生活保護法
第三章 保護の種類及び範囲
(種類)
- 第十一条
- 保護の種類は、左の通りとする。
- 一 生活扶助
- 二 教育扶助
- 三 住宅扶助
- 四 医療扶助
- 五 出産扶助
- 六 生業扶助
- 七 葬祭扶助
- 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
(生活扶助)
- 第十二条
- 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
- 二 移送
(教育扶助)
- 第十三条
- 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
- 二 義務教育に伴つて必要な通学用品
- 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの
(住宅扶助)
- 第十四条
- 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 住居
- 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの
(医療扶助)
- 第十五条
- 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 診察
- 二 薬剤又は治療材料
- 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六 移送
(出産扶助)
- 第十六条
- 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 分娩の介助
- 二 分娩前及び分娩後の処置
- 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
(生業扶助)
- 第十七条
- 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。
- 一 生業に必要な資金、器具又は資料
- 二 生業に必要な技能の修得
- 三 就労のために必要なもの
(葬祭扶助)
- 第十八条
- 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 検案
- 二 死体の運搬
- 三 火葬又は埋葬
- 四 納骨その他葬祭のために必要なもの
- 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
- 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
- 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
次の章
前の章
目次