野宿者運動の発展


私たちは日本国憲法第25条の理念に基づく生活保護法を根拠に戦っています。

第一章 総則  (この法律の目的)
   第一条   この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基ずき、国 が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を 行い、その最低の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
ホームレスのAさんは55歳、建築現場での日雇い労働者ですが、最近では月に5日仕事があればいいほう。宿に泊まる金もなく野宿生活。冬は寒さで寝れないので昼間の公園で仮眠する。

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