2005年2月24日 2月15日、貴機構は、鳥取県湯梨浜町(旧東郷町)方面地区に放置してきたウラン残土のうち、フレコンバックに袋詰めされた290m3を、麻畑地区の貴機構所有地にある残土堆積場に搬入・仮置きすると表明した。さらに、鳥取県が自然公園条例に基づく禁止命令を出したのに対し、貴機構は2月21日に、禁止命令の取り消しを求める行政訴訟を起こすとともに、その執行停止を求めた。 いずれも人形峠環境技術センターへのウラン残土撤去を18年間要求し続けてきた地元方面自治会、また撤去先である麻畑地区がある川上自治会、湯梨浜町、鳥取県等の反対の意思を一方的に踏みにじる暴挙である。私たちはこれに強く抗議する。 とりわけ方面の住民は、ウラン残土の発生者としての貴機構の責任を追及し、訴訟を通じて人形峠環境技術センターへの撤去を求めてきた。昨年10月、最高裁判所は方面住民の主張を全面的に認め、人形峠環境技術センターでの保管を前提として、貴機構にウラン残土の撤去を命じたのである。それなのに、貴機構が発表した、わずか500mしか離れていない麻畑地区にウラン残土を移す措置は、到底撤去とは言えず、発生者責任を放棄したたらいまわしである。判決にウラン残土の撤去先が明記されていないことを逃げ道として、最高裁の撤去命令を事実上なし崩しにする麻畑での保管計画は、地元の切実な願いを徹底的に踏みにじるひどいものである。いま、貴機構は、地元の猛反対を押し切ってウラン残土290m3を麻畑に強行搬入し、この計画を実行に移そうとしている。まさしく言語道断、絶対に許されない行為だ。麻畑への搬入に向けた全ての行為を直ちに中止し、計画そのものを撤回せよ。 貴機構は、今回発表した残土290m3の仮置きは土地の形状変更を伴うものではなく、鳥取県自然公園条例の適用除外だと主張している。しかし今回の仮置きは、貴機構が昨年11月に発表した、残土3000m3を麻畑地区へ搬入する計画の中の中心部分であって、土地の形状変更を必然的に伴う。290m3だけを切り離して適用除外を主張する貴機構の言い分は、搬入を強行するための詭弁にほかならない。また、あらゆる策を弄して最高裁判所の撤去命令を逃れようとする貴機構に、県の禁止命令が違法であるなどと主張できる資格など全くない。 麻畑地区ではかつてウランが採掘されており、現在でも方面よりもウラン含有率の高い残土が放置され、大気や水、植物が汚染されている。そのようなところにトンネルを掘ってウラン残土を保管すれば、膨大な量のウラン残土が発生するだけでなく、周辺や下流に放射能汚染がこれまで以上に拡大することは明らかだ。住民被曝の危険をさらに増加させる麻畑地区保管計画そのものを、即刻撤回すべきである。 麻畑でのウラン残土保管にむけた全ての行為を即刻中止し、麻畑保管計画を完全撤回することを強く要求する。 方面地区住民が求める、人形峠環境技術センターでウラン残土の保管を行うよう要求する。 |