労働基準法

第十一章 監督機関


(監督組織)
第九十七条
この法律を施行するために、労働に関する主務省に労働基準主管局(労働に関する主務省の内部部局である局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)を、各都道府県に都道府県労働基準局を、各都道府県管内に労働基準監督署を置く。
2 労働に関する主務大臣が必要であると認める場合においては、数箇の都道府県労働基準局を管轄する地方労働局を置くことができる。
3 地方労働局、都道府県労働基準局及び労働基準監督署は、労働に関する主務大臣の直接の管理に属する。
4 地方労働局、都道府県労働基準局及び労働基準監督署の位置、名称及び管轄区域は、命令で定める。
第九十八条
この法律の施行及び改正に関する事項を審議するため、労働に関する主務省に中央労働基準審議会を、都道府県労働基準局に地方労働基準審議会を置く。
2 前項に規定する事項のほか、中央労働基準審議会は賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)、労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十四条、第四十五条及び第四十七条の規定に限る。以下この項において同じ。)の施行及び改正に関する事項、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)に基づきその権限に属する事項並びに炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の施行に関する重要事項を、地方労働基準審議会は賃金の支払の確保等に関する法律、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法、労働安全衛生法、作業環境測定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行及び改正に関する事項並びに家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)に基づきその権限に属する事項を審議する。
3 中央労働基準審議会及び地方労働基準審議会(以下「労働基準審議会」という。)は、中央労働基準審議会にあつては労働に関する主務大臣の、地方労働基準審議会にあつては都道府県労働基準局長の諮問に応じて前二項に規定する事項を審議するほか、労働条件の基準及び家内労働法に基づきその権限に属する事項に関して関係行政官庁に建議することができる。
4 労働基準審議会の委員は、労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者について、行政官庁が各々同数を委嘱する。
5 前各項に定めるもののほか、労働基準審議会に関し必要な事項は、命令で定める。
第九十九条
労働基準主管局、地方労働局、都道府県労働基準局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、命令で定める必要な職員を置くことができる。
2 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、地方労働局長、都道府県労働基準局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
3 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、命令で定める。
4 労働基準監督官を罷免するには、命令で定める労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
第百条
労働基準主管局長は、労働に関する主務大臣の指揮監督を受けて、地方労働局長及び都道府県労働基準局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに中央労働基準審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の官吏を指揮監督する。
2 地方労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の都道府県労働基準局長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項をつかさどり、所属の官吏を指揮監督する。
3 都道府県労働基準局長は、労働基準主管局長又は地方労働局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の官吏を指揮監督する。
4 労働基準監督署長は、都道府県労働基準局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項を掌り、所属の官吏を指揮監督する。
5 労働基準主管局長、地方労働局長及び都道府県労働基準局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。
第百条の二
労働省の婦人主管局長(労働省の内部部局として置かれる局で女子に特殊な労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女子に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。
2 婦人主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女子に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。
3 第百一条及び第百五条の規定は、婦人主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女子に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。
(労働基準監督官の権限)
第百一条
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
第百二条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
第百三条
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
(監督機関に対する申告)
第百四条
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(報告等)
第百四条の二
行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、命令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
(労働基準監督官の義務)
第百五条
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

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