金の支払の確保等に関する法律

第二章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等


(貯蓄金の保全措置)

第三条
事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、労働省令で定める場合を除き、毎年三月三十一日における受入預金額(当該事業主が受け入れている預金の額をいう。以下この条において同じ。)について、同日後一年間を通ずる貯蓄金の保全措置(労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で労働省令で定めるものをいう。)を講じなければならない。

(貯蓄金の保全措置に係る命令)

第四条
労働基準監督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。

(退職手当の保全措置)

第五条
事業主(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の労働省令で定める事業主を除く。)は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として労働省令で定める額について、第三条の労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。

(退職労働者の賃金に係る遅延利息)

第六条
事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
2 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。


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