総会における議決権を有しない。
3 インターンは,本会の趣旨に賛同する個人で,総会における議決権を有さず,本会の活動に従事することによって会費を免除される。
4 会員は,メーリングリストに参加することができる。
第7条(入会及び会費)
1 本会の会員になろうとする者は,所定の入会申込書を提出するとともに,正会員及び賛助会員については会費を払い込むことによって,入金日の翌月1日から,会員となることができる。
2 会費の年額は次のとおりとする。
(1)正会員 1万円 (ただし学生は3千円)
(2)賛助会員の個人 1口5千円(ただし学生は1口2千円)
(3)賛助会員の団体 1口1万円
3 会員は,本会に納入した会費の返還を求めることはできない。
第8条(退会)
1 会員は,退会届を提出して,任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するときは,運営委員会の議決を経て,退会したものとみなすことができる。
(1)本人が死亡し,又は賛助会員である団体が解散したとき
(2)会費を1年以上滞納したとき
第9条(除名)会員が次のいずれかに該当するときは,運営委員会の議決を経て除名することができる。
(1)本会の規約,諸規定又は総会の議決に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し,又は本会の目的に反する行為をしたとき
第3章 役 員
第10条(役員の種類)
1 本会に,役員として,運営委員及び監事を置く。
2 運営委員のなかから1名又は数名の代表を定める。
第11条(選任)運営委員,監事及び代表は,総会において正会員の中から選任する。
第12条(職務)
1 代表は,本会を代表し,本会を統括する。
2 運営委員は,運営委員会を構成し,この規約の定め並びに総会及び運営委員会の議決に基づき,本会の業務を執行する。
第13条(任期)
1 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって選出された役員の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者又は他の現任者の残任期間とする。
第14条(解任)役員が次のいずれかに該当するときは,総会の議決により,当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第4章 会 議
第15条(会議の種別)本会の会議は,総会及び運営委員会とし,総会は通常総会及び臨時総会とする。
第16条(会議の構成)
1 総会は,正会員をもって構成する。
2 運営委員会は,運営委員をもって構成する。
第17条(会議の開催)
1 通常総会は,毎年1回開催する。
2 臨時総会は,次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)運営委員会が必要と認めたとき
(2)正会員の5分の1以上から請求があったとき
3 運営委員会は,毎年2回開催するほか,必要に応じて随時開催する。
第18条(招集)
1 会議は,代表が招集する。
2 会議の招集は,会議を構成する正会員又は運営委員に対して,会議の日時,場所及び議題を開催日の2週間前までに通知しなければならない。
第19条(会議の権能)
1 総会には次の事項を付議する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選任又は解任
(4)規約の変更
(5)本会の解散
(6)その他,運営委員会より付議された事項
2 運営委員会には次の事項を付議する。
(1)総会で議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付すべき事項
(3)その他,総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第20条(定足数)会議は,総会にあっては,正会員の3分の1以上,運営委員会にあっては,運営委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
第21条(議決)
1 会議の議決は,原則として全員合意によるが,時間的制約により困難なときは,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
2 会議に出席しない構成員は,あらかじめ通知された事項について,事前に又は代理人をもって議決権を行使することができる。
3 前項の場合には,定足数の算定にあたって,その構成員は出席したものとみなす。
4 運営委員会に付議すべき事項については,運営委員のメーリングリスト上で討議及び議決することができる。メーリングリスト上で提案がなされたときは,原則として1週間以内に他の運営委員から異議がなければ,その提案は承認されたものとする。
第5章 会 計
第22条(事業年度)本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
第23条(事業計画及び予算)本会の事業計画及び収支予算は,毎事業年度ごとに策定し,総会の議決を経なれければならない。
第24条(事業報告及び決算)本会の事業報告及び決算は,監事の会計監査を経たうえ,当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
第6章 規約の変更及び解散
第25条(規約の変更)この規約は,総会において,過半数の同意を得なければ,変更することができない。
第26条(解散)本会は総会の決議に基づいて解散することができる。
附 則
1 この規約は2003年6月28日から施行する。
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